令和4年 司法試験2
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
交通困難地に住む人を訴えたい場合
訴状等の送達はどうやっておこなうんですか? >>3
>交通困難地に住む人を訴えたい場合
>訴状等の送達はどうやっておこなうんですか?
①なぜ、私たちがあなたの願いをかなえる「こたえ」というエサを与えねばならないのですか?
②なぜ、私たちがあなたにエサを与えることで、あなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
③なぜ、私たちががあなたにエサを与えることで、あなたに親切をほどこさねばならないのですか?
④なぜ、あなたは私たちにおんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
⑤なぜ、あなたは私たちの保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
⑥そういうことは、私たち以外の何者かに親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
⑦私たちはあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ?
⑧私たちがいついかなるときに誰に対してどの程度の親切をほどこすのか(orほどこさないのか)は、私たちの自由意思にのみ委ねられるべきことがらではないでしょうか? ツイッターで模試採点者の質について熱くなっているな >>8
>ツイッターで模試採点者の質について熱くなっているな
なぜ、私たちがあなたの願いをかなえる「答練の赤ペン採点」というエサを与えねばならないのですか?
なぜ、私たちがあなたにエサを与えることで、あなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
なぜ、私たちががあなたにエサを与えることで、あなたに親切をほどこさねばならないのですか?
なぜ、あなたは私たちにおんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
なぜ、あなたは私たちの保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
そういうことは、私たち以外の何者かに親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
私たちはあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ?
私たちがいついかなるときに誰に対してどの程度の親切をほどこすのか(orほどこさないのか)は、私たちの自由意思にのみ委ねられるべきことがらではないでしょうか? 模試の採点はあてにならんのは承知だけどアラカンのおっさんがTLで上から目線なのはワロタ 青が急増するライン(この場合は550以下?)入ってなきゃ大丈夫だろう
それこそ右上の方見たって合格率90には見えないし本当に適当な採点だよ
https://i.imgur.com/cDtutcb.png >>11
本当に酷いよな
右下でも500点以上は全員受からせてやれよと言いたくなるよ 時間ない奴は趣旨と実感と参考答案が乗っている過去問眺めて桶
アガルートやLEC(矢島)伊藤塾などどこでもいいからな。見てるだけで違う。
それと択一はなめんな >>13
ぶっちゃけ、アガル過去問解析とその他では、解説や答案クオリティ、月とスッポンだよ
アガル取ってないだけで、とんでもないディスアドバンテージだよ…お気の毒様でございます もともと「書ける」人間が参考答案を読んで吸収するのは有効な勉強法だ
大学受験や大学のレポート・卒論などで「書く」トレーニングを積んできた人間は、フォームが出来てるから。
しかし、そのようなトレーニングが足りていない人が参考答案を手あたり次第に読んでも、読み取るポイントがアウトプットに直結しない場合が多い。
論点や出題趣旨の理解のために読むのと、実際に試験時間内に自分が手を動かして答案を完成させるための参考として読むのとでは、視点の角度や読み込む密度が大きく異なってくる。 中日勝ったな。スコアーブックしか見てないけど、
郡司の四球からつながったようだな。
早く、見に行きたい。
周平はよく走った(コーチも)。気迫だな。
今年はひょっとしたら優勝あるかも。 ロー行って、3振、5振した奴が、何をアドバイスしてるのか。
予備試験は短答対策今日くらいからやれば間に合う。 でも、例年に比べて、受験生の書き込みが少ない。
みんな気合入っているんだろう。
負けていられないな。 郡司は仙台育英の頃そんな大したことなかったでしょう。JAPANだったけどな。
郡司の打席見たいわ。見たことないし。 如水は東京でもいけるって言うけど。
行ってみたいな。 日本一の歓楽街?新宿歌舞伎町って言うでしょ。
実は、蒲田なんだよ。軒数、売り上げ、飲み屋日本一。
東京の人はなんとなくわかるかも知らないけど、
地方の人は本当に知らないからね。 でもまじ、東京は飲食店のレベル高い。
ラーメンだと、新宿。 如水は赤塚の交差点のちょい東だろ。
近くまで仕事で行くんだけどなあ。
行きましょうよって言っても、
駐車場がないしな。強く言えない。 >>41
風おじ頑張れ
festina lente !! 滅茶苦茶気力が落ちてやる気が出ない
あとちょっとなのに >>43
どうした?
理由あるのか?
季節はずれに寒いからじゃね? >>44
分からんがメンタルが落ちてきている
試験が近いストレスだと思う >>47
アガル工藤の講義聴いたら、メンタルバッチリ
工藤ありがとう >>45
勉強の効率が落ちてるのはそれだけ勉強した証だと思うのよ
今年の短答ボーダーは93点〜99点と予想してみる
2500を切るとE評価が消えるからな
3339受験予定→3000受験→短答2600人→論文1400人位かなと 合格者は自然な変動の範囲内でなるべく削ってきそうではある 昨年が1450だから今年は1400前後やろな
短答で人数を取るか、率を取るかどうなるんだろうね
仮に2600合格としても短答で9割近い合格率になる、ある意味でTKCの基準点も間違ってない気がするわ ローの先生方は合格者減らすなとかなり言ってるらしい
コロナ禍で余計にローの経営が厳しい
一方で巣ごもりしながらの自分磨きブームで予備試験の予備校などは潤ったらしい
予備試験の志願者増えたでしょう(受験生数は蓋を開けてみるまではわからんが)
後は法務省最高裁と政治家の先生方の考え方次第かなあ >>53
今年が底だろうから微妙に削ると思うのさ
短答で足切りが80点台とかになるかもしれんな 多分だけど
近年、予備試験の合格者数は400から450人に設定されている
一方で予備合格ではない法科大学院修了者の分としては1000人と設定されてるんじゃないか
つまり司法試験の合格者数は
予備試験合格者数+1000人との設定
もちろん最終的な合格者の1400から1450人の内訳(ローか予備か)については司法試験の結果による >>54
短答通過を80点台にするなら科目足切りラインも20点(4割)未満にしないと意味がない気がする。
例えば、憲法25点、民法35点、刑法25点で85点で通過とかそんなバランスの良い受験生が多いとは思えない。1科目20点未満でも3科目110点くらいの受験生の答案の方がマシだと思う。 >>57
答案なんて実際に採点されればわかる
お前の願望はどうでもいいかな >>58
>答案なんて実際に採点されればわかる
?
足切りされると採点されないこと知らんのか?w >>59
答案っつたら普通は論文のことだと思うが・・・ つーか短答の足切りなんて気にしてる奴が論文通るとは思えん 短答は一週間で追い上げできるらしいから、寝た子を煽って起こさないでくれ つか、短答で175点中100点切るような奴を実務家にすんなよ
150点超えてくるぐらいの数字はほしい >>55
ローから1000人と考えたら気持ち安らぐな tkcの国際私法の解説間違ってね?
今解説作る人のレベル下がってるんか? >>67
>tkcの国際私法の解説間違ってね?
>今解説作る人のレベル下がってるんか?
北澤早紀の国際私法素晴らしい >>61
こんなところでマウント取って楽しいか?
短答90点台でも最終合格している現実をまずは理解した方がいいと思うぞ。 >>73
そうか?
短答足切りラインギリでも最終合格する人間の存在は毎年必ずいる。
だから足切りラインって重要だろう。
他方で短答150オーバーでも最終合格に至らない場合もある。 合格者の点数分布考えろよwどう考えても短答ボーダー付近での合格者は例外やん
まぁ足切り気にするような頭悪い子には理解できないんだろうけどさw 高卒でも成功者はいる
だから大学行く必要はない
みたいなこと言う人よくいるよね
それと同じ >>77
短答ボーダー付近の合格者は少なくても短答ボーダー付近の受験生は多いだろ。
足切りラインをどうするかを気にする受験生も多いことも想像できんのか?
それがお前の考える頭いい子なんだな。お前が頭いいとは思えんわ。 話がズレてるね
合格者分布の話から受験者分布の話に勝手に移行しとるwww まんま短答できない低能的な反応で草
やっぱ適性試験って必要だったな >>78
例え話のクオリティー自体が高卒レベルで草生える 司法試験に落ちたバカが私怨に狂ってるスレはココですか?w >>82
去年中央大の通信教育に入った50代の高卒さん乙ですw >>84
今年初めて受ける予備短答の勉強で己の地頭のほどを知り、発狂している高卒がいるのはこのスレですかぁ?www >>86
なるほど、高卒の人だから>>78に切れたのか
理解
しかし受験資格のない高卒の人にこのスレのぞかれて切れられてもねっていう 猿以下 村山稔が なぜか 令和4年5月31日付で あの甲9-2のデータ改竄証拠乙10についてドマヌケな
準備書面(5)を提出したのは前回アップの通りです。
その令和4年5月31日とは 次回の期日なのです。
猿以下 村山稔は おそらく このドマヌケ準備書面(5)を 裁判を停滞させられるだけ停滞させるために それまで一切の準備書面を提出するつもりはなく、その期日にこのドマヌケ破廉恥準備書面を提出するつもりだったんでしょうが、村山稔のデータ改竄、間抜けぶりを伝えるファックスが複数の弁護士事務所に送られたということでついつい我慢ならず焦って提出してしまったんでしょうね。 その内容は 前回アップしましたのでご参照下さい。
システムの知識がある方は準備書面(5)を読むだけでそれが如何にドマヌケでド破廉恥なものかすぐにお分かりになるでしょうが、
裁判長がそのドマヌケな嘘、破廉恥ぶりを理解できるのか?甚だ心配というより心の底から私は疑っておりますので、当方は早速 第74準備書面作成提出し、懇切丁寧に説明致しました。 ご高覧下さい。
あの村山稔に舐めきられている裁判長にもよくわかるように、村山のドアホな嘘にまんまと騙されて一生の恥をかくことのないように、恥かかされるなよ!恥かかされるなよって明記しつつ作成した第74準備書面です。理解できるかなぁ?
村山稔がこんなド破廉恥な準備書面を提出し続ける理由はアホほど他人をバカにするとの例の通り
村山稔が簡易裁判所所長を徹底的に舐めきってるからだとしか思えません。あの法廷運営だとそれも分からんことはない。
まさか 地裁や高裁でいくら猿以下村山稔でもこんなドマヌケな準備書面は提出しないと思うのですがどうでしょうね。
まずは 猿以下 村山稔 作製 の準備書面 (5) 令和4年5月31日付です。どこまで間抜けと笑ってやって下さい!
https://mitsuidirect.seesaa.net/article/487252092.html >>75
一昨年短答96で最終合格してるぽんぽんが有名だよな
他方で昨年140越えて落ちた先輩も知ってる
短答は直前期に短答プロパーを詰める方が効率的だわ
でもまあ短答で稼ぐのは精神衛生的に良いに越したことはないね 短答うまくいく気がせん
しかも去年簡単だったし一昨年くらいまで難化しそう >>93
予備試験を受かったときのメソッドを思い出して! 去年の問題を解いてみたけどアレで簡単か?
直近3年分解いてみたけど難易度的に令和2年>令和3年>>>>>令和元年位に感じた
令和3年は受験生がそれなりに条文対策をしたから平均点が上がっただけかと 令和2年がインパクトえぐすぎたから比較的マシに感じてるのはあるかも
あと去年は民法がマイナー分野でも現場思考と消去法で解ける問題多かったのが比較的簡単だったイメージを形成してる 頭悪い子はどれだけ過去問回しても「この問題の解答は2」とか覚えるだけでまるで実力付かないけどなw >>100
そこまで行かなくても、ちゃんと理解せずにこれは正解の選択肢、これは間違いの選択肢って感じで覚えるだけだと
力はつきにくい 民法のマイナー分野は令和2年から急に増えだしたよな
今年は改正法の影響から未成年関係の出題はあるだろうね
未成年者の取消権、養子縁組辺りとか >>103
養親の要件として、成年であることじゃなくてハタチ以上じゃないといけない、となった(実質的には改正前と同じ) 未成年者関連は周辺知識と関連して覚えようぜ
これで4点から6点は変わる
あと成年擬制が廃止されたのも要確認な >>110
18歳のソープランド嬢が合法で実際居ることに
大概の人知らない。合法なのになぜ20歳以上のソープ嬢が多いのかの理由もまともに答えられる政治家も少ない
塩村議員は知らなかった。
将来弁護士の貴方は? >>111
18歳のソープ嬢がいるお店を教えてくれよ、行きたいよ >>113
ありがとうございます!しかし都内でお願いします! >>117
守くんまた自己紹介しちゃってる
お前すべての板監視しとんのか?
草生える 18歳とかばばーだろ。12歳解禁オナシャス
口うるせぇ司法試験じゅけんおんな >>698
>ここに集う短答猛者達に教えを乞いたいのだが
>民法の短答は、条文素読してれば解ける問題は多いかい?
だまされたと思って、民法だけ(約45時間)でも、上原先生のチクテキ(受験界最強コメンタール)の徹底解析講義をとってください。
目からウロコです。これを聞いて、復習きて、過去問解くだけで、短答民法は完成です。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_shihou/shihou_crs_chosoku_kiso_even.html なんて…素晴らしい、スタイリッシュな、受験界最強コメンタールなのか…
上原先生…ほんとにありがとうございます。
逐条テキスト」を利用した受講生の声
基本書,判例集,六法,レジュメ,論証集,ノート…と気が付けば,カバンの中は重たい上,机の上も散らかり放題ではないでしょうか?
