令和4年予備試験 論文スレ5
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
以下、中央大通信教育に在学中の50代高卒、壺ウヨは書き込みを禁止する >>3
壺ウヨをやけに連発してんな。
ガキが覚えたてのネットスラング使うようにwwwwww
あ、和歌山県か三重県出身の田舎者やったなwwwwww 995氏名黙秘2022/08/15(月) 15:03:23.15ID:idrxeEgS
>>994
図星なこと言われて顔真っ赤な高卒の壺ウヨwww
996氏名黙秘2022/08/15(月) 17:51:04.47ID:XEFoHdhw
>>993
類友だからすぐ分かるのやろなwww 992氏名黙秘2022/08/15(月) 14:42:18.18ID:L2uDIrBm>>994
>>991
ほんとお前って釣りも自演も下手クソでつまらんから、どこへ行っても相手にされないんだなw
993氏名黙秘2022/08/15(月) 14:42:47.78ID:L2uDIrBm>>996
バカの背伸びや妬みだってすぐにわかるw
994氏名黙秘2022/08/15(月) 14:49:47.07ID:XSsUy1Hs>>995
>>992
相手にしているじゃんw。
必死過ぎ。
単に過去の事実とその事実に対する推認した可能性を述べたただけでしょう。
人物自体の顔や私生活等はどうでもいい。
だから、荒らしはスルーされるんだよ。 前スレで「問題文を写経」するのも、論文を書けるようになる1つの方法論
と書いていた人がいる。
その主旨を解釈を交えていうと、「問題文には答案で書くべきヒントが付与
されているから、1つも落とすことなく写経してみることで、問われていること
と、その軽重が発見できる」というものだったと思う。
ま、人それぞれだね。 問題文の言葉をできる限り使うようにすると、再現答案書くのがそれなりに楽になるメリットはある。 合格者「いや、ここはこう書くべきでは?司法の採点実感では…」
不合格者「は?、こう評価されるはずー、点つくはずー」
不合格者「少なくとも大きな失点はないはずー」
不合格者「憲法失敗、でも去年はこんな成績でも合格してる人いるから大丈夫なはずー」
不合格者「ギリギリ合格してるはずー、なんとかなってるはずー」
(合格発表後)
不合格者達「…」
合格者「コイツらみんな落ちて静かになってて草」 ちなみに俺は東大在学中に予備、司法いずれも一発合格。
ソース欲しけりゃ見せるよwwwwww >>13
東大在学中に予備・司法合格ということは、21歳くらいの頃?
ソースを見せられるなら、是非見たいね。 >>13
見せてもらおうか?お前のソースと「やら」を‥‥ 在学中予備合格卒1本試験合格は何人か知ってるけど、司法試験も在学中に受かってるのは結構レアだな
合格後・修習中に5ちゃんにわざわざ煽りレス書く暇な奴っていなさそうだから、ベテジジイの恥ずかしいフカシ臭い ここ数年の東京大学の学部在学中の予備試験合格者数は50名〜90名程度
(年度によって違う)。そのうち、司法試験までも在学中に合格となると、
かなり限定されてくる。
年度さえ判明すれば特定できてしまうだろう。
まあ、>>11を読む限り、東大とは無縁の人間である蓋然性が相当高い。
東大生の気質を知らないことを白状してしまっているから。 フジテレビの競争の番人。今日放送日。いよいよ佳境に入っていくな。果たして黒幕は誰か。主人公は黒幕の過去の不正の被害者だったのか。 今日の事例は不公正な取引方法、程度がさらに行けば私的独占の疑いになるのかな。でも一筋縄ではいかなさそうだな。何か裏がさらにありそうな気もする。
https://youtu.be/NS7w9xq2Auo やはりそうか。実は被害者とされている人も怪しい気がしたし。 被害者というのは、あくまでも今回の私的独占の被害を訴えていた呉服店ね。
果たしてミスをした公取委の一人(小池栄子)は責任を取って止めてしまうのか!それともさらにどんでん返しか。つまり、加害者とされていた人が助け船を出してあげるとか。 >>17
たぶん皆分かっているよ。いつもの荒らしが暴れているだけだろう。 >>17
たぶん皆分かっているよ。いつもの荒らしが暴れているだけだろう。 >>16
わざわざ煽ってマウントをとるなんてカッコ悪いからな。 >>22
法務省職員黙認の荒らしは偉そうに言える権利はないよ。
偉そうに言えるのは、せめて、
