0653氏名黙秘垢版 | 大砲2020/08/15(土) 16:10:22.21ID:48TCvs8G あー,言いたいことがわかった。 じゃ,条文を引くけれど, 刑法239条 「人を昏睡させてその財物を盗取した者は,『強盗』として論ずる。」 (『』は筆者) 刑法240条 「強盗が,(中略)死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。」 以上から,昏睡強盗も「強盗」であり,強盗殺人罪は成立するよ。 但し,睡眠薬入りワインを飲ませる行為(第1行為)を実行行為として考えるならば, 不能犯についての客観説を採らないといけないよね。