>>303
佐伯教授についてのその理解によると、
@被害者に特殊事情があった場合→危険の現実化で処理
Aそれ以外→折衷的相当因果関係説
ということになるが、

佐伯は、危険の現実化の(行為時の)基礎事情について
@被害者の特殊事情の場合→客観的全事情
Aそれ以外→相当説(一般人の認識可能性+行為者が認識していた事情)
じゃないのか?

つまり、貴方の理解だと@は危険の現実化説に立つが、Aについては
従来からの折衷的相当因果関係説を採用することになる。

あくまでも「危険の現実化を判断するにあたり」@とAを区別するんじゃないのか?