流れぶった切って申し訳ないんだが、
会社法第一問の新株発行無効の訴えの無効事由で、目的外事項決議が無効になるかどうかという記述は、株主総会決議取消事由を無効事由として主張できるという流れで必ず書く必要あるのか?
募集株式の発行を公開会社が取締役会でできるのに対し、非公開会社では株主総会特別決議が要求される趣旨を書いて、持株数的に単独で決議を否定できるBに議題を事前に吟味させないことの重大性という文脈で書いたんだけどすごくそれが心配になってる