既遂結果が発生すると行為者の主観に関わらず違法評価できる。故意過失は責任要素。
未遂だと原則、既遂結果による違法は無いので既遂罪とは全く別類型。この場合でも、行為者の
結果発生の認識認容が違法評価できるので、故意が主観的違法要素になり、構成要件要素
にもなる。要するに未遂罪だけ行為無価値一元論。意外と一般人の感覚にも合うよね?
でも不能犯の説明に困るかw