だから明確性の原則は現実的にたいして問題とならないと思う。むしろ、それ以上に現実味を帯びて問題となりうるのは原則禁止という21条を論じる時によく出される事前規制の議論だよ。
それが被害者等に対する取材の自由に対しても今回現場思考で応用しなければならなくなっただけ。
原則禁止例外的に許されるというのを、逆転するという一つの行為により取材の自由に対する
過剰な規制である事前規制を排除できると同時に、被害者等の私生活の平穏にも配慮できるというのも現場思考で考えているものだが。
この2つの重要な自由をどのように調和させるか。繊細にどちらの利益にも配慮して妥当な調和点を模索して事案の解決のために当てはめなければならないと個人的には思うね。