司法試験委員会の法務省職員あさぎ氏が去年通報を受けた時に荒らしの調査や捜査をするか、
4年前の被害者受験生の素性を知っている人物というものをあさぎ自身(ないし報告を受けた上司の法務省職員)が法務省職員が不正を働いてないという弁明で主張したのなら、その素性非公開の知人というものを、法務省職員あさぎや松井は証拠としていい加減開示しろよ笑
嘘つき法務省職員には困ったわ。 4年前の素性非公開の被害者受験生コテの知人という者が実は書き込んで煽り続けていたというのなら、どうやって知人が知り、どのような動機があり、どうやって被害者曰く誰にも言ってないはずの短答点数と論文の被害者受験生が書いたほとんど全てが科目の情報を知ったのか?おまけに同じIDで書き込んでいた法務省の司法試験委員会のその年出るはずの論文問題の情報を知ることができたの? 民法185条が後段の判例解釈で示されていたように、単なる相続だけでは「新たな権原により」には当たらなく、新たに目的物を事実上支配することにより占有を開始して、それに所有の意思が認められる場合にはじめて後段の場合の適用が可能であり、さらにその所有の意思も単なる主観ではなくその事実的支配が外形的客観的に見て独自の所有の意思と認められるとした趣旨は、前段の表示とは異なり、
必ずしも相続しただけや、主観的に所有の意思を持ったとしただけでも、権利者に所有の意思に切り替わったという認識可能性すらないと一般的に言えるからでしょう。
そこら辺勘違いしていると思います。
また、判例の事案が前段の表示が後で、後段の事実上の支配、すなわち管理等が後の事案を予備試験の問題はわざわざひっくり返しして、前段の表示を先にしていることから、前段を検討させたかったと思うのが自然でしょう。もっとも問題作成者がどちらの意図でも、論理的に成り立ちうる筋なら法律試験の解答としては正解だとは思いますから、検討しても前述の前段と後段の趣旨の自然な解釈から、前段否定で後段適用肯定は無理筋だと思いますね。
前段の利益衡量で、なぜ民法の取引行為の意思表示の規定を使うのか説得力を持って説明しないとならないと思います。時効制度の趣旨に果たしてその規定も含まれると解すべき理由はあるのかを説得力持って説明品毛れは唐突感があります。また、一番最初に述べた前段の趣旨を踏まえても相手側の主張を鵜呑みにして調べないままでいた権利者は酷としたならば、何故後段の場合には適用肯定されると解すべき積極的な理由は、条文の趣旨からは素直に導き出せないし、新たな理由付けを付け加える理由が必要ですよね。
錯誤に陥ったまま占有の性質の転換を認めるのは、前段では不当なのだったら、錯誤に陥ったままの状態は変わりはないので後段の適用も不当として否定するのが論理的に自然なんですよ。
それを前段で否定するけど、後段で肯定なら新たな理由付けが必要だと思います。前述の前段と後段の条文の趣旨からは少なくとも自然には導き出せないですからね。自然に考えれば、そのような時に前段を否定して後段を適用させるような事情が伺えるように配慮した条文の作りとは認められませんからね。 判例の事案が前段の表示が後で、後段の事実上の支配すなわち、管理等が後の事案→判例の事案が前段の表示が後で、後段の事実上の支配すなわち、管理等が先の事案に訂正。 >>30
悪貨が良貨を駆逐するというどこでも見られる事象かと 新権原の判例の事案の時系列
先に「管理」(後段の新たな事実上の支配)→後に「表示」(前段)
予備試験の論文問題
先に表示(前段)→後に「管理」
と改変。
後段が前段と違い、度々争われ、解釈上厳格に判断された理由は、相手方の表示すらないから、単に相続しただけや、内心で自分の所有にするぞと思っただけでは認識可能性すらなく不当だから、権利者にその可能性を与えるためにかかる規範が定立された。
その規範だって、必ず権利者に認識することが必要とする規範ではなかった筈ですよ笑。外形的客観的に独自の所有の意思と認められるとか、新たに事実上支配することが必要とする要件は、少なくとも認識可能性は考慮していると言えますが。 >>32
頼む、ここはお前さんの父親ではない
チラシの裏に書いとくか耐えろ >>28
の上段6行を勘違いする人はいないだろう。もし、そんな人がいるとしたら
短答落ちだろう。わざわざ書く必要もない。
中段は、問題文を読んでないけど、はっきり言ってどうでもいい。
あなたが正しい(ともいえる)というだけのこと。
「こうでなければならない」というレベルのことではない。 >>32
その通りだが?