逐条テキストはそんな皆様の重たい思いを解消してくれるような,吸収したい情報がギュギュっと詰まっています。定義や趣旨はもちろん,その名のごとく「逐条」なので条文,それに対応した判例の事案と判旨,解説が必要かつ十分な程度でまとめられており,予備試験・司法試験のいずれの過去問の番号まで示されています。各ページには,ほどよい量の余白があり,自分なりの図やメモを書くスペースもあります。適宜,判例相互の関係性を示すものや学説の対立を示すものとして表が施されていますので,ごちゃごちゃとした頭の中もスッキリと整理できます。また,分厚すぎず,薄すぎないほどよい厚さで,A5サイズ版であることも魅力です。
定義や趣旨を基本書から引っ張って,六法で条文を引いて,判例集を広げて…と時間をかけるのも勉強のうちの一環ですが,通勤時間等の隙間時間を使ってサクッと勉強するには持って来いのテキストです。特に満員電車の中では,A5サイズの本を広げるのが精一杯なので,とても重宝しています。 条文素読は入門じゃなくて時間無いときの最終手段だろう
どんな条文も判例規範も制度趣旨から論理的に理解するのが基本だよ 条文の素読っていかにも低偏差値の高卒が好みそうなお勉強ごっこw
実際は出来もしないのにやたら拘る点もwww >>124
去年中央大の通信教育に入った50代の高卒は黙れ!www 条文をただ読んでも効率悪いでしょ
基本的には薄めの基本書を理解して頭に叩き込めば、短答はもちろん、論文用の基礎としては十分
あとは論文用の演習をやっていけば余裕よ >>127
そういうのは一切使ってない
まず、教材は増やさない主義で、特に知識習得用の教材は一つだけ
あとは、メジャーな演習書と過去問のみ 条文素読ってある程度過去問で出題された内容が頭に入ってないと意味ないやろ
どの分野が条文から出やすいとか意識しながら読まないと無意味な時間になるわ 素読は低能には無駄な作業で終わるやろな
基礎ができてて読みながら色んな知識とつなぎ合わせられるタイプ人が試験直前にざっとやる分には有効 民法は、肢別本も過去問も一切解いておらず、入門講座を3周聞いた状態です。条文素読は一周しました。これで何点ぐらい取れるかな 日本最果ての地での事故はなんだかなあと思うところがある。 帰りは水が深い所航行するらしいが、そんなに陸地と離れていないだろう。
何で船長は陸にぶつかるように舵切らなかったのか。
そうすれば、助かる人もいただろう。 みんな助かっても船傷つけたら、
それだけではニュースにならんし、
あの社長に弁償しろって言われるのが恐くて、
全員死んだんだと思う。
そういう会社、社長、日本にはいっぱいあると思う。 >>136
だろうね
冷静に判断できなかったんだろうね てまんするときは下手くそは手首を立てるな。そもそもやるな。
ふぇらで歯立てないようにと同じ。
へたくそはやるな。 みんな論証どんくらい完璧?予備合格した時よりだいぶ適当にしてたから不安になってきた ヤマ当ていくよ〜
平等 最近の判例を見ておきな
差し止めと仮の差し止め 明日刑事系か(すっとぼけ)
刑法の学説問題で何が出るかヤマをはると原自か防衛の意思かね
刑訴はX線検査とGPS捜査と訴因変更の要否可否と予想するわ >>152
お前本当に予備に受かった?
問いの仕方のレベルがあまりに低すぎてな >>155
そんな攻撃的な態度とられてもな。本当に去年受かってるよ >>155
不安だからって他人に当たるなよ
はよ寝ろ >>152
こんばんは
予備の短答、どのくらいまで過去問や肢別本などをやり込んで合格しましたか?肢別本の星マークだけで足りますでしょうか? >>159
予備短答、法律科目だけで180点以上取ったけど、肢別本を使うのは超上級者(=基本的に使わない方がいい)くらいかと。今更ですまんが。
短答が苦手な人間に限って肢別本に手を出そうとする気持ちは分からんでもないが、やった問題だけで押し通すのは難しい。 >>159
152だけど、パーフェクト使ってたから肢別本で足りるかわからないです
過去問は全問題3周しました >>166
クッション、六法に栞として挟んで使えるようなボールペンの空インクとか 昨年のスレをほじくり返してみたけど高卒だので荒れてなかったしガンガン有益な情報とかで伸びてたんだけどね
今年伸びないのは皆勉強に専念してるからなのかな?
>>166
模試を受けた感想&先輩からの伝聞だけど
・予備のマスク2枚(ゴムが切れた時に備える)
・目薬とかミンティアの目を冴えさせる奴ボールペン3本(メイン1本+インク詰まりや落とした時に備えてサブに2本)
・電波置き時計
・ブーブークッションじゃない普通のクッション(パイプ椅子会場は要注意)
・ペットボトルにウィダーインゼリーをぶち込んだ奴(エネルギー摂取)
あと自分の体験だと辞めた方が良いのはエナジードリンク
一時しのぎでは良いかもしれんが後日のリバウンドがヤバい まあ前日だし
リラックスして体調整えるのが一番かと ごめん連投になっちゃった
明日は落ち着いて頑張りましょう 地方組で、会場下見してきた
一人で一つの机で交互に座る形式だった >>184
ありがとう
五反田組だがフロアが広いから1机1人だろうね
辰巳模試を受けたけど、五反田はパイプ椅子だから腰痛の人はクッション推奨
天気が良ければ屋上に行けるんだが雨だから試験室内で黙食になるだろうな >>186
お握りと唐揚げを食べた
試験期間中は生ものは絶対に食べない
明日の昼飯は調理パンとウィダーと水にする、頑張ろうぜ 最後の追い込みの貴重な時間をインターネット見てゴミのように消費してる君たちは必ず落ちるよ。
初日で爆死する。 >>187
>五反田組だがフロアが広いから1机1人だろうね
令和2年は五反田が1机2人で早稲田会場が5人掛けの机に1人で不公平だと文句が出たらしいぞ。そのせいか去年は全会場1机1人。
>>190
君も爆死? >>191
ありがとう。検温もあるかもしれんし早めに出るわ
>>190とのツッコミワロタw
労働法が間に合わん。爆死も辞さないぜ。 予備試験合格組!雑魚ロー生は蹴散らして全員受かるぞ! 安倍晋三とセックスしたい 安倍晋三と対面座位で唾液交換しながら挿入したい 毎日安倍晋三のことを考えながらオナニーしている それは甘すぎるぞ…
去年のロー卒の合格者は約1000人程度なんだから 来年からは司法試験受験者数は増加に転じる。今年はチャンスだ。
誰が何と言おうと最難関国家試験。
ご武運を。 去年は初日から風邪こじらせた奴がきて
風邪もらって発熱して朦朧としながらやってた
運営はカスすぎて期待してはいけない
長い一年だった 予備抜け勢は舐めプしないで頑張れ!
しかし予備組ならば5年以内には全員受かるから変な緊張はすんな そしてロー修了の皆様も頑張ってください!
初心を忘れない良い法曹になってね 法曹になれば金は稼げる
即物的だが未来は開けるから頑張れ >>203
きっと今年は大丈夫さ。俺様が保障してやるよ。
5回目でも受かればいいと考えるんだ。気が楽になるはずだぞ。 ちいかわも草むしり検定に2回落ちてるから人生には失敗が付きものなんだよ。
予備組、ロー新卒組、リベンジ組問わずベストを尽くそうぜ。 ついに試験前日になって推定不合格者たちの傷の舐め合いが始まるwww >>211
嫉妬や嫌がらせはやめなさい
非常に醜い 最優先すべきは「最後まで書ききる」
初日はどうしても肩に力が入って、スマートな文章や気のきいた表現などをひねり出そうとして時間不足に陥りがち
また、飛躍のない論理的な文章を目指すあまりに、必要以上に冗長な文を書いてしまったり
洗練された途中答案<<<<<泥臭い完成答案
を肝に銘じて、勉強の成果が採点されないことだけは避けよう >>213
お前去年予備スレに同じこと書いてた高卒の荒らしじゃん
試験当日の朝にまで粘着ってよーやるわ
コピペ無視無視 原告、被告、私見の三者パターンって青柳クビ以来の出題か 公法は途中答案続出だろうなあ
周り確認しても終了の合図後にペン動かしてる人多かったw 憲法終わった
大学の裁量権の話しか書いてないwこんな低レベルな受験生俺だけやさいなら 行政法、本案が半分しかかけてない。あれ、易しいよな…オワタ 憲法よくわかんない出題だった。知ってる論点無理矢理組み込んだけど、みんなが書いてそうなこと書き落としてそうで怖いわ。
決定1
@89条後段 自主性確保説
vs公費濫用防止説
A補助金与えなくても研究できるじゃん
vs補助金なければ大学の学問できんわ
B大学の自治で研究所長Eの判断尊重
vsかえって大学の自治損ねるわ
決定2
@生徒の教育を受ける権利援用するわ
vs第三者の権利だから援用できねえわ
A大学の自治に基づく統制権使うわ
vsかえって大学の自治損ねるわ 制度的保障としての大学の自治と学問の自由との衝突。教授の裁量と旭川学テ事件の射程。 憲法はみんなできてないだろうから気にならん。行政法、得意なやつは満点でるれべるじゃないか。にがてなんで差がつきそうでこわあた ・途中答案は気にしない
・答えは決まってないから不安にならない
・中日はとにかく休む
去年行政と民訴が以上も書かず途中答案、商法が実質途中答案、でもオールA。とにかく周りの不安煽りに耳を傾けすぎないように頑張ってください。 行政第1(2)は、建築確認は工事ができるという効果しかないから工事完了後は取り消しても当初の目的(建築阻止)を実現できない。これに対して開発許可は、取り消されると許可を受けなかったことになるから監督処分によって工事中断、現場復帰が命じられる。だから、工事完了後に取り消されても当初の目的(建築阻止)を実現できる、って書いた。
第二問の、認定基準4一1って、反論しようがないと思って考え込んでいるうちに時間切れ。生活用水がなくて、B県もそれを補う措置や費用がないんだから、どうしようもない気がする。問題文でFが沢の水を生活用水に使ったとあったので、それが解答につながるかなと考えてるうちに時間切れ。 行政法は結局筆力次第だね
原告適格は軽めに書こうと決めてた戦略が上手くいったわ 相対評価だからな
たいてい初日はこうやってメンタルくじいてくる
ここで諦めたやつから終わる仕様 だから皆様、こういった時はshort memoryで
アメリカのスポーツ界においては大切な考え方になっている
勝負事の時には、ね
普段からshort memoryだといろいろ不味いですけれどねw 原告適格厚く書きすぎたわ…
訴えの利益は、建築確認は工事が適法に出来るだけ。開発許可は後続行為に影響するという流れ。
設問2の前半まで書いて後半が日本語じゃなかったわ てか、おまいら今から明日の勉強すんの?
