>>990
確かに取調べのケースでは同意の有無で決着することには賛同する。だからあなたの「取調べのケースで意思に反してるのに重大な権利利益の制約がないって事が普通あり得ないから態様の強さの個別的具体的要素は黙示の同意の有無の判断要素になる」という考えを答案に示していれば良いと思うよ。