0302氏名黙秘
2021/01/19(火) 12:27:41.16ID:LeRI8qVO「団体・組織の有する金銭の管理をまかされた者は、銀行預金口座の
通帳と印鑑を所持していることで口座の中の預金に対する占有(いわ
ゆる預金の占有)をもつ」…この言い方は少し曖昧。解釈が分かれて
しまう。
→解釈1…「管理をまかされた者は、預金の占有を持つ。その理由は
『管理をまかされた者』は『通帳と印鑑を所持』しているからで
ある」。
→これだと、管理をまかされた者(=払戻権限を有する者)で
あっても、通帳・印鑑の所持を失えば預金の占有を失う。
通帳・印鑑の所持こそが重要なのだとすれば盗取者でも預金
の占有が認められる。
→解釈2…「『管理をまかされ』且つ『通帳と印鑑を所持』する者には
預金の占有が認められる」
→これだと管理の委託(払戻権限の授与)と通帳・印鑑の