刑訴
実質逮捕か 同行は任意だが夜9時という非常識な時間、取り調べ中は長時間徹夜だったが色々考えて意思を制圧するまではいかない
嘘 強制まではいかない 任意捜査としては、目撃情報や犯行の顕著な類似性、累犯性から必要性緊急性あり もっとも、嘘ついて供述の自由を害しているし、令状をとった捜査もできたはずなので不相当
よって違法

任意性説違法排除説虚偽排除説全部書いて排除法則の使い方、派生証拠への使い方も書いた
そのうえでほかの説を批判して虚偽排除を採用
本件では疲労と嘘で虚偽に迎合する類型的状況であった よって×

弁護人は犯人性には補強証拠不要と主張 他の証拠は罪体の証明に使えるが、Wの証言はXとVの顕著な共通性から犯人性を推認することにしか使えない よって不要
もっとも自白に人権侵害があると同意あっても証拠能力欠く
よって犯人性の証明が必要→X、Vの顕著な特徴と共通性から同一犯人であることを推認、甲宅の証拠では甲の犯人性は分からない、よってWの証言必要

設問3は外してるな
終わったら再現答案書いて上げるわ全部