>>808

それについてだが,「目的外事項の決議」と理解するのならば,
「決議内容の法令違反」とせざるを得なくなる。
そうすると,もちろん「決議取消事由」ではなく,「決議無効事由」になる。

出題者としては,招集通知未記載を「招集手続きの法令違反」と理解して,
「決議取消事由」と考えることを求めているような気がするのだが…。