何を拘っているのかわからん。
一言でいえ。一言でいえば済む話。
時効取得されるものと元権利者との利害調整のために「客観性・外形性」
を要求したもの、と。 風俗爺さんや自殺煽り荒らし?
問題文読んではない人と議論しても話が噛み合わないよ。 >>32も高卒くせえな
漫画とかの影響で予備試験受ける高卒が増えたよな
合格したって話は一切聞かないけど >>37
「いかなる意味において」日本語が変?
正しく書き直してから言えな
高卒は君だろう。司法試験スレで「わざわざ」高卒などという
明らかに場違いの書き込みをしているくらいだから
私は、一応、法学部卒
嘘だと思うなら、何でも聞いてくれ。 >>38
内容を語れない君が何を言っても説得力なし
小学生でも「お前は高卒?」と書けるからね。
問題文を解析してから言え >>36
問題文を読んでいないけど、
その人は、同じことを何度も書き込みしているでしょ?
大体察しが付くよ。
良い答案は「問題文がどのようなものかを分からせる答案」という言葉を聞いてことはない?
問題文を読まずに答案を読んで、その答案から問題文が想像できるような答案
ということだけど、
>>32が書いている内容から、この人が何を問題にし、何が言いたいかは分かるだろう?
で、採点経験者の私からすれば(ちなみに私は予備校の模範解答を何百通も書いた)
>>32の拘りが「度を過ぎたもの」のように思えるってこと
毎年、「アレを書いた」「コレは書かなかった」と試験後の掲示板で
書き込みされるが、結果は「アレを書かなくても合格した」「掲示板の正解筋とは違ったのに合格した」
となるだろう?
それはなぜかを考えた方がいい、ということ。 何度も言うが、「日本語が変」だの「文章が下手くそ」だの言ってるアホ
司法試験は文章の巧い下手ではないぞ
これを分かってないアホは、「日本語の巧拙」や「文章力」に
決定的な重要性を置く
もしくは、「にほんごがへん」としか書けない(小学生でも書けることしか書かない) >>38
そもそも高卒が合格しようが、中卒が合格しようが、
医学博士が合格しようが
どうでもいいだろうマヌケ >>37
で、民法185条について
お前の見解を聞かせてくれよ。 くっそ長い文章を連絡して反論してるあたり
高卒って指摘が図星だったのを物語ってるな
おめーも荒らしに反応すんなよ高卒
大卒様に迷惑だろ >>39
>私は、一応、法学部卒
>嘘だと思うなら、何でも聞いてくれ。
レベル低いな高卒
予備試験板でイキがるなら予備試験合格を証明しろよ 結局、論点やロンパがある方を何も考えずに受験生や日本人は貼り付ける傾向があるから、判例の事案と逆にすることでどちらの要件を検討するか見たかったのでしょう。
行政法もそうだよね。行政法の後段の補充的無効確認訴訟の方が論点やロンパが充実しているから、受験生は何も考えずに貼り付けてしまった結果、当てはめが白紙や全く出来なかったのが多数。
