>>299
なかなか鋭い質問だね。
確かに判例が行為時の基礎事情について常に客観説に立つかどうかは不明で、
判例が危険の現実化を認めた事案はほぼ被害者の特殊疾患事案に限られる。
そこで、佐伯仁志教授のように被害者の特殊疾患事案については危険の現実化を
認めるが、それ以外については折衷説が妥当するという見解もある。