今さらやっても半端になるから、酒飲んで寝るつもりなんだが
中日に刑事の確認は残してるが民事今からできることなくね? 訴えの利益は、許可が違法だったことになると、復旧命令(10条の3)が認められる余地があるからって理由じゃあかんのか? 89条後段違反の話を、大学の自治っていうか裁量権の話の中でしたらよかったのかしら。これが一つの形かね。 >>236
私もそう書いたかな。たしか建築基準法にはそういう規定なかったから、訴えの取消し認められなかった的な。 復旧命令認められても森林の再生は不可能として訴えの利益なしにしたわ 憲法は決定@は14条1項の平等権の問題にして、合憲性判定基準導出過程とかで学問の自由とかを考慮
決定➁は、教員の採点の自由を表現の自由として扱ったが
あってるか全くわからん。 深く考えず法的障害・法的拘束力のあれ書いたんだけど判例違ったかな? >>242
私も平等書いて、学問の自由はそういう使い方したよ 煽るつもりも不安掻き立てるつもりもないが、行政法は易しいんじゃないか?原告適格は平成30年、訴えの利益の判例知らんやつはいない、設問2の前半は平成26、27年。後半だけわからん。ただ、開発させたくないから条例作ったとしたら余目町のソープの事件書けば良かっただけか? >>245
やや変化球の個室付浴場だったわけだね。 憲法、教授側からの主張って、違憲な条件の法理とか? みんな行政法の判例詳しいな。。ワイなんか過去問しかやってないから皆の話してる判例どれもしらんw 行政法は必修から外して欲しいわ
必修は六法だけでいいよ >>247
助成金0にするのはやりすぎ、研究と無関係な部分の減額で十分。
再試験を別の教員にやらせるのはやりすぎ同一教授の再試験のええやろって反論かいた。 行政法は建築基準法の判例の射程とかを真面目に書くと終わんないと思う。 2つとも学問の自由
建築確認と同様に訴えの利益なし
これがシンプルな正解筋 憲法上の自由は、規制の文脈において、政府の権限を制限することができる
のに対し、給付の文脈においては、政府の権限を制限することがかならずしも
できない(蟻川・尊厳と身分・208頁)。
んで例外的に「違憲な条件の法理」などがある。
これが原則なのだけど、本件では、これまで全員が毎年助成金を交付されており、
助成金を受ける権利は事実上既得のものだから、規制と同様に考えて良いのかな? 開発許可は100選見たけど判例は利益否定で学説からは反対説も根強いって感じか
肯定した判例もあるが開発行為に関する工事が終わった後でも、さらに追加で予定建築物等の建築が予定されてる事案だからかなり離れてる >>257
なんで自由権から請求権が出てくるのよ。
わざわざ権利や保護範囲の方で拾わなくても、制約で拾えばええやん。 >>259
まあまあ、そんなふうに終わった科目の百選調べんと、明日以降の勉強するか、休んだ方が身のためですぜ。 >>260
本件不交付決定を制約と解する場合、
「給付・規制の二分論」という論点があると言いたかった。 >>257
ここで聞くよりは、その本で規制と給付の意味を調べた方がいいと思う
規制と給付の二分論は判例上明確に是認された見解ではなく、答案で書くとしたら丁寧に論じる必要があるけど、そんな時間なさそうだし 行政法は3要件満たさないなら許可しろって話だから満たしても勝手に許可するのは別にいいんであって違法事由なのかずっと悩んでた
結局言われたとおりに3つの違法事由検討しただけだが 憲法はどっちも23条だろ
決定1は研究の自由
決定2は教授の自由の制約の憲法適合性 23条直じゃないと思うけどなあ。大学も23条の主体だから論じづらい気がする。14条とか21条メインにして、その中で23条論じた方が良くない? 俺もこれだったな
89は書かなかったわ
x自身が助成金出してるんだしyも受け取りたいんだから助成金が違憲だって話出たらおかしくない? >>267
わしもそんな感じだったな。もっとも決定Aは学問の自由教授の自由だったけれど。 助成金を交付しないことが違憲だって!?いやそんなことねえよ!って大学は言いたいのに交付したら違憲だから交付停止したんですよって主張になっているという感じはある >>268
Yが受け取るのは問題ないが、環境保護を謳う団体に助成金が流れちゃってるのが問題って話さ。 >>270
そうそう、違憲状態を解消する措置的な感じやな。全く関係ない判例想起したけれども。 要は、助成金交付がOKか駄目かではなくて、交付に係る裁量の広狭の問題なのだとワイは考えた。 >>271
そこは大学側の主張なわけで、
教授側からしたら、真の目的は教授の教授の自由や表現の自由を
制約することにあるとなるのかな? >>269
ワイはポポロ事件の判例とか忘れたから表現の自由にしたわw 環境保護団体に助成金が流れる....全く思いつかなかった >>274
そうそう、ちなみに表現の自由も書いたよ。 行政法話題にならんのは、やっぱり簡単
だったのか… >>278
これが正解なのかは分からんが、なぜYの団体C通した活動が、Yの権利を犠牲にしても、制約する必要があるんかは、考えなあかんのやろなとは思ったな。 先輩に聞いた話だが
みんな書けない正解筋でネットでマウント取ってたら
みんなにそれはない言われて
翌日から自信無くして落ちたベテいたらしいw
試験中は翌日にひびかない程度がいいね それより今年の受験者数3082人だってよ
短答のボーダーとか相当ザルになるだろうな >>283
高卒、15日の試験が終わるまでお前は書き込むな 1 概括
憲法は、学問の自由と大学の自治が対立していることをいかに答案で説得できるかが勝敗を分ける。
参考とすべき判例には東大ポポロ事件が考えられる。
2 大学側の主張
大学側は、決定@、Aとも大学の自治を根拠に、これらの決定は大学の裁量の範囲内であると主張するだろう。
ここではまず「大学の自治」の保障内容に触れることが必須となる。
表現の自由について答案を書くときに、「表現」のあてはめをするのと同じ作業だ。
大学の自治の保障内容は、短答試験で出題されている。
大学には予算管理における自主的決定権、学生の管理における自治権が大学の自治の内容として認められているから、今回のような決定もこの大学の自治の一環として行われていると言える。
3 教授側の反論
教授側としては、本件決定@、Aが学問研究の自由を制約するものであることを前提として、
学問の自由が精神的自由権として特別に保障された経緯を踏まえ(ex歴史的な弾圧)、厳格な審査基準を定立すべき。
4 私見
私見では、「2 大学側の主張」と「3 教授側の反論」の対立点をまず自分なりに認定する。
要するに、両者の主張から見える争点を把握し、争点を答案上でも指摘すること。ここには必ず点が振られているはず。
今回の争点は、大学の自治と学問の自由が対立している場合に、どちらを重視すべきかという
点だ。
(続) >>283
正解筋かけたのもたまたまで、風が吹けば崩れるような自信しかなかったから、そんなことになったんだろうな。かわいそうに。 >>286
大学の自治を検討すること自体は、それはそうだと思うんだが、
大学の自治を論点で展開したとして、決定1.2の合憲違憲の判断基準にどんな影響を与えるのか、よく分からんのよな。
大学の自治を書いた場合と書かなかった場合で、大きな違いが出るのか? 教授の学問の自由・表現の自由に対する反対利益の重要性じゃない? 1
ポポロ事件判決では、大学における学問の自由を保障するために
大学の自治が伝統的に認められている旨判示しているから、判例の理解に従えば学問の自由は大学の自治に優先することとなる。
つまり教授側の反論をもって私見も正当と考えることになる。
そうすると、厳格審査基準によって具体的検討を行うことになり、
残りの時間はひたすら問題文を使い切るあてはめの時間となる。
2
一方で、学問の自由は、大学の自治を前提に、研究者の自由として保障されたものであるから
、その結果として、大学の自主的な規制に服さざるを得ないと考える余地もある。
このように考えると、大学側の主張をもって私見も正当と考えることになる。
そうすると、審査基準では、大学の裁量を重視する観点から、合理的関連性によって具体的検討を行うこととなるだろう。
3
しかし、ポポロ判決によれば、学問の自由は、大学の自治を前提としたものと判示していない。
同判例によれば、学問の自由は「...広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、
他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、
特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたもの」と判示している。
要するに、大学に所属する研究者にはその保障の範囲と程度が大学の構成員じゃない人以上に強められている。
より一層要保護性が認められるという趣旨と考えることができる。
このように考えると、私見は教授側の主張をもって正当と考えることが適切だろう。
4
Twitterに問題文が上がっていたので、ザッと構成を考えた限りでは以上の通りである。 学問の自由ダイレクトに持ってきて合憲性判定基準作るのはワイには無理。 >>292
その点、判例は利益衡量だから、複数人権の合わせ技自由自在なんだよな。 >>293
憲法マスターなら何かかけるのかも知ら
んけど、普通の受験生が、学問の自由の合憲性判定基準書くと、単なる決めつけになってしまうと思う。厳格、緩和的にすべき根拠書くのがムズい。 相対評価だからこそ他人が実際何を書いたか、自分とどう違うのかが重要なんだろ。 正直憲法は皆酷い出来だと思うから明日の民事系頑張ろう!設問2のトンチクイズみたいな問題の沼にはまらないようにな! 審査基準の設定に至るまでの過程は規定演技の自由演技の両方の側面がある。
審査基準の設定をするには、権利の重要性や被制約利益の程度、裁量の広狭について触れる。
学問の自由なら、論証集に載ってるような理由に加えて、今回の問題に固有の事情からも考える。
問題文に食らいつくことがとても大事。
今回の問題では教授がどんな研究をしていて、その研究にはどんな意義が考えられるか?
決定@、Aによって、教授の研究にどれほど支障が出るのか?教授の研究者としての人生をも終わらせるものか?
学問の自由が日本で特に憲法上も明記された背景には何があったか?
政府に批判的な言論をした学者が弾圧された滝川事件を思い浮かべれば、
今回の問題でも、研究を通じて県政批判をしているという理由で決定@、Aのようなことが行われていいだろうか?
自分なりに説得的で論理的な形で考えれば、自由演技で構わない。 明日の民事系は、とにかく
定義、趣旨、要件と効果、問題点、必要性と許容性、原則と例外
これらのキーワードをどの科目でも意識するといい。
長く書いてすみません。
うっとおしいことも分かってますが、司法試験を受けてる人全員を応援したくなってしまうんだ。
本当に大変な試験だから。
これで最後の投稿にします。
応援しています。 結論を最後に必ず書くこと、最後まで必ず書き切ること ワイみたいな凡人が自由演技しても盆踊りにしかならんのです。 ID:yUTedzq2
去年中央大の通信教育に入った高卒 >>304
良いことしてる人の邪魔しないでください
あなた邪魔
正直みんな迷惑している >>305
邪魔なのはバカなのに自己承認欲求が強いお前
控えろ 高卒伊藤高卒伊藤と言う人ほんとうざいです。
他でも散見します。 今日終わったら中休みだ!
悔いのないように書き切ろう 司法試験スレも墜ちたよな。荒らしキチがのさばってまともに情報交換が出来なくなった
なんでキチは司法試験スレに常駐するんだろうな。存在が邪魔だわ。
とりあえずおまいら今日もがんばろうぜ 書き込みないってことはお前らほんとに受験してたんだな あれ、みんなテキパキ処理してるのかな…
予備校トウレンかきまくれってことか。 超上位ならいざしらず、普通は設問1つくらい丸々とばしてしまう量だよな
おまいら、イエスと言ってくれ… 答案構成を先に全部してしまえば、途中答案なることはない、よ 過去問だったら令和3年の方がやばかったかな。想定内ではある。 503020の50が一番緩いとかボーナスかよって思った。3020は根拠出して当てはめするだけで今年は過去一番簡単だった 2個までならD取っても受かるのが今の司法試験
終わった問題の分析は予備校に任せて目の前の問題を終わらせることだけ考えれば良い
所詮通過点でしかないのに2回も3回も受けてられないんだから軽やかに突破していけ なんか、民法、2020のパズル問題が復活してたような… 商法何これ
ガチで意味わからんのだが ほとんど書くことないし
事実写して評価するとか公法みたいな試験だったな >>328
設問3は22条周辺検討したんだけど条文の文言書いて当てはめて終わったんだけど死にましたかねこれ >>330
屋号ではないから類推で、事実拾って当てはめできたら設問3に関しては及第なのでは 設問1
339解釈して自由作文
設問2
1経営判断。
2うまくかければ利益供与(自分は成立否定)
設問3
22条類推
23の2は一言否定
これくらい? 利益供与?株主の権利の行使に関して的な要素はなかったはずだが 設問1
339解釈して自由作文
設問2
1経営判断。
2うまくかければ利益供与(自分は成立否定)
設問3
22条類推
23の2は一言否定
これくらい? 試験委員のみぞ知るだね
次いこ次くよくよしてられん... >>333
そやな、私は設問1は委任契約に基づく報酬支払い請求とか債務不履行でやったけども。 >>334
もちろん、そこで切ったよ。
ただ、大株主とか取引の利益とか使えそうだったから書いたまでよ まあホンマに明らか違う論点でも飛びつきたいくらいの内容の薄さだったな >>337
株主総会に先立つ取締役会の効力とか、株主総会の決議の効力とか、まあ論点はけっこうあった気がする。 「国家による研究費等の助成は、研究内容の評価と選別に基づく
ものであって、すべての研究に一律の助成が保障されているわけ
ではない。(中略)ただ、国家による研究費等の助成が不当な
差別的取扱いになる場合は、憲法23条の趣旨に鑑み、憲法14条1項
の平等原則違反の問題が生じるとしている。」
(以上、渡辺康行ほか『憲法1基本権』(日本評論社)203頁) >>335
設問2の2は利益相反取引の任務懈怠推定だと思ったがどうだろうか。 こんなん司法試験やない
なんやあの民訴
準備いらんやんけ >>340
取締役会は退席してるから有効だとおもた 民訴の設問23は作文するしかねえwほとんど設問1で決まってる気がするw >>344
どこで利益相反すんねん 外形的客観的に見るんだぞ 1日目で心折りにきたから
2日目の民事系は優しいのか?と油断したら民訴君やってくれましたねえ!! 大株主を会社と同視して~って話はあるがそんなところまで利益相反で考慮できるのかな 主観的追加的併合か予備的併合か出そうとは思ってたけど誰でも書ける問してくるとは思わなかった
問1なんてみんなだいたいは書けるが完璧には書けんやろ うちのローの奴らが全員落ちますように。
by休学者 民訴キモすぎたやろ
あれ勉強してるかどうか関係なくね?
表現力のあるやつが勝つ試験やん >>351
まあでも、親会社に変な事業買わされた責任取らせる条文他になくない?あの取締役会は利益相反取引要の取締役会兼ねてると思ったんだが。 >>354
うちのローの奴らが全員落ちますように。(その2)
by休学者 民法ってみんな詐害行為取消しうまくかけてるの?
すごいごちゃごちゃしたわ 民訴3は何論じればよくわからんかったから、USBメモリは改ざん容易だが録音テープとかど同様裁判官に判断任せるのが法の趣旨とか刑訴っぽいこと適当に書いといた。
文書の定義云々は書いた上で。 >>358
ワイは転得者対象から元所有者に一気に登記戻す根拠はよくわからんかった。迂遠としか書けんかったわw Cが、Bの害する意図を知らなかったって本質的ではないよね?結局Dとの契約は知ってたし無資力も知ってたから 転得者用の条文あるからそれ言及したけど隠匿の意図がなくて受益者と元所有者間の取消ができない以上利用できないって軽く書いといた >>363
時間なかったから2000万円でも事業の支援してもらえるから相当な対価を得ている以上隠匿の意図が必要な類型って強弁しちゃったわ 民法の詐害は、とりあえず177で保護される奴に対して詐害使えるのかを書いといた 民法の設問2もよくわからんかったな
イウってなんか主張違うのか
イは担保的構成の主張? >>367
いけるやろ。詐害行為取消は形式的には有効な法律行為取り消す制度やし >>366
あれって隠匿等じゃなかった?
隠匿の意図に限定されないでしょ あの問題で177条の話を展開するのは筋悪じゃね?