令和元年の司法試験行政法過去問の補充性のみの検討が求められていた問題と違って、より補充性が認められにくい問題の作りとなっており、前段と後段の両方を検討しなければならない問題となって、その前段か後段かの判断を見ようとした。 民法設問2、行政法設問1共に共通点がある。2つの問題とも、前段はロンパや論点が充実していないということ。でも実務家はロンパや論点を事案に適用する、ロンパや論点が先にありきではなく、条文を解釈して自分で当てはめなければならないので、両方の問題とも前段の要件を慎重に検討するべきだった。 補充的無効確認訴訟なら、補充性の判断で単に民事訴訟や当事者訴訟とするのではなく、具体的な民事訴訟や当事者訴訟を想定して、かつ比較対象として適切なものを採点実感に照らせば挙げなければならないのだが、それが出来ている人は再現者では0人だったし、その訴訟と比較してどのように無効確認訴訟が直截かつ適切か述べられた人も0人だったことから、補充的無効確認訴訟のみで判断する人は、むしろ原告適格を否定しとけば良かったようにさえ感じる。 令和元年の行政法の司法試験過去問と比較してより補充性が認められにくい方向に問題を改変して、後段のみ検討しろという指定を今回の予備試験ではとっぱらったことから前段の要件に当たるか否かの問題は検討させたかったのでしょう。 >>46
結局、君は大卒か否かを精査できる質問する能力がないわけだ。
「卒業論文のテーマは何だった?」とか、「○○法は誰先生だった?」とか
色々質問できるはずだが、そういう知識すら皆無なのが笑える。
君は、司法試験が当たり前の東大や慶応や早稲田や中央法から、よほど遠い位置にいる人間なんだなw >>46
185条について何も語れない、司法試験受験界における
主要大学の大学生の気質も分からない。当たり前の学歴すら
何も知らない。それが君。
そのくせ幼稚な言葉しか吐けない。「高卒」「レベルが低いなお前」
こんな言葉はアホでも低学歴でも吐ける。己の不徳も無能も自覚できない証拠。 >>46
荒らしのお前が板の雰囲気も質も下げている。 刑法、錯誤論論じている人って勘違いじゃない?
たとえばAを殺すという甲乙間の共謀があって、乙が勝手に「やっぱりB殺すわ」と思ってBを殺した場合、錯誤論持ち出すのはおかしくないか? >>56
共犯の錯誤(齟齬)が生じているのだから、錯誤を論じても
おかしくはない(ローゼ・ロザール事件参照)。
もちろん故意を阻却すべきかどうかは別問題。 共謀の射程内なら錯誤の問題は生じうる
対して射程外なら錯誤の問題は生じない アイドル写真集について共謀の射程に含まれないとしても、別途共犯の因果性が及ぶならば教唆犯成立の余地があるので、錯誤論(共同正犯のつもりが教唆犯)も出てくる。
共謀の射程よりも共犯の因果性が及ぶ範囲の方が広いという理解。 3パック取ってくる共謀がなされて実行犯が5パック取ってきたんだから共謀段階の甲の認識予見と実際に生じた結果に食い違いが生じている。
これは因果性とは区別される錯誤の問題なので、故意の段階で論じる必要がある。 端的に反論できないで、タラタラ長文書いて反論できた気になってるから
高卒だってバレるんだよwwwwww
5chの書き込みだけで高卒だと見抜ける鋭い人間もいるから
不用意な発言は控えた方がいいよ高卒 まだやってら
高卒ってキーワードをスルーできないのはコンプレックスのある高卒だけ >>64
んなことはない。高卒は君だけだ。
あまりにもウザい上に、暇だから遊んでやろう
という気持ちの時もある。 >>63
で、185条の説明は?
