>>285
実行の着手論については学説の進展があって、
佐藤拓磨・樋口亮介説は、
犯行計画の進捗度合によって実行の着手を決すべきであって、
当該実行行為の危険性は実行の着手時期とは無関係であるとされる。
そういう立場に立てば、睡眠薬投与行為の危険性は問題とならない。

ただし、従来の通説的立場及び最高裁H30判決の山口補足意見の立場
からすると、睡眠薬投与行為に危険性を認めることになる。