どう頑張っても移転登記なんて無理でしょ イは担保的構成で所有権の確定的な譲渡じゃないから賃貸人移転せず
ウは使用収益する権限はすなわち賃貸人たる地位は移転しない旨の留保がついた譲渡だって書いた
>>370
条文覚えてないけどあれは不動産とか債務の引当にしやすいものを金銭っていう隠匿しやすいものに変えることを抑止する類型で、今回はそういう意図はないから取消できないって理解だわ >>368
所有権は担保権者に移る前提で、設定者は弁済期まで、613条2項かなんかの賃貸人として使用収益が認められる特約結んだってことにしたわ。 民法のときからきな臭かったんだよな
譲渡担保で賃貸人交代!とかそんなわけねえだろと
全体的にお気持ち表明だった >>371
かもしれんな。。請求1でCに177主張させて勝たせたのに、請求2で424の適用認めると177の潜脱にならないかなあって思っちゃったのよ。 まあ正直177とか424周りの話を論理的に何か書けてれば問題無い気はする。 177条で負ける関係にあっても所有権移転登記請求権を債務不履行による損害賠償請求権に転化させてサガイ取消しは可能で、ただその後に自分への所有権移転登記を求めるのは既に所有権移転登記請求権が損害賠償請求権に変わっている以上もう出来ないみたいなのをどっかで見た気がする 一つ質問なんだけどさ、詐害行為取消しで消えるのって、受益者転得者間の契約だけだよね?
債務者受益者間の契約は消えないよね? >>379
債務者受益者間の詐害行為取消権が要件満たさないと転得者受益者間の詐害行為取消権が認められない条文になってなかったっけ? 消えるのは債務者受益者間の取引だけで受益者転得者間は消えないと思ってた >>381
それはわかるんだけどさ、転得者に対する請求だけで債務者受益者間の契約も消えるの? >>385
それでいいでしょ。追奪担保責任の問題かな? >>386
それはワイも疑問に思った。なんか曖昧漠然としたことを書いてお茶濁したわ 転得者に対する詐害行為取消しって受益者転得者間のを消すんじゃないのか
完全に勘違いしてたわ やっぱ何の検討も経てない直後の書き込みはほんとレベル低くて安心するな
これが試験が終わって再現答案が出そろった後だと、こういう馬鹿丸出しの議論は存在しなかったかのように、筋に乗ったうえでの議論が展開される 設問2の請求2は、
受益者に詐害行為取消しが請求できる時でも、
転得時詐害行為について知らなかった転得者の取引の安全を図ることが424条の5の趣旨であるから、債務者受益者の契約が取り消されるときでも、受益者転得者の契約の効力は維持されるべきで、転得者は何の負担も負わない。したがってAに登記を移転する義務があるとは認められない、的なことを書いたわ。 >>387
あってない?
追奪担保責任の話は転得者全員にサガイ行為につき悪意を要求する理由として、後で追奪担保責任を負う可能性があるから、みたいな感じだった気がした
民法しばらく勉強しなかったから忘れちゃった 文書とは、
当該事件に関連性を有し、有体的に外部から認識できる何らかの情報が記載されたものをさす、
というアホ丸出しの規範を作出した(泣 ワイは確か、筆記可能な媒体であって、裁判上の証拠価値を有する情報を含むもの、的な感じにした。。 刑訴みたいな問題だな。
証拠物たる書面と区別しなきゃいけないから、
記載内容が証拠価値を有するもの? これで刑法は過失犯で事実書き写しゲーだったら笑えるな
法的思考力とは >>401
それだと木板とか洋服とかが文書にならなくなってしまう。 >>402
ありえない話やけど、ロゼッタストーンの文書提出命令を裁判所が出したら、台に乗せて裁判所にガラガラ引いてこなあかんのやろか Suitsでティッシュに書いた贈与契約が有効かって話があったの思い出したわ。 1.人の認識や判断が記載内容となっており、その記載内容が証拠調べの対象となる。
2.1.が裁判官に読み取れる形で、有体物に、文字や記号等で表現されている。
まあ刑訴と同じ発想だわな。 他の媒体(USBメモリならパソコン)を介さなくともその内容が読み取ることができるみたいな感じで書いた
自信はないです 問題文使って「情報が非電磁的に記録された~」「情報の読み出しにコンピュータ等の出力機器を要しない~」みたいなこと書いた >>413
USBメモリって実務的には準文書じゃないか? 民訴で証拠法の基本的な考え方が問われたので、刑訴では伝聞はこねえな 選択科目(知財、特許法)も、内容から分量まで混沌としてたわ >>417
ワイも選択科目は最後の小問書き終わらなくて爆死した。 今日会場でぶっ倒れてた人がいたけど、あの人は無事だろうか ポイントは、
1.何が事実認定権者である裁判官の証拠調べの対象となるか(対象)→名義人の認識・判断といった精神活動の結果が文字等の記号で表現されたもの
2.裁判官はどのように証拠調をするか(方法)→文字等の記号をそれが記載された有体物(基本は紙)から直接に目で読み取る
という点だ。
1をすっ飛ばして、直接視認性しか書いてない奴が多いような印象だな >>421
わしも一応そういうこと書いたが、対象性書いたとして、USBの文書性に影響があるとは思えないから、そんな点にならんのでないか。 民法の問題文はあらかじめ事実が綺麗に整理されていてすげえ親切だったよな
平成前期の混沌とした長文の過去問とかあほらしくてやらなかったけど、正解だった 一応USBにもSamsungだの256GBだのは書いてあるはずだからね
そういう意味では必要ないことはないだろう
そもそもこの設問自体チー牛学者の屁理屈だから必要ないというのはあるが >>423
問題文に文書の定義書けって指示あったから、ワイも似たようなの書いた。そんでUSBは2に当てはまらないので文書性は否定した 正直、民訴設問3が2じゃないあたりに出題者の良心を感じる。 初日の憲法を思い出すと発狂しそうになるので過去問眺めながら刑訴の山あてでもすっかな 「文字その他の記号の組み合わせにより人の意思、判断、報告、感想等を表現する外観を持つ有形物」
重点講義(下)の定義 やっぱり図面写真が書面から除外されてることからすれば文字ってのは必要な気がするな 重点講義まじで何でも載ってるな。まあ読むことはないけどw 明日刑事系だから才を高めてるぜ
五反田組だけど倒産法勢がお通夜状態だった
倒産法難化したの? >>435
なんでそういうのわかるの?
周りの座席の人も同じ選択科目なんだっけ >>435
明日がんばってね。
俺は明日は棄権して、何食わぬ顔で土曜日受けに行ってみるわ。 >>439
会場どこ?
五反田なら教室が6個あるけど教室ごとに科目固まってるよ >>433
有形物思いついたけど、それだとUSB有形物になるから、情報の記載自体が有体的なもの、に直したんよな 日本人はすぐに謝罪する国民性である、みたいな判示をした憲法の判例なんだっけ? >>437
国際私法はめちゃくちゃ簡単だったでしょ >>443
確か第1室は倒産法勢、第5室と第6室は労働法勢だよ
ソースはローの同期と先輩
市ヶ谷で受けてる人達の選択科目は何だろうね >>384
これ
民法設問1なんなんや?
売買契約の効力争い事由書きまくればええんか? >>447
少なくとも設問1の最後の遺留分侵害額請求の法性決定名文ないしわかんなくないか >>442
俺は我慢しきれず10日に発射して早くも敗北感を味わった
ストレスと緊張が変な方向に向かって自分に負けてしまった
終わった後全てから解放されて気が狂った様にビュービューするつもりだったのに… >>451
明文ないから普通に遺留分侵害請求の趣旨解釈して扶養の法律で準拠法決定でしょ
こんな解釈問題は趣旨から適当に書いてれば点数入るんだからボーナスでしょ >>452
五反田は倒産、知財、労働、経済は確認してる
労働は人数が多いから分けると思ったんだがな 失敗したわ・・・
もうダメだ・・・
死にたい・・・ >>455
ワイもそうしたわ。36条だと権利者保護にならんし。安心したわサンクス >>450
契約@を無効にする法律構成を何にするかた、
結局権利外観法理やろな。110条の法意に照らしのほうかと思ったけど実際どうなんやろ。 >>453
抜いて負けようが試験に勝てばええやん
俺は抜く元気もないよ >>459
ワイは94➁類推+110法意で書いたわ >>463
そうなんだ
じゃあ市ヶ谷は国公と国私と環境なのか、マジで羨ましいわ >>444
有形物思いついたり、そこから更に改変するとかセンス感じるわ羨ましい。 寝るまで短答の復習でもしようぜ。2点くらい伸びるかもしれん。 >>467
チー牛採点官が、うっかり重点講義を参照してしまったら、無駄な改変だったことになるけどな >>465
国私と国公は東大の人が多いから
それも残当かと 市ヶ谷は椅子とか立地とかは良いんだが運営が微妙。初日はまじ酷かった 市ヶ谷は初日入るまでに30分くらい並んだんだが、近所の大学生カップルが汚いものを見るような目で小走りに通り過ぎてったわ。 >>470
中央卒で東大ローでそのどちらかを選択のワイ、鼻毛を出しながら低見 94条2項類推がでて、最初の方に学ぶやつだからまさかとは思って正直面食らったけど、過去に2回試験で権利外観法理に気付かなくて落ちた修習生とかいるらしいから、こっちまで94-2類推が回ってきたのかと思ってる。 >>474
そういう人でも修習生になれるのは素直に嬉しい >>474
ワイも正直94➁類推で本当いいのか2分くらい迷った。人生左右した判断かもしれん。 五反田は駅前にプロが溢れてるから、短答終わってからプロに抜いてもらえば一生の思い出になるかもしれん。 >>472
チー牛を太らせて不健康にしたような数百人の年齢不詳集団が論証集とか読みながら列を作ってる地獄絵図やった。 >>474
権利外観て、本人の帰責性ないとあかんのよな。
今回てあるんやろか、めっちゃ迷った。 >>483
権利者の作った外形から更にはみ出てるから110法意で過失も必要って感じで合ってるんかな。 >>483
たぶん抵当権抹消登記手続きやのに、所有権移転登記手続きに必要な書類が要る、って言われて、よく考えずホイホイあげたところやと思う。 このスレってあきれるぐらい低レベルのやつ多いな
お前ら炎の塔では通用しないレベルですよ まあ明日は休みのようだから少しきつめのこと書いてすまんかったな
各位英気を養い土日に全力を尽くせ ちなみに、印鑑証明書と固定資産評価証明書は抵当権設定登記抹消手続きには要らないが、所有権移転登記手続きには必要。 予備抜け勢よ、お前らは5年以内には100パー受かります
だから楽しみながら頑張ってね
festina lente !! 令和3年司法試験合格率 41.5
ロー平均 34.6
予備試験合格者 93.5
京大ロー 61.6
一橋ロー 58.2
慶應ロー 55.1
早稲田ロー 49.8
東大ロー 48.2
名古屋ロー 45.5
神戸ロー 41.6
令和3年司法試験合格率 41.5★
阪大ロー 40.9
同志社ロー 35.5
ロー平均 34.6★
中大ロー 31.8
筑波ロー 31.7
創価ロー 30.8
都立ロー 29.6 >>486
可哀想思ったけど、第三者保護に足るレベルといえばそやな。
ありがとう! >>487
俺もその筋で書いたわ
94条2項類推適用、94条2項類推適用+110条法理の合わせ技のどっちかかね
前者なら例の3要件を使いやすいしな
とりあえず刑事系を明日決行するから追い込んでる、みんな頑張ろうぜ まあでも緊張感あるなか、8科目を制限時間内で大きなミスなく書くって結構大変だと思うわ。
大学受験と違って数学国語世界史とか全然関係無い科目の合せ技じゃないだけマシだが。。 >>498
高卒は15日の試験が終わる間で書き込むな ID:Pm5bOfmGのプロフィール
・偏差値42.5の理科大二部数学科を中退
・去年中央大の通信教育に編入
・50代
・高卒
・素人童貞
・強制わいせつの前歴あり
・虚言癖
・サイコパス
・自己愛性パーソナリティ障害
・得意技はコピペと猿真似
・学歴コンプと知的コンプが酷い そういや、大学の単位認定権って大学教授の「教授の自由」に含まれるの?
コンメとか調べたんだがはっきりしなかった。 >>501
学校教育法
(単位の授与)
第二十七条 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。
単位の認定授与は大学の権限で、認定の前提である成績評価については教授の自由の保障範囲だろう。 流れぶった切って悪いが東京の女子受験生はナンパ師に気を付けろよ
先輩から昨年は日本橋にいたと聞いたし今年も市ヶ谷にいたらしい
五反田の司法試験場の看板前に警察官がいたのはそれも理由なんかなぁと思った 帰責性は友人で不動産業してた人に渡しただけだし長期でもない以上、承認と同視はできないとするべきか
それでも点数の関係上110条類推で信頼の話も一応するべきではあるが
ちな商法設問3参考解答
東京地裁平31.1.29
https://i.imgur.com/aTszpJr.jpg
22条→銀行は事業主体を誤認しないので不適用→23条の2→結論どちらでも良し?
ただし商標Pについてゴタゴタ書いてあるから、一般消費者からしたら事業主体の誤認が生じることは事実を引用しながら指摘すべきではあると思われる >>507
屋号引き受けたに過ぎないものが債権者に請求されるのはよくある話ではあるな >>505
メンタルがガタガタになってる受験生を狙うとか?
たぶん、過去に上手くナンパできたから、今年もいるんだろうね。 >>509
いや全くの部外者でしかもやばいヤツ
昨年日本橋で受けた先輩曰く玄関前で女子受験生をターゲットに「おつかれさまです!司法試験どうでしたか?」としつこく声掛けてたとか
詳しくは「ナンパ NISERAGA」で検索
女子はマジで気を付けて、男もナンパ師が居たら咎めよう >>506
一般消費者の誤認関係なくない?
債務引受が行われたと信じる債権者(普通は会社)の誤認じゃない? 地方議会の出席停止処分って、昔は裁判所関わりたくないというので、部分社会の法理とか適当なこと言って司法審査対象外だったのだけど、判例変更されたんだな。。。 >>512
いやそうなんだけどそしたら商標Pの話が色々書いてあるのに銀行は債務が移転してないことなんて知ってるよね、でほとんど事情使わないで終わっちゃうから >>514
ワイは、一般企業はP商標が譲渡されたら債務も引き受けられてると信頼するのもやむを得ない。だけど、銀行は専門家だから、信頼生じないorいや一般企業と変わらんわ、みたいな話するんだと思ったが、、 会社 設問2
Gの任務懈怠で、デューデリジェンス調査義務の結果回避可能性はあるが、支配関係にある親会社の代取に、Gの近辺にいる取締役再任しないとかいわれる半脅しの状況だったら、期待可能性がないから、調査義務履行しなくても任務懈怠にならないとかよう分からんこと書いてもた、、 >>516
原則として信頼は生じるってとこまでは書かないとまずくない?
ただし本件銀行なので。。というのを好みによって書いたり書かなかったりする感じかなと。。 だから一般消費者からしたら信頼が生じるって話じゃないの >>519
消費者の信頼生じても債権者の信頼生じるとは必ずしもいえなくない? >>517
今思ったんだが、そのあたり忠実義務違反で論じるべきな気がしてきた。。 別にそこが消費者だから信頼の話書いてねえなとはならんやろ >>521
一応忠実義務違反の中では書いたつもり。。 >>519
そういうのをひっくるめて銀行の信頼が生じたというために、客観的に事業の譲渡があったなのような外観を呈するかを考慮した。
だから、一般消費者というか、商標pが入った戊製品が店に並んでいる状況だったら、銀行など債権者が事業の譲渡があったと信頼できる一事情かなと思う。 >>523
ワイは経営判断原則の中でしか書かんかったわ。。 >>522
消費者の信頼から債権者の信頼に繋げるなんかしらのロジックがないとあかんと思う。 まあ確かに銀行から債務者の財産を調査する能力を引き算したら一般企業になるわけだからそっちのがいいかもね
別に使う事情は同じだが まあ俺は問題文の事情並べて信頼が生じるって書いただけだから消費者とか書いてるわけじゃないが >>525
経営判断原則はそこまで悪くないと思うんやけどどうなんやろな。
経営判断原則って経営者が、会社の利益になる可能性もあるし損失のおそれもある事業を決断したときに、例え損失になったとしても当業者の経営者の一般的な水準からしたらそこまで判断が間違ってなかったと言える時は、過度の萎縮を避けるため、責任を問わないとする考えだからな。
本件のように、明らか損失を含んでる事業活動を分かってて実行したときは、適用がないんじゃないかと思って、結局書かなかった。 >>511
素朴に疑問なんだがナンパってなんでダメなんだ? 翌日が残ってる明日なら迷惑だろうが、ラス日ならなんの問題もなくない?
席近い人に「試験お疲れさま!軽く飲みに行こうよ!」とか誘ったらなんかまずい?
な >>529
儲かるかどうか分からない新規事業で損失→経営判断原則
明らかに会社に損害が出る判断→忠実義務違反
ワイはこんなイメージで、今回は後者な気がする。 賢いわってのは経営判断原則で書かなかったってことね。
ていうかワイ、忠実義務違反があるように見えるが、経営判断として〜で合理的だからセーフみたいな書き方しかできなかった。
ほんと情けないわ。自分的には事実は拾ったとは思うんだが 損害についての主張って額も決めるってことだよね?
任務を果たして1000万で事業譲渡していた場合との差額3000万になるんだろうか >>533
経営判断原則の解釈も一様ではないし、事実拾って説得的に書けばあんまり気にすることない気がするけどな。
経営判断原則を使った人は受験生全体から見て、多いと思う。 >>536
正直、忠実義務違反で書けた人はすげえと思う。ワイはそのあたり凄く悩んだんだがその場では思いつけんかった。 事業譲渡は損が出るかもって怪しく思ってたけど乙を救うことで甲に利益が出て戊に利益が出るかもしれない場面だったから経営判断原則で書いた
でも調査してなかったり再任されないおそれを考慮したりして判断過程でちゃんと考慮してないから経営判断原則で保護されないってした 忠実義務は、善管注意義務を敷衍し、かつ一層明確にしたにとどまり、通常の委任関係に伴う善管注意義務とは別個の高度な義務ではない(最判昭45・6・24)
わざわざ最高裁判例と異なる独自説を書くメリットもないだろう。結論に影響もないし。 明らかに会社に損失出る取引って何の枠組みで捉えるのが適切なんだろうか。
経営判断原則はイマイチな気がする。 >>542
確かに、要は背任が会社法的には何違反になるのかが分からんのよね。。 話終わってると思うけど、民訴の文書の定義思い浮かばなかったら民法に電磁的記録の定義書かれてるからそこから逆算すればよかったかも。
まあ、そんな条文頭から消え去ってたけど笑 おそらく商法設問2の出題趣旨は経営判断原則ではなく、任務懈怠と過失の二元論というトピックを理解しているかどうかだろう。
※参照
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-8aee.html
デューデリを抜かして会社に損害を与えた以上は任務懈怠であるのは明らか
でも、当該取締役が置かれた具体的状況において、その任務懈怠を責めることはできない=過失がない
という論の立て方が筋なんだろう。
まあ、試験現場じゃ仮に思いついても怖くて書けないだろうがね >>545
経営判断原則答案だらけで試験委員ハゲそう >>545
わいは期待可能性がないと書いたんだが、
任務懈怠に期待可能性なる概念は存するのだろうか、、 今回は過失っていうより保身のためだから故意に近い気がするが
少なくとも過失が認められるっていう点で重要なところではないけれども 法律違反だから直ちに任務け怠ではない
独禁法違反の判例参考にして無難にまとめた >>545
ブログサンクス
すげえな。ここまで緻密に分析したことも勉強したこともなかったわ
仮に勉強しててもワイの脳みそではこれを暗記することも
使いこなすこともできないと思うわ
マジで 法令違反のとき以外に任務懈怠と過失分けて分析するとか全く思い付かんかった >>542
背任罪認定すると335の法令順守義務が出るから経営判断法理を使わんかった感じ?
すげえな、俺は背任罪が思いつかんかったわ、てっきりデューディリジェンスは慣習と捉えて経営判断にしたわ
詰んだ そこ重要か?
ちゃんと調査しとけよって話するのに善管注意義務だか忠実義務だかなんてどうでもいいよ 代取として自分の会社と株主の利益考えて動かないとダメな場面なのに、
親会社からの圧力プラス自分の再任の条件を出されてるから指示に従うのやむを得ない、過失なしってそんなのアリなのかな >>555
そういう突っ込みもあると思って、妥当性確保のために、株主はむしろ親会社の代表取締役に責任追及すべきである、と一応書いといた。 結論として、任務け怠・過失どっちもありだとしても、別の要件としてそれぞれについて事実を当てはめて検討するというのが印象良さそう。 たぶん、会社の取締役が脅迫を受けた場合、何が違法となるかで参照すべきは
株主から脅迫受けた場合だけど「蛇の目マシン株主代表訴訟判決」(h18.4.10)かなと。
本件は親会社の代表取締役から脅迫受けた場合だから、判例とどう違う?、みたいなのが出題趣旨かなって勝手に思ってる。 >>558
つまり、株主なら取締役が警察に通報するなもの手段をとりえるから期待可能性がなかったとは言えない。しかし、
本件のように親会社の代表取締役からの脅迫は、実質的に支配関係があり、Aを甲から辞めさせたとしてAの影響を完全に排除することは期待できず、警察や弁護士に通報するなどの手段も事実上とりえないから、期待可能性がなかったとしてもやむを得ないのではないか、的な。 >>558
蛇の目は思った
そして120条も検討しなきゃならんのかなともおもった いやん。
とはいえ昨日は蛇の目判決の射程とか明確に意識して書く余裕はなかったけどな すげー!
任務懈怠と経営判断原則ダッ!って低レベルな考え方してたのが恥ずかしいぜ >>564
規制じゃなくて給付の不交付に過ぎない点? それはこれまで交付されてきたのがデフォルトであると考えれば何も問題ない 詐害的事業譲渡と認定できればの話だから22条1項かその類推をかけてればAの下位かBは来るさ 確かに23条の2はあるが22条すら見つけられなかった人も多いからな、俺も普段あまり目を通さんし
22条1項か類推かけていれば大丈夫よん 22条類推とか気づかないやついるの?
重問のはじめの方に載ってるじゃん? 考査委員の先生方の「この条文/判例は当然抑えてあるよね?(威圧)」という出題は落とした時に受験生に与えるダメージがデカいのが困る
2桁前半目指す層以外はそこまで気にしなくてもいいのでさっさと刑事の確認して寝ような 受験のたびに思うが多浪すれば受かる試験でもないな
才能もある程度必要
ただ明日は全力で努力の成果を出す >>574
専ら不合格の原因が知識不足と勘違いして多浪の人も多いとは聞くなぁ
3回目で受かった先輩が2回目に知識を入れ過ぎて落ちて問題演習メインに切り替えて3回目で受かったと言ってたわ 明日は刑訴の最後に出てくると思われる、本件メモと本件文書の云々カンヌンって問題が山場だな。あれ苦手なんだわ >>572
みなワイらのように重問と過去問をマシーンのように回してるわけではないのだろう。基本書+百選とかで真面目にやってると気づかないのかもしれん。 刑事系の復習一通り終わったわ
捜査と伝聞以外は訴因と接見交通権あたりを予想 1回目2回目あたりで受かれないと
やり方変えないとズルズルいくとはよく聞くね
5回目や8回目までいっても厳しい事もあるらしい
でも試験は水物のとこもあるし結果は出ると信じて明日に挑もう 神様、俺より低学歴の受験生が落ちますよう。
by休学者 >>581
いやお前は受験資格の無い50代の高卒じゃん
去年中央大通信に入った伊藤さんよ、15日までは邪魔すんなよ
ゴミ 最近国際情勢が慌ただしいからそろそろ刑法、
外患誘致、中立命令違反、艦船転覆、
出る気がする 通信制入って頑張って勉強してる人は普通に尊敬に値するわ。 >>583
ネトウヨの高卒伊藤乙w
>>584
お前は5ch荒らしてるだけの中央大通信教育のネトウヨやんw >>585
怒りました。不敬罪を復活させて告訴します。 ・被疑者の体内に嚥下された証拠物の収集
・違法収集証拠排除法則
・検証調書に記載された現場指示と現場供述の区別 過失の共同正犯とかいう混沌さんを一発かましてきそう 筋はずしまくっても高評価はあるし、逆に筋あってても低評価もある。
筋の議論に一喜一憂せず、次に全力尽くすのみや。
頑張れ! 2時間の試験だから金曜と同じ時間の集合かと思ってたのに今日も無駄に早いぢゃん・・・ 参考書持って出てくるやつホンマ草
試験会場キチガイもいるから普通に殴られてもおかしくない
あと低層階の一般利用者も普通に長えんだよな
何してんだあいつら 設問1
(1)委託信任保護に値するか?
(2)トラック時点で既遂?もしくは物置時点でも犯罪未成立?
設問2
傷害→過剰防衛→責任故意否定できず
窃盗→不法領得意思あり→緊急避難 ただし自招危難 >>604
29年判決に従えば喧嘩における対抗者の侵害者に対する対抗行が「急迫性」を満たさない場合、
乙の行為は客観的に判断すれば、喧嘩への加勢行為でしかないから、加勢者の行為に「急迫」性が認められるかは怪しい >>603
設問1
(1)委託信任保護に値するか?→同じ
(2)トラック時点で既遂?もしくは物置時点でも犯罪未成立?
→自分は不法りょうとくの意思の定義とあてはめした。「横領した」だから、あなたが正しいと思う
設問2
傷害→過剰防衛→責任故意否定できず
⇒傷害→ケンカ闘争の規範だして正当防衛不成立→主観で護送過剰防衛→36条2項準用
窃盗→不法領得意思あり→緊急避難 ただし自招危難
⇒窃盗→不法りょうとくの意思あり→ラリアット事件を引いて故意暴行なので一連一体+著しくみたさないので緊急避難は成立余地なし 誤想過剰防衛よね
1問目でAが俺のバイクって言って甲に渡した事実使い方わからなかったな >>608
単に盗品譲り受け罪の検討を排除するためのものだと思った 自分の構成があってるかわからんが、仮に合ってたらむちゃくちゃ易しくないか?刑訴と短刀が怖いんだが
つか、司法試験の用語って正しい変換が出てこんわw いよいよやってくれたなって感じだ
ここまでまともだったのが経済法、行政法のみ 民法がギリ
刑事訴訟法は強制処分+伝聞のテンプレで頼むぜ 刑訴はおとり捜査と被告人取調と伝聞(再伝聞か328)予想 >>625
間違えて設問2-2でも利益原則の話してしまった 設問2-2は当事者が主張してないこと基礎にしていいか否かが論点かと思ったんだが。。 おとり捜査と訴因変更ドンピシャで当ててたで
共謀に関しては漏れてたけどな 共謀の日時は罪となるべき事実に明示しなくていいって判例があるんよね
学説は反対してるみたいやけど
それくらいや >>626
急釈明で答えると訴因変更必要になるとかじゃなかったっけ? >>631
そうすると、そもそも2-2は訴因変更の問題にすらならなくない? >>633
訴因の特定に必要でない事項については訴因の内容とならないとするのが普通
そうすると訴因のまんまに認定しただけだから、不告不理の原則でなく、争点逸脱認定の話に流れる 一日目で心折られかけたの除けば
民事系(民訴は少し変な問題だが)
刑事系と基本押さえてればいける問題ばかりだった
(特に刑法は去年の問題に大分文句ついたのだろうか?悩む所なかった)
後は短答クリアできれば
公法系で即死してなければそれなりに勝負できそう
なんかこういう時に限って短答でやらかしそうで嫌だが >>635
それはむずいわ。
ワイは刑訴には弁論主義が妥当しないから当事者の主張しない事実でも判決の前提にできるとか、近からず遠からずなこと書いたわw 刑法は急迫性の新判例の判旨そのままがっつり書いた。あそこがポイントだと思ったが不安だな >>641
どう書いた?