この程度の基礎知識もない癖に、
何を言ってるんだよ。 まあ、5ちゃんねるの書き込みだけで高卒認定するのは至難の業だなw
君みたいに、あほみたいな決めつけをするのは低学歴の証拠だからね
恥ずかしくてできないのが、普通に大学を出た教養人 この程度の文章を「長文」と評価するしか能のない人間は
論文を読んだこともないんだろうなあ そもそも、このスレに、言うほど長文はあるかぁ
よほど文章を読みなれていない低学歴なんだろうな
普通に民訴雑誌や法学協会雑誌、警察学論集などを読んでいれば
、いやジュリスト程度の論文でもよいけど、
読むのに四苦八苦していそうだな
イヤ、そもそも読める力量もないか >>41
>で、採点経験者の私からすれば(ちなみに私は予備校の模範解答を何百通も書いた)
完全にいつもの虚言癖の高卒くんでワロタwwwwww >>69
いや君普通に虚言癖の高卒くんですやんwwwwww
ほんと毎日5ちゃんねるしかやってないんですねwww >>71
で、中央大通信教育のインストラクターの先生とは、仲直りできましたか?wwwwww >>65
でもお前はいーっつも暇じゃんwwwwwwwww 民実で法曹倫理問われなかったから、口述ではかなり出題可能性高まってるな 遅レスだけど
飛翔さん自身補足で言ってるように
民法に関しては1つの見解で当然別の見解も成り立つよ
俺はどちらかというと調査すれば更新手続可能である以上
意思通知は認められるとする方がいいと思う
詳しくは知らないけど
同じ試験場は同じ考査委員が採点する訳ではないと思う
仮にそうだとしても偏差値は全国一律だから
試験地による有利不利はない >>74
君がよく書く「虚言癖」とは何ぞやと思っていたが、
「予備校での採点経験や執筆経験」を「虚言だと思い込んでいた」のか。
なるほどなるほど。君には程遠い世界だからね。
守秘義務があったから、詳しいことは言えないけど
A校の採点報酬とB校の採点報酬とC校の採点報酬は違ったなあ〜
私らはさらに、そのどれ等よりも高い報酬をいただいていた。
特別扱いだったからなあ
>>77
頭悪っ
ずぅっと張り付いていると思ってんの?
君とは違うんだよ、君とは。
暇な日の暇な時間にスレを覗いて、君のような能無しの学歴コンブを
遊んでやっているんだろう?
ああ、それすら分からないほど愚鈍なのか >>77
君にとってみれば、14時間も張り付いていることになるのかなw
アホな奴の思考は「ぶっ飛んでる」から、分からんw
それじゃ、大学も低偏差値大にしか入れなかっただろ? >>79
自分も同意ですね。
>>32
のようにわざわざ判例の事案の時系列を
逆に変えている意図は、
やはり前段を検討して欲しかったと考えるのが自然ですもんね。
前段を検討して当てはめて、自分が所有者であることの表示で権利者が錯誤ないし騙されてしまった場合は、民法の総則の取引行為の錯誤の規定で否定するべきで、その代わりに後段は適用されるというのは、まず何故唐突に時効制度の中で契約や取引行為の意思表示の規定が、準用されるのかよく分からないので唐突な気がしますし、仮にそれで権利者に酷だから民法の規定準用で前段不適用にしても、一度錯誤に陥らせたままの状態は変わらないのに、何故今度は後段の場合は適用肯定されるのか論理的整合性がない、論理矛盾のおそれありますからね。趣旨からは導かれないので、別の条文や民法の法則から自分なりに理由付けか、規範を定立しないと意味不明になってしまいますからね。
それに、10年、20年という期間の経過により、証拠が散逸したり、相続が生じたりで、自分が権利者か否か明確に認識していない場合は、通常想定できるし、相手方も気付かない間に使っているか、表示するときにわざわざ自分は権利者じゃないですけど表示すれば権利者になることができるのでよろしくお願いいたしますね笑と、馬鹿正直に言うケースなんてあまり現実的ではありませんからね。 相変わらず高卒の頭の悪い、要領を得ない長文ばかりwwwwww >>80
高卒が大学受験の予備校にも司法試験の予備校にも雇われるはずがねえだろ、バカ高卒wwwww >>82
偏差値42.5の理科大二部数学科を中退したバカ高卒が偏差値を語る愚wwwwww
