0056氏名黙秘垢版 | 大砲2020/07/06(月) 10:56:09.27ID:f5/s5IcY >>52 そういう説を唱えている人がいるかは知らないが、 未遂罪処罰を、法益侵害の危険性ではなく行為者の志向の違法で説明するなら、 結果無価値or行為無価値どちらかで違法という考えになるんじゃないか? 既遂罪の違法性→法益侵害結果による違法。 未遂罪の違法性→法益侵害の危険性ではなく、法益侵害結果の志向による違法。