まさかあの「要素」を全部網羅したとか? おとり捜査で100gは相当性あり、10キロ分は相当性なしにしたが、どうか >>635
古江刑訴だと「訴因の特定に必要な事項でなくても、被告の防御権に影響する重要な事項かどうか」っていうステップは、訴因の特定には必要じゃないけど一度明示してしまった事柄については異なる事実認定をしてしまうと不意打ちのおそれが生じるから、訴因じゃないけど訴因変更で明示すべしみたいなことが書いてあって、それで書いちゃったわ
基本的なこと聞いて悪いけど、司法試験の短答って商法とか行政法の問題ってもしかして出ないの?🙄 >>646
これ甲の罪責には影響してくるかもしれないが乙に関係ある? >>644
ワイもそうした。途中から機会提供から犯意誘発に変化した点を意識して書いた おとり捜査の問題って、23と25で状況変化してること意識してたらまず落とさんよね >>647
マジか、助かるわ
ありがとー
>>648
甲の正当防衛状況がなくなるから乙も客観的に正当防衛状況じゃなくなる 判例の要素は、出向く必要とか、対抗行為の準備状況とか、侵害の予測とか、6つくらい。
で、あてはめて積極的加害意思あるからAの侵害は急迫性なし、だからナイフにひるまず、ようはナイフち対する防衛行為でなくとも、不正の侵害はない。
かんじ >>651
どっちかというとAに正当防衛がないから、A→甲への攻撃は「不正」と言えて、この攻撃から甲を守るための措置が正当防衛になりうるってことかな?
甲について正当防衛であることは関係なさそう >>649
安心したわ。。ワイはようするに甲(だっけ?)を逮捕して捜索差押令状ゲットするのに十分な証拠得れば足りるから100gで十分とかそんな感じ。 >>648
同判例に従い、甲の正当防衛状況を否定すれば、客観的に乙の行為は単なる喧嘩の助太刀になってしまい、社会的相当性を規定した正当防衛の一要件である「急迫」性の要件を認めるべきではないから、正当防衛が否定される、というのが一つあり得る筋かな >>649
わいは一度変遷してもPの交渉に甲は最終的には応じたので、結局機会提供型だ、と書いたかな 刑訴一問目は100gと10kgで違いが出る点示せてれば十分なんやろな 身元不明な状況変わらないし、過去の大規模な大麻売買に関わって来たと思われる人物で取引能力あるかわからないのに? 機会提供と犯意誘発区別できないからちゃんと事情拾って必要性認定行えよって試験委員いうてたんこういうことか うわっ100グラム無視してしまった
侵害利益と必要性を比較衡量したから点数くれないかなあ >>660
侵害利益と必要性の比較衡量ってなんやねん 100で信頼構築、10キロで全容解明って言う必要性はあるし、最初に犯意を確認した以上問題ない、って感じだな 10kgで全容解明で必要性高いからokともワイも思ったが、常識的に考えた警察が10kgの大麻取引引き起こすのやばくないか。 >>662
あれって、(1)が「他人の財物」性の認定ちゃうの? 100gで現行犯逮捕かなんかして、令状とって家宅捜索差し押さえがあるべき姿な気がした。 「ここで不意打ち防止の措置について、一般的な実務の運用をみると、
不意打ち防止のためには、理論上必ずしも先行する手続と同等の手続
によらなければならないわけではないが、同等の手続を経るよう配慮
している。例えば、Pの主張が現場共謀から事前共謀に変わった場合
についてみると、甲の主張が起訴状に関する釈明として行われていた
のであれば、乙の主張に変更する旨を改めて釈明させることになる。」
刑事公判法演習55頁 100グラムと10キログラムの違いは、たぶん二つ目の囮捜査は犯意誘発型といえそうで問題があるが、10キログラムだと大きな取引で、大麻取引の全容解明に繋がりやすく必要が格段に高い。どうすべきかっていう意図なんだと思う まずおまいら強制か任意かの区別基準とあてはめかいたか?
ここ落としたら設問1は間違いなく不良だぞ
そして、第二段階の利益香料は意志決定の自由
と厳格な捜査の必要性だぞ(表現はそれぞれだろうが内容的にズレてたら無意味な作文) 伊藤塾一本の初受験だけど、他学部普通人は予備校だけでは司法試験に対応できないことがよく分かった。
司法試験の過去問見るまでは伊藤が正しいと思っていた、間違いだった。焦って予備合格後に半年死ぬ気で基本書よんだが、間に合わなかった。
塾は予備まで。やっぱ、ロースクールは超意味あると思う。 >>665
10kgのくだりだけ切り取るともはや教唆だもんな >>669
択一で、修理業者が持ち込まれた時計を預かったが所有者の同意あったから売り払った事案で、横領罪成立するかどうかって問題あったやん?
あれ頭によぎって他人の物に解釈挟んだけどやばいかね >>673
ワイは理工学部出身かつ予備校オンリーで判例百選とか持ってもいないが特に困ってないぞ >>671
それは思った
1.5倍で買うぞ!ってあれれって思った >>673
判例批判するマイナー説を大量に教え込まれるだけやぞ
司法試験関係ない講義大量に取らないと卒業できないし >>672
逆に、強制処分かどうか大展開したら印象悪すぎへん?相手方の意思に反して重要な権利利益侵害制約しないからおとり捜査は強制の処分にあたらんよくらいでええんちゃうの >>676
「他人の物」とか「横領」ってすでに要件違うんじゃね?条文的にあきらかに >>672
意思決定の自由を比較衡量に乗せたら印象悪くないですか?意思決定の自由の制約ないから強制処分に当たらないのに。 みんな答案何枚位書いてるの?
答案構成30分で終えても5枚目の途中まで書くのが精一杯だ
ほぼ全科目4枚ちょい >>685
リークエしか読んでませんけど、古江にはそう書いてあるんですね >>680
1回取引やめようとしてるからそこをどう考えるか示さないといけない以上犯意誘発で意思に反するおそれを長く書く必要あると思うけどね
単なるおとり捜査じゃない本問の特殊性ってそこだと思うし >>679
別に法科大学院の肩を持つわけではないが、判例が妥当でないとは思わないけど、どんな場合も100%妥当性があるほど完璧じゃないし穴があるのも確かだから、判例批判するのも論文には役立つかなとは思う。 >>681
ひえっ、保護法益で委託信任関係だしてるし部分点入らんかな
ここに来て地雷踏んじまったか >>683
5枚びっちりか6枚目行くくらい
答案構成は20分くらいで終わらせるから筆遅い俺でも結構書ける
まぁ文字の大きさにもよるから枚数なんて一概には言えん >>680
大展開はアホだが、何で意志に反してないかくらいは一言いるだろ。例えば、意思制圧に至る行為がないとかな。多分、いきなりおとりの規範に飛び付くやついるだろうなとか思って書いてたわ >>687
そこは捜査の公正を害する程度で考慮しました。
犯意誘発っぽいから公正害する程度が大きいとも。でも機会提供にすぎないといえるから公正害する程度小さいってしました。
理解不足です。すみません >>687
類型的判断なのに、本問の特殊性論じるのか? >>692
当然任意捜査の限界の方でも使うけど強制処分でも使えるよというだけのことだから気にしないでくれ
誰が正解なんかわからないんやし明日の短答詰めようや >>680
相手方が任意に大麻渡してるから意思の制圧なく強制処分じゃない的なの2行くらいだ書いたわ。大展開はやばいだろうな 類型的判断なのは強制処分か否かじゃね?
任意処分として適法か否かは類型的判断ではないのでは? >>683
ワイ答案構成0だわ。刑訴は7枚くらい書いた。 >>682
ちょっとなに言ってるかわからん。
第二段階の審査って常に捜査の必要性と
何かの人権の利益香料だろ?
おとりは自由な意志決定が対立する人権じゃないのか? >>696
そうだね。強制処分該当性で本問の特殊性論じたのかと思った。読解力なくてすまん。 >>693
まあ、類型っていっても学者の先生達が、実際あった事件とかを分かりやすいように講学的に整理しただけだからね。
類型で直ちに結論が決まるものでもない気がする。結局は具体的妥当性。 >>695
1回やめようとした後の怒涛の積極性見せたPの行為って意思に反しそうやと思ってしまったわ
そこで切らないのは同じだけど >>691
そんな低レベル受験生おらんやろ流石に… >>698
強制処分該当性にて意思決定の自由の制約が類型的に認められない捜査手法としておとり捜査は理解される。じゃあおとり捜査において任意捜査の限界における比較衡量の反対利益は何なのかって流れで、反対利益は捜査の公正と国家による被害惹起ということになるよねって感じでリークエには書いてあったはずです。 公法系以外はそれなりにかけたから
ホンマ公法系で即死食らうのだけは嫌や ほんとにおとり捜査ってどんなのでも意思に反しないんやろか… どうでもいいことだが刑法のAつええよな
包丁かわして攻撃してるし、刺されても反撃してて、龍が如くかよと思って読んでたわ
あとDが明らかにウーバーでバイク盗まれたと思ったらワロたわw 意思の自由問題だけど、
第三者から意思決定に向けた働きかけをされない自由を想定する立場
とかなんかなかったっけ?w マイナー説だけど。 >>698
ワイは司法の廉潔性とか信頼とかが反対利益だと思ってたが。ちなみに廉潔の漢字はかけんかった >>706
ほんまそれ
短気で粗暴な性格だからザコキャラっぽいのに強くて草生えたわ >>691
そこで、ワイは、
囮捜査が合理的意思に反することを否定できないため、強制処分の規範の主観的部分を、意思の「制圧」にしたのである。 捜査機関から大麻が流出した場合の影響も考慮すべきで10kgも流出したら大変だって書いたわ >>705
まあ相手方警察だと知ってたら渡さなかった→意思に反した、と言えなくはない気はするが、根本的な問題は国家機関が犯罪作り出すヤクザ行為の可否な気がする。 >>710
こうすることで、甲の意思に反することを認めつつも、一応任意に応じているから制圧しているとまでは言えず、強制処分の主観的要件を不充足させることが可能になるのである。 >>715
それ、GPS判決の強制処分の理解に真っ向から反してるだろw 規範とかどうでもええねん、説得的に当てはめできてるかが重要ってアガルートで学びました >>709
あいつ強すぎてワイの頭が混乱して誰が誰だが分からなくなったわwそんな龍が如くみたいやヤツはワイの脳が想定していないw >>703
そうなのか、知らんかった。
それじゃ相当なおとり捜査かどうかは、捜査の構成と被害惹起の程度が相当な限度ってなるのか。あまりあてはめの想像つかんが、もう終わったしいいのかもな >>716
なんかのテキストで考慮要素になるって書いてあったんだけど、どんなポンコツ警察だよっていうね😨
おとり捜査ってみんな意思に反するかどうかで書いてるんか。実質的な権利利益の制約がない派だわ >>713
警察「10キロなんて流通してる量に比べたら大したことないわ」 100gも10kgも変わらんやろ
数が増えることで何が変わるんや?大麻やぞ >>723
小物の桐生ちゃんを脳内で作ってたw
逃げた乙はモブでw 100g→ワイが試験場に持ってった森永ラムネくらい
10kg→ワイの愛犬のトイプードル・メロンちゃん3体分くらい おとり捜査、強制処分にしてしまった…設2も書けてないしF不可避か… >>727
100倍やぞ100倍
それだけありゃ100グラムくすねてもバレそうにないやん >>728
序盤のイベント戦みたいだよな
桐生ちゃんの強さをプレイヤーに示すための >>730
初日の時点で3082人受験だからFはガイジ確定級 >>728
あとDはウーバーのバイトできなくなって食っていけなくなるなカワイソスとおもったw >>730
さすがに強制はないわな・・
明日の短刀で取り返そうぜ! >>730
ネタやろ
そんな人はいませんと断言できる 正直Aは3つに分けてA、AA,AAAとかにしてほしいw >>719
GPS判決が出たとしても、「意思の制圧」を要件にした昭和の判例が死んだわけではない。
規範なんて場当たり的なものなのですよ おまいらこれから短刀やる?めんどくせぇ
んだが、ぶっちゃけw 刑訴って知らない論点は出ないから、みんな書けた気になるんだよね
でもみんな出来てるから大した成績が付かない 疲れたからやりたくはないがやらないと万が一引っかかったら悲しいからやる 短刀やる気でねぇから書くけど、教室に美人がいなかったのが萎える。美女との運命の出会いを期待していた(1ミクロンくらい) 強制処分ニキのおかげで元気出たわありがとう
来年頑張ってや >>753
ワイは170cmくらいのすげえ美人見かけたわ 受かったら気軽に美人がいねー、とか
言えないんだろうな。頭軽くてエロい美人なねーちゃんを見つけてぇわw。 大阪会場やけどすごくふとましい試験官おるぞ
シャツが限界突破してる おとり捜査が強制処分なら何の令状で司法審査すんの?逮捕令状? >>758
法定されてない強制処分だから違法ってことじゃないか たしかに強制処分は筋が悪い。
しかし、それでもいざ答案が読まれると、点はいくらか来るのである。
予備試験の時にも思ったが、ここでめちゃくちゃだなと言われた構成を書いた人でも当該科目はBがついたし受かった人はいる。
結局、どんな筋で書いたかではなく、最終的に答案に何を書いたかだ。それに何点がつくかは当該答案の全体を読む人しか分からない。 >>755
美人いていいな。個人的には170センチは背が高すぎるからごめんだが。
短刀めんどいが少しだけやるかな。 >>763
おまえ、自分は予備試験組だと言いたいだけやろ >>759
ガチで150kgあるぞあれ
歩いて顔見にくる時存在感じるから絶対わかる まあ1500/2200くらいでBだからな。試験始まった瞬間にトイレ行ってたオッサンとかもいたし 憲法以外は過去問と比べると書きやすい問題が多かった。
短答の得点で合否が左右される可能性もあるな >>764
正直集中力下がるからチー牛だけで逆に隔離されたい >>765
いや、違う。
ここで少数派の答案構成を煽ることに何の意味もないということが言いたかった。
本当に無益でしかない。煽った人が煽られた人より成績が悪かったということは、幾らでも起こりうるということさ。
そんな時間があるなら勉強したり、リラックスすることに時間を割いた方がいい。 >>771
おまいらを愛していることからくる、忠告だよ。 5ちゃんで答案晒しあって論評するのが最大のリラックスだわ、ワイ変態なんで。。 >>770
俺もチー牛(特盛派)だが、それは絵面が
地獄すぎるわw。
明日、試験終わったあとナンパの報告待ってるぜ >>771
こういう人に受かってほしい。
私はとりあえずリラックスします。 >>771
予備試験スレは隙見せたらすぐに底F認定出るからな 強制処分の定義を重要な権利利益の侵害中心に考える立場と明示して、丁寧に事実を評価して検討すれば、即死ではないかもしれないが
おとり捜査を強制処分であるとしてる文献なんてあんのかね さすがにガッチリ犯意誘発なら強制処分といってもいいと俺は思うけども 概括的認定と訴因変更の要否の違いを教えてくれ…
このレベルの受験生なんて自分しかいないだろうが 犯意誘発型について強制処分に当たると解する立場(三井誠)があるらしい。 >>782
例え、採点側が自分で問題を解いて、ないだろうと思っている答案構成を、当該答案が採用していても、読んで「まあ、そう言えなくもない」と思ってしまったら、高得点でなくても、いくらか点を挙げてしまうもんなんだよね。
君も一度採点側になったら分かるよ。 刑訴設2-1の心証を形成した理由って何書けばよかったの?