「文語」の意味も「弑する」の意味も伏見宮のことも知らかった無教養で靖国カルト、日の丸壺ウヨwwwwww >>83
頭の悪い長文やめろマジで
お前は馬鹿正直ではなくてバカwww 受験生、一回目あるいは多数回受験生のベテラン頑張れ。
Sexy Zoneさんの「RUN」は警察学校の学生、いわゆる警察にすらなってない者達が、腐敗した不正を行った警察学校の主催者で警察の幹部をさとし、何が警察のあるべき姿を学生が逆に教えるという日本テレビのドラマ未満警察の主題歌で過去スレに貼ってあって当時予備試験スレで話題になっていたみたいだが、今でも予備試験受験生のファイトソングとして(特に歌詞)通用するだろう。
https://youtu.be/RIOgKnpX8fo
あと、FUNKY MONKEY BABYSさんの「あとひとつ」も夏の受験生にぴったりの歌だろう。
https://youtu.be/ir5cF-EvBig
引き続きコロナにもめげずに受験生頑張れよ。 司法試験の勉強をされている皆様に質問です。
先般、とある公文書の開示請求をしたところ、保存期間経過により当該文書はない旨の通知を受けました。
当該文書に対しては、今年4月、保有個人情報開示請求があったので、保存期間は延長されていると思っていました。
役所側の説明では、公文書等の管理に関する法律施行令第9条4号で、情報公開請求のあった公文書については保存期間が延長されるが、保有個人情報開示請求では延長はされないとのことでした。
(確かに規定ではそうなっています)
教えていただきたいのは、同じような開示請求なのに、なぜ情報公開請求だと公文書の保存期間は延長されるのに、保有個人情報開示請求だと延長されないのか、ということです。
同条4号で「保有個人情報開示請求」が盛り込まれなかった理由は何なのでしょうか。 情報公開制度と個人情報保護制度は趣旨の異なる別制度だから
前者は国民の知る権利のため
後者は個人の自己情報コントロール権のため >>89
予備試験受験生の97パーセントは司法試験の受験資格すら得られないカス(高卒もいるレベル)だから、司法試験の板で質問するか、有資格者の無料相談を受けた方がいい。 労働法選択者34.35%
短答合格者はそのままでないとしても、ざっくり
100番までがA相当の得点 200番までがB相当 300番までがC相当
400番までがD相当 500番までがE相当
19条を検討していても薄いとFつきそうでこわい ともしび先生にコメントいただいた方とかいらっしゃいますかー??? この中の何人が最終合格にたどりつくのやら
落ちたら司法試験の受験は2年後(700日以上後)だぞ高卒ども
ちったあ気合い入れて勉強しろwwwwww >>94
もう法務省職員は得点調整ないし、目安がついたのか?w >>88
そういえば、未満警察の主要なキーパーソンである伊勢谷友介が警察学校の教官で過去から現在まで身内の犯罪や不正の隠滅隠蔽のために犯罪や不正を繰り返していた人物を演じていて最終回で学生に諭され自首して逮捕されるという衝撃的な結末をドラマで向かえたのだが、
ドラマ直後に伊勢谷友介自体もリアルで逮捕されるという衝撃的な結末を向かえたもんな。
法務省職員だけでなく、警察庁や内調や内閣官房副長官レベル以上の内閣レベルの元警察官僚や政治家もこのスレを見ていたか、それとも偶然逮捕が重なっただけなのか。 あたまのおかしなひとの
じさくじえんはいつまでも
つづく。 飛翔さんが言う、10年前の恣意的採点受験生も、アタオカと同じやつなんじゃね? 10年前の昔なんて知らん。
それにしても海上といい、飛翔といい
いつも「さん」付けでの敬称でかつ、彼らの動向をいつも把握して、タイムリーにタイミング良く報告する信者がいるよな。
二人とも途中で司法試験を一旦中断したという経歴も似ているし。
信者や仲間うちの話題は、
その信者や仲間うちの中で止めて、わざわざ予備試験スレに報告しないでかまわないよ。
言っても止まらないと思うけど。 お盆休みに採点を終えて
まずは司法試験から二人の考査委員の素点を突き合せて素点を確定し
偏差値換算を始めた頃かもね
計算式を見てもちんぷんかんぷんだけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています