前にもいたな強制処分は一般的類型的に考慮とか言って変なこと言ってたの。あれは比較考慮がダメってだけで個別事情は普通に拾わないとダメだよ。26年の出題趣旨読むだけでも試験委員が強制処分該当性の判断で個別事情拾うこと要求してるの分かりそうなもんだが…