0320 氏名黙秘 2020/11/02 07:36:18
おはよう!
ごめん見落としてしていた。
それもなかなか良いかもしれないけど、それだけで紛争の成熟性を認めるのは結構厳しいかなと私見だけど思う。
やはりここは、条例があるのだから条例の構造をうまく指摘しーの、それと行政庁の協定や通知までした従前の態度を加味すると後続する中止命令や是正命令の相当の蓋然性が認められるので法効果性が認められるとするのが、
一番主張としては原告の立場としては強力になりやすそう、ないし最大限あがけるのじゃないかな。
中止命令や是正命令に法効果性は認められやすそうだからね。
それに医療法の判例も、各条文の構造と、通達という行政庁の運用の基準とこれに基づいた運用という事実上の状態を加味して後続処分の相当の蓋然性を指摘して法効果性を認めた。

本件でも、条例という構造と、通達という運用の基準や実際にそのように過去運用されていたという事情は問題文にはないから、これを直接そのまま利用することは現場で出来なかったが、 
無効な協定やそれ自体は観念の通知に過ぎない本件通知をしたという行政庁の「従前の態度」という事実状態の加味という風にアドリブでその場で自分で応用変化させてーの、
後続処分である中止命令や是正命令の相当の蓋然性をなんとか指摘して法効果性が認められるとして処分性が認められると主張したんだ。
清々しい朝だね。