あー,言いたいことがわかった。

じゃ,条文を引くけれど,
刑法239条
「人を昏睡させてその財物を盗取した者は,『強盗』として論ずる。」
(『』は筆者)

刑法240条
「強盗が,(中略)死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。」

以上から,昏睡強盗も「強盗」であり,強盗殺人罪は成立するよ。
但し,睡眠薬入りワインを飲ませる行為(第1行為)を実行行為として考えるならば,
不能犯についての客観説を採らないといけないよね。