予備の刑事実務的な事実認定? 取調べ中に被疑者が使った紙コップを黙って持っていき紙コップに付着した唾液を採取してDNA鑑定した事が強制処分法定主義に違反するとした裁判例もあったな。
まあ体液採取してDNA鑑定という対物処分だから強制処分という枠組みに当てはめてやすいけども 「心証を形成した理由を説示した上で」は俺も迷った
絶対書かなくていいと思ったけど、書かなくて死んだら悔やみきれないから書くか迷った 設問の指示を無視したような構成、例えば商法設問1で「会社法上の」と明記されてるのに、債務不履行や不法行為を検討するのは採点対象外だろうけど、条文の解釈が通説判例とズレているという一点で直ちにその設問がゼロ点ということはない。
とはいえ。。。 >>791
ワイも同じように考えて問題文の事情カッコで引用評価して適当に適当に作文したわ。。 ここ3ヶ月くらい実家に引きこもって勉強ばっかしてて、ママンとしか会話していないのでナンパどころの騒ぎではない 民訴で「文書」の意義が問われたから、刑訴では証拠法特に伝聞絡みは出ないだろうという俺の読みは当たった
科目間で出題事項の調整はあるんだろうな ワイの司法試験しくじり集
・憲法 89条後段、第三者の権利の援用書けず
・行政 実質的途中答案
・民法 設問1で完全な自説展開(96V類推+110法意)
・会社 22条1項類推書けず
・民訴 当事者確定の問題で、両見解とも実質的表示説を用いた。規範定立の段階で、表示説をとる理由を書かず。形式的表示説ではなく実質的表示説を採る理由だけを書く
・刑法 設問1で60分使う。積極的加害意思がないことを大論点展開。誤想過剰防衛の論点がほぼ書けなかった。自招避難につき全く書けなかった
・刑訴 争点逸脱認定であることに気づかず、刑事訴訟法第316条の24類推適用との独自説を展開 >>788
小問1は書くことを求められてもおかしくないような問題文だったけど小問2は流石に筋が通らないよなあ
俺は後悔しないため+問題文の事情を無駄にしないためにどっちも書いたけど 新司法試験用法文あれメルカリで1万近くで売れるのおいしいよな >>800
積極的加害意思がないことにしたんだったら正当防衛成立するから誤想検討したら逆にダメだろ 積極的加害意思のところって正当防衛になるかどうかは行為者ごとに判断するから甲に防衛意思があるかどうかは関係なくね?って試験中になった
刑法苦手だから知らんけど >>802
買う奴は司法試験受けたよ詐欺でもやるのかね? >>805
4000円台で普通に売れてるな
こんなクソ重いもの持ち帰りたくないから、即出品して近くのコンビニから発送してお小遣いゲットやで つか、おまいら9月までのリアルニート期間どうすんのよ? >>810
社労士試験受ける
発表2日前に試験やからちょうどいいで ワイは別に勉強するんだったら韓国語とか、法律と関係ないことしたい。。 もはや遊び方を忘れてしまった。地裁傍聴して食堂で飯食うか。 >>809
たしかゆうパケットプラスにぴったりハマる大きさやで 足切りで500人とか死なれると困るから問題はガチ簡単と予想
合格点をいじって1割くらいは落としてくるだろうが 難しいなら平均点が下がるだけで合格ラインは変わらない 体感では、論述式試験の成績
憲法C 行政B 80点台
民法A 会社C 民訴C 140点台
刑法D 刑訴A 80点台
選択科目 50点台
の感触。総合評価換算で、612.5点。
昨年の合格者最低点755点との差分は、142.5点。
短答では143点以上をとることにする。 >>823
むしろ足切りのが怖くないか?
総合得点なら問題数が増える分実力に収束しやすいし 別に1500人受からせないといけないルールはないし まあでも合格者数目に見えて減るとロー周りの制度が崩壊して更にひどいことになるんちゃう? まあ来年から法曹コースか参入したり修習時期が変わったりするからR4はどうでもいっか♪ってなる可能性もあるが。 短答は予備で2回受けてどっちも良い成績で受かってるんで足切りは全く不安に思ってない。
論文は自分の手応えと結果のズレが大きいので全く自信がない。 >>831
予備試験と違ってこっちは司法政策の配慮も必要だしそうそういじれないだろう 1500人くらい受かるの前提で敢えてそこそこの答案揃えに行ってるから、合格者数減ると困るんだよな。 刑法って積極的加害意思をどの要件に紐付けるかの問題?
「積極的加害意思あり→急迫不正の侵害なし」の場合はAと甲の喧嘩でどちらの攻撃も急迫不正の侵害ではないから甲を守るための正当防衛というのはありえない
「積極的加害意思あり→防衛の意思なし」の場合は、Aと甲の喧嘩自体は互いに急迫不正の侵害と言えるが、Aと甲の2人については防衛の意思がないことになるだけ つまり乙という第三者が甲を守るために正当防衛する余地はある 令和3年司法試験合格率 41.5
ロー平均 34.6
予備試験合格者 93.5
京大ロー 61.6
一橋ロー 58.2
慶應ロー 55.1
早稲田ロー 49.8
東大ロー 48.2
名古屋ロー 45.5
神戸ロー 41.6
令和3年司法試験合格率 41.5★
阪大ロー 40.9
同志社ロー 35.5
ロー平均 34.6★
中大ロー 31.8
筑波ロー 31.7
創価ロー 30.8
都立ロー 29.6 予備に受かっても修了したら法科大学院卒の受験資格で受けてんのかね
二重資格者はどういう数字になってるんだろ Aには積極的加害意思が認められるからAには急迫不正の侵害がなく正当防衛は成立しない。だからAの甲に対する攻撃は不正の侵害。他方甲には積極的加害意思はなく急迫不正の侵害が認められ、かつ甲がAに包丁を向けた行為には防衛行為の相当性もギリ認められるから甲にはAとの関係で正当防衛が成立する。
なので、乙のAへの攻撃にも正当防衛成立しうるけど乙は甲がAに包丁を向けたのとは違ってがっつり刺してるから乙のAへの攻撃には過剰防衛成立させた。ごそう防衛は書いてない。 >>838
フィリピンパブ・アムール事件だっけか? 甲乙丙とかABCとか書き間違えてるのが不安だわ。善意解釈してくれるんだろうか。 Aには積極的加害意思が認められるからAには急迫不正の侵害がなく正当防衛は成立しない。だからAの甲に対する攻撃は不正の侵害。他方甲には積極的加害意思はなく急迫不正の侵害が認められ、かつ甲がAに包丁を向けた行為には防衛行為の相当性もギリ認められるから甲にはAとの関係で正当防衛が成立する。
なので、乙のAへの攻撃にも正当防衛成立しうるけど乙は甲がAに包丁を向けたのとは違ってがっつり刺してるから乙のAへの攻撃には過剰防衛成立させた。ごそう防衛は書いてない。 Aには積極的加害意思が認められるからAには急迫不正の侵害がなく正当防衛は成立しない。だからAの甲に対する攻撃は不正の侵害。他方甲には積極的加害意思はなく急迫不正の侵害が認められ、かつ甲がAに包丁を向けた行為には防衛行為の相当性もギリ認められるから甲にはAとの関係で正当防衛が成立する。
なので、乙のAへの攻撃にも正当防衛成立しうるけど乙は甲がAに包丁を向けたのとは違ってがっつり刺してるから乙のAへの攻撃には過剰防衛成立させた。ごそう防衛は書いてない。 新しい判例で甲の急迫不正の侵害を否定すると、乙のAへの攻撃は急迫不正の侵害がないにも関わらず防衛行為に出たから誤送防衛の話になるんだろね。新判例知らなかったから普通に甲に急迫性認めた。 >>812
社労士いいな、予備試験の合格資格で受験できるみたいだから出してみるかな。 >>849
でもお前は司法試験の受験資格がない高卒じゃんwwwwwwwww ID:lXbkR0/Gのガチプロフィール
・偏差値42.5の理科大二部数学科中退
・去年中央大通信教育に編入
・高卒
・50代素人童貞 >>853
受験資格の無い高卒はここを荒らすな
素人童貞の高卒くせにナンパを語るなw 別に高卒でもロー卒か予備受かるかすれば司法試験受けれるから高卒かどうかはどうでも良い気がする。 >>843
積極的加害意思を否定したのは俺と同じ。だけど俺は相当性○にしたから普通の正当防衛 >>847
正当防衛が成立しない理由はケンカ闘争だからであって急迫性がないからっていうのはあてはまらないんじゃないか?
昭和23年判例(↓)
いわゆる喧嘩は、闘争者双方が攻撃及び防禦を繰り返す一団の連続的闘争行為であるから、闘争の或る瞬間においては、闘争者の一方がもつぱら防禦に終始し、正当防衛を行う観を呈することがあつても、闘争の全般からみては、刑法第三十六条の正当防衛の観念を容れる余地がない場合がある
もちろんこんな古い表現はしないで論パかいたけどな。急迫性否定でもいいのかな。ただ、平成29年判例は一方的に因縁つけられて呼び出しくらって包丁もって出向いた事案だから、お互い決闘みたいに向かってる本件はケンカ闘争の方がフィットすると個人的には思う 以前、高校生で予備試験に合格した子がいたが、その子は幼稚舎から大学までずっと慶應で、高校1年生で伊藤塾の本科生という富裕層でした。
チャンチャン。 >>854
高卒だなんだというが、正直、高卒の人でも受かる人は受かるし、旧帝大でも受からん人は受からん、っていう試験な気がするんやけどな。
開成→東大のひとでそういう話を聞いた >>860
多分高卒で予備受かってるのは東大中退とか、そのパターンがほとんど
※もちろん例外はいるだろう >>862
その書き込みであなたの知的レベルが低いのはわかりますねw 正直、司法試験初日、運営の不手際で入り口で30分くらい並んでたとき、司法試験落ち続けて頭おかしくなった人が来るんじゃないかとビクビクしてたわ。 >>867
安心しろ、こんな試験やってる俺たちはみなすでにおかしいw >>864
安心しろ、君みたいに学歴に固執しているわけじゃない。
司法試験って実体がつかめない試験だなと思っただけさ。 ここでも人を小馬鹿にして
id:ewflm598
予備試験の板でも同じIDの人が人を見下すことしか言えない >>869
その人いつも人を見下すことしかできない可哀想な人です 発言内容に論理とか根拠みたいなものが無さすぎて見下すことすらできていない気がする。ムンクの叫び的な何か。 わい憲法で当事者逆に書いてしもて、そのまま行政も頭真っ白で爆死した >>874
当事者逆に書いても善意解釈してくれるんじゃないかな? >>871
やれやれ。
っていうか、ちょっとでもタイミングが合えば、すぐ高卒伊藤認定するって、考えたらシュールやな 高卒伊藤認定されても明らかに違うから困るんだよなw怒りとか特になくて、只々困惑するのみ。 >>857
H29最高裁決定の調査官解説を読むと、
当該決定は、事例判例ではあるけれども、
正当防衛を否定するいろいろな類型(喧嘩闘争型、積極加害意図型など)
を包含する要素を総花的に掲げたもので、
常にすべての要素が認定されることが必要なわけではなく、
各類型毎により重要視される要素、されない要素は変わってくるという
立場に親和的なようだ。
だから、喧嘩闘争にもH29決定は妥当するみたい。 >>878
判例の解説書で、「総花的に」って使ってみたいわ 司法試験落ちたことが分かった瞬間って、まさに血の気が引きますよね。
あの、合格者受験番号に、自分の受験番号がないことに気づく瞬間。
もう二度と体験したくない。 >>878
そうなんか!勉強になるわ(論文終わったが)
ちな俺はアがルートのケンカ闘争の規範使いつつ、しれっと29年判例の要素もあげたわ
>>881
お、おい。やめろよ… >>884
S23判例はいまだ判例変更されていないことに注意すべきと
H29調査官解説に書いてるからいいんじゃないか? >>875
大学に対して反論してたりするから、そもそも議論として成り立たんのかなーって思って 司法試験の合格率が40%ってカラクリあるよ
ロー修了生だけで見ると34%
ローによって合格率も差がある。
依然として難関だ。 >>881
きっと今年は大丈夫さ。
ちいかわだって草むしり検定2回落ちても元気じゃないか。
最終的に受かればいいのよ。 神様、今日会場に行くときにこいつら全員が野良犬の糞を踏みますように!
