>>636
補足すると

aは、集会を開催する側が衝突の主体にもなるケースであり、衝突が公共の安全を損なう危険
を持つ。その自らが侵害する公共の安全を理由にした集会の制約を記したもの。
bは、集会を開催する側には何の落ち度もないケースであり、他人(反対派)が引き起こす
公共の安全を理由にして集会の制約をするのは21条の趣旨に反するというもの。

出題者は、以上のような図式で作問したのではないかと思われる。
だから、批判にはなりえないというのが正解という筋。

しかし、問題文だけからは、bの記述にも紛争という(物理的な力の衝突を内包する)表現
があり、aのケースとそれほど径庭があるのか、読みようによってはaと類似したケースで
はないか、ということ。
そう読めば、批判となりうると。