>>36
その場合、表示説からは原告は本物のXになる。とすると、双子の別人が訴え提起してるから原告による訴え提起は存在しないことになる。
よって訴訟係属が生じていないので、本案判決をしても無効な判決として既判力も何も生じない。なので控訴も再審もする必要はなく、問題があれば後に別訴で前訴判決の無効と債権の存在を争える。