そして、試験中に靴に染み込んだ糞の臭いが会場内で漂って試験に集中できませんように! ここまで論文式試験をくぐり抜けてきた皆様に朗報があります。
この中の1割ぐらいは短答で足切られてそのまま論文を読んでももらえずゴミ箱へと行きます!おめでとう! 刑訴設問1、囮捜査、強制処分該当性を論じた後に100グラムと10キログラムを一括で論じ、10キログラムの任意捜査の適法性が認められるから100gの方と一体として適法という答案を書いた。
10キログラムの方も安全安心が確認できれば取引になる男だから機会提供型に変わらないと。
やばいすかね。
設問2、1は訴因変更の規範と訴因の特定に必須でなく攻撃防御が尽くされ訴因変更が例外的に不要な場合を論じ当てはめ。一応罪刑法定主義と利益原則に問題ないとことは書くだけ書いた。
設問2、2は訴因の特定として十分か、検察官の釈明内容は訴因の一部となっているか、訴因一部となってないが争点顕在化措置を取るべきかを論じた。
設問1の一体として論じたのが不安すぎる。 刑訴設問1、囮捜査、強制処分該当性を論じた後に100グラムと10キログラムを一括で論じ、10キログラムの任意捜査の適法性が認められるから100gの方と一体として適法という答案を書いた。
10キログラムの方も安全安心が確認できれば取引になる男だから機会提供型に変わらないと。
やばいすかね。
設問2、1は訴因変更の規範と訴因の特定に必須でなく攻撃防御が尽くされ訴因変更が例外的に不要な場合を論じ当てはめ。一応罪刑法定主義と利益原則に問題ないとことは書くだけ書いた。
設問2、2は訴因の特定として十分か、検察官の釈明内容は訴因の一部となっているか、訴因一部となってないが争点顕在化措置を取るべきかを論じた。
設問1の一体として論じたのが不安すぎる。 むしろ結論は一体でないといけないはず
100gから5キロ(10キロ)までの捜査計画とその意味も書いてあるわけだから
ただ一体として書いたことによりそれぞれの目的の違い、捜査態様の違いに着目できてないならそれはシンプルにあてはめで負けてることになるが 897さんの言う通りの部分もあるかも。
でかい取引押さえるための一連の捜査であること、それぞれ分けて論じろとなかったことを深読みしたこと、逮捕自体は最後にしていたことから一体として論じた、ただ途中に100グラムの方の囮捜査についても言及して後述のように一体として適法と書いた…。
設問2は予備試験の過去問事例でもあり心配はしてないけど、設問1が不安すぎる。 短答がんばりましょ。
しかし、この試験考えついた人は頭悪すぎる。こんな試験受けたくないし、運が物を言う試験そのもので後輩にはお勧めしない。 頑張ろうぜ。
合格者には悪いけど>>899の言うようにほんと運ゲー的な要素が強いわ。
ローで学年順位一桁台なのにやっと5回目合格の先輩もいるし、他方で1回目合格を武勇伝にしてる輩もいる。
俺も余程の覚悟が無い限りは後輩には勧めないな。心身にここまでガタが来ると思わんかったわ。 >>901
最近、公務員なった人見てるとあっちの方が天国のような気がするなw >>902
ワイらはもう遅い。玉砕覚悟で神風を信じて突っ込んでいくしかないお。 判例の射程をずらしてるんだか分かりにくい肢やめちくり〜 今までなんとかなりそうでここまで来たんだから刑法ちゃん大人しくしてて 刑法は学説問題で時間はかかるが堅くいけるはず
少なくとも4割はとれる 憲法の統帥権の問題は正誤どっちなんだ?
Wiki↓
明治憲法下で天皇の権能は特に規定がなければ国務大臣が輔弼することとなっていたが、それは憲法に明記されておらず、また、慣習的に軍令(作戦・用兵に関する統帥事務)については国務大臣ではなく、統帥部(陸軍:参謀総長。海軍:軍令部総長)が補翼することとなっていた
統帥部による輔弼は慣習で憲法上は規定がないから国務大臣(陸相など)が輔弼できたのか?
わからん 憲法は相変わらずクソだったな
大日本帝国憲法の話なんてオタクしか知らんやろ 憲法
111
3
221
5
2
221
212
5
4
121
5
221
4
122
112
212
7
6
212
4 民法
51423
54123
53441
44235
24213
54232
52125
34 民法超簡単、憲法難問と簡単が半々、刑法超簡単で穴埋め問題も考えなくてよかった。
短答で少しでも取り返そうと思ったけど、差がつかないね。
足切りほとんどいないわな 全体的に最初の方にムズいのがあってメンタル死んだ後に段々簡単になってく鬼畜仕様だった印象 >>914
そのウィキペディア記載からすると、軍政の陸相などは補弼できず、国務大臣で無い参謀総長などが輔弼?するのでは? ワシも×説 いよいよ明日が司法試験ラストの短答ですよ!
むっちゃドキドキしてきた…。
受験生の皆さん、今日くらいは勉強は休んで明日に備えますよね 今年の公法系の責任者誰だよ!
論文はクソだわ
短答は大日本帝国憲法出すわ
キチガイかよ 憲法クソだけど、4割は確保できるように作ってくれてたとおもうけど。あとはクソだとしても、足切りは少ないわ >>931
短答4割確保できてなかったり
論文で即死してたら本当に恨むわ 憲法、教授の自由と大学の自治の対立と、裁量と平等原則を考慮にした。行政の違法事由、裁量基準の合理性か個別審査か迷って時間なかったから合理性で書いた。後、不当目的(あまのめ)書きたかったけど、本命の、協議義務の話だけ書いた。 本当に今年の公法系
いかにもな学者カゼふかした奴がイニシアティブとって作ったとしか思えん
こんなの実務家登用試験でなく
憲法オタク試験だろ
もー
疲れたから寝るわ 全体的に、できる問題と簡単な問題がくっきり分かれてるから、できるべき問題かき集めて7割くらいに取ってるやつが多そう。 できるべき問題を4割取れないような人の足切りをするなら分かるけど、簡単な問題を取りこぼしたら即死するのはおかしいぢゃん……😭 936 あれさ、常にって書いてあったから射程及ばないと思った むしろ地方議会の性質に照らして常にって部分まで認められたことが重要な判例じゃないの? 去年短答が終わった時、みんな答え合わせをしてたけど、今年はないか 民法っ、94条2項類推は本人に帰責性ないから、110条類推で書いた。まずいかな 行政法は予備試験Bで答練でも毎回高得点だったから得意だと思っていたけど
設問2は、そもそも誘導が何をいっているのかすらよくわからなくて死んだと思った
歴代最高に難しかったと感じたんだが、そうでもないという人が多いのかな
精神的に参っていたから、その影響で集中できていなかったのかもしれない
それから、設問2でいずれも訴因逸脱認定の論点を書いた刑訴と、憲法の短答の足きりが怖い
憲法の短答は毎回8割くらいいくんだけど、今回は本当に自信がない >>375
それは私も書いた
というか、177と債権者取消権の関係は
旧試時代からの頻出論点だから点が振られている可能性が高いと思う 94号類推、確かに通謀して外観作出したわけじゃないが
抵当権消すっていうから手続き書類渡したのに
3500万円で売ってきたと言われて
越権代理をされたのに、誰に売ったとか
登記はどうなってんだとか一切問い正したりせずにいた事が
漫然と放置にあたり帰責性が認められる >>435
そんなことはないと思う
私は毎回第2問から解くんだけど、そのためか
第1問の最後の問題が途中答案になりかけたくらい 短答の5ch解答作成したい
自信ないけど、解答晒すので修正箇所教えて欲しい
民法
2141
2312
3443
2234
3345
453345
333341
55454 刑法
13
3
12121
24
5
1
3
2
23
4
4
5
1
2
22111
1
25
4
4
22122 憲法
6
6
121
221
8
8
121
6
212
122
222
7
7
122
212
8
211
7
3
121 刑法1問目、23にしました
1でメチャ迷ったけど、過去問でほぼ同様な問題があって、正しいらしい >>791
認定には合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証が必要であるところ
検察官の主張どおりでは、そのような心証に達しなかったということじゃないのか
で、あの概括的な心証なら合理的な疑いを差し挟む余地がないと書いた 刑法は、共謀ないから、他人の権利防衛で甲に急迫性あるか、例の急迫性判例で検討して→急迫性なし→誤想防衛→過剰性の認識ありで誤想過剰防衛で任意的減軽のみ準用。 民法の設問1の2って移転登記請求の問題だから177条はきつくね?
真正な登記名義の回復で主張していくの?
どうやって主張するのか気になるわ >>958
1、法定刑同じなら客観的に発生した方の罪責を負うやつじゃないのか 会社法は、やはり、事業譲渡については総合的な判断が必要だから経営判断原則は適用されると思う。その上で、やはり、4割の株主を犠牲にしてしまうのは忠実義務に違反するから、裁量判断でも著しい合理性欠如があるから任務けたい認められる。 >>962
背信的悪意者の絶対的構成の主張を書いて否定した気がする
そこから請求2で債権者取消権を書いて、両者の関係を論じさせるのが出題趣旨かなと思った 民法の登記のやつって詐害行為取消オンリーじゃなかったのか
詐害行為取消し後に債権者に登記移転できるかと債務者に登記移転できるのかを聞いてるのかと思ったわ >>956
憲法短答第2問のウに該当する最高裁判例って存在するのか?検索かけても高裁(東京高裁R3.5.12)までしか出てこないぞ。 >>968
ワイは177で負けたあとの奥の手として詐害行為取消権使う感じで書いたわ >>962
妨害排除登記請求→認められるためには所有権対抗→二十譲渡で負ける→詐害行為取り消しの流れじゃね >>955
憲法?
6→5
6→1
121→111
221
8
8→4
121
6→2
212
122
222
7
7
122
212→211
8
211
7→3
3
121 >>955
第1問ウは、「憲法13条のいう」が謎だけど、公共の福祉による制約を受けるか否かが問われてる気がしたので〇にした。 >>955
第6問ァ 産経新聞事件どおりなので〇にして4 終わったな〜みんなお疲れ
民法1問目を抵当権登記抹消の委託を基本にした代理権濫用で
公法上の行為の代理に絡めて書いたわ 同じ人いる? 憲法7問目
122だと思う
3つめは帆足計事件のabどっちも少数反対意見と同じで批判になってない >>955
問7ウ シンプルに批判になってないと思ったため、×にして〇×× >>955
8問ァ 旭川学テ事件が、教師に教授の自由認めつつ完全な教授の自由を否定したことと矛盾しないから〇にして2、 憲法の短答には自信があったが不安すぎる
とりあえず、私は以下のとおり
1問 5
2問 6
3問 111
4問 221
5問 8
6問 4
7問 212
8問 6
9問 212
10問 122
11問 122
12問 6
13問 7
14問 122
15問 211
16問 3
17問 112
18問 7
19問 7
20問 111 >>980
とりあえず2問だけ疑問点を
第3問 イ
「実質的関連性」なんて言ってる?
第18問 ア
「経費の流用」はまずくない? >>955
15問ウ 肢の2つの理由が法律案提出権の根拠となるから〇にして×〇× >>975
代理権の濫用ではない。
権限の範囲外の行為。
基本代理権が登記申請という公法上の行為であっても110条の適用があるかっていう論点は落としたわ。 >>979
955の解答者だけど、解答めちゃくちゃ自信ないか、気にしない方がいい 刑法第2問歯、悩んだけど2にした
もっぱら侮辱や報復目的で裸にして写真撮影した場合、強制わいせつ成立しないって判例あったと思う 20問目のイ衆議院議員選挙に特定されてるから×だと思うよ なんで試験後にインターネット使って調べてもわからない問題出すんだよ😡 今回の短答憲法、資料を見ても解答が判然としない問題が多いな。ちなみに最初に955の解答に沿って採点したら20点切りそうで泣きそうだった。 >>955
16問ァ憲法78条と矛盾しないので〇、ウ 裁判官の身分保障徹底の観点から、一時的では足りないと思い×にして、2 >>955
19問ァ 規制を許容しない趣旨であるのにこれに矛盾する条例を制定したらあかんので×にして7 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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