【本スレ】令和2年 司法試験7
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>>955
採点実感では強制処分該当、で終わりにせずどの類型でどんな令状が必要だったのかまで答えを求めてますよね。仮にその構成をとる場合には、令状主義として新しい法律(憲法改正も)がなければ違法な処分であると答案に書くのは勇気がいりませんか?
強制処分は大雑把にいうと権利侵害が令状があれば許される処分(逮捕は身体の自由が侵害されるが逮捕令状により許される)。被疑者・被告人の自己に不利益な(被疑)事実の黙秘権は憲法・刑訴法上絶対的なはずですから、これを侵害してもいい令状(根拠)ってなに?となりません? 説問1で偽計を見るかどうかって予備校でも別れてるんだっけ? >>955
一般的類型的の意味わかってなさそう。24時間とか考慮してる時点でアウト。 >>958
強制の段階で必要性緊急性と比較考慮するのがダメで具体的事情を考慮して良いぞ。基本書をチェックだ。 前にもいたな強制処分は一般的類型的に考慮とか言って変なこと言ってたの。あれは比較考慮がダメってだけで個別事情は普通に拾わないとダメだよ。26年の出題趣旨読むだけでも試験委員が強制処分該当性の判断で個別事情拾うこと要求してるの分かりそうなもんだが… 0998 氏名黙秘 2020/09/17 14:47:35
>>994
強制処分に当たるか否かは固いもので個別事情を拾うものではない。
個別事情を拾って強制処分に当たるかどうかを検討している時点で全然わかってないということで、大幅減点というより点数がつかない。
同一人物かな? 個別的事情を拾わないでどうやって実質逮捕かどうか当てはめたんだ? 重複する訴えの禁止の学説で別訴禁止反訴併合強制って学説あるじゃん?
ここにいう併合って152条の併合も入るの?
三木説のように柔軟に処理すべきって見解との違いがわからない 個別的事情を使っちゃいけない勢(ひとり?)はどうやって答案書いたか教えてほしい こういうやつが勘違いして強制で切ったら10点とか言い出すんだろな。だって強制の当てはめ方知らないから強制処分の定義くらいしか書くことなくなるもんなw 24時間の拘束が強度というなら身体の自由だと思うけどな。なんで黙秘権の侵害にしたんだろうか。偽計と24時間の拘束は別の利益の話で一緒くたにできるかは疑問だわ 実質逮捕の強制処分該当性を同意の有無じゃなく態様の強さで判断してる人が多いのは気になる >>972
両方必要でしょ。また何日か前の話題に戻るけど。 >>973
取調べのための身体拘束が重大な権利利益の制約になるのは当たり前だから同意の有無が専らの問題だと教わったけど
どの判例も任意性の要件しか問題にしてなくない? >>975
上でも言われてるけど781からスレ読んで >>975
頼むから26年の出題趣旨読んで今年の問題でも任意の検討だけで済むか考えて欲しい。 >>975
スレの716前後も読めば強制の検討の重要性がわかるよ。 >>977
?
任意性の検討であって任意処分のみの検討じゃないよ 伊藤塾の山本も答練の解説で強制処分の該当性は一般的類型的に判断と言ってたが、実質逮捕の時は俺も無意識に個別事情使ってたな。
26年の問題とかだと一般的類型的に判断しやすいが これだけみんな26年の出題趣旨と採点実感読めと言ってるのに、まだ読まずに同じような質問繰り返すやついるのか? >>979
供述の任意性のこと?それなら早とちりした。すまぬ 権利侵害要件の充足を否定する人は皆無だろうけど、触れる必要はあるっていうコンセンサスはとれてるんじゃなかろうか? >>980
そこで言う一般的類型的ってのはどんなに捜査の必要性と緊急性があっても、強制処分は強制処分であって、具体的事情を拾うなという意味ではない 採点実感にたまに、要件なら該当事実を書くべきだと出てくるよね。民法の瑕疵担保の内容がメインで出たときも意訳すれば「なんで売買であること(555条)って書かないの?引渡しがあったことの摘示しないの?要件を無視するな」って考査委員怒ってるしね >>972
確かにグリーンマンションの事例ですら同意はあったと解されてるから本件では権利侵害よりも同意の有無のほうが問題だと思う 同意が無くても、大した権利侵害がないのは強制処分ではないだけ。権利侵害を検討しなくて良いってわけではない。 >>986
有効な同意があったら強制処分なりえないから
権利侵害が強いから黙示の同意に反する→強制処分なら分かる >>988
個人の意思に反して「かつ」重要な権利制約があることが強制処分の定義ですよ。 >>987
そうなんだけど取調べのケースで意思に反してるのに重大な権利利益の制約がないって事が普通あり得ないから態様の強さの個別的具体的要素は黙示の同意の有無の判断要素になると習った なんで採点された答案返してくれないのか。返してほしいなあ >>990
確かに取調べのケースでは同意の有無で決着することには賛同する。だからあなたの「取調べのケースで意思に反してるのに重大な権利利益の制約がないって事が普通あり得ないから態様の強さの個別的具体的要素は黙示の同意の有無の判断要素になる」という考えを答案に示していれば良いと思うよ。 >>990
でもその考えは逆に自分に跳ねかえってくると思わなない?「かつ」である以上重大な権利制約がなければ同意の有無は関係ないと批判されたらどうする?
だから要件の両方検討しとくのが絶対無難 そういう意味で富山地判の解説とか上口の基本書は実質逮捕の考慮要素として色々上げてるのであって同意の有無の考慮要素として色々上げてるわけではないと思う。 確か2016年の辰巳の再現集ではどちらの書き方でも上位答案になってたから大した差はないと思われ。 このスレッドは1000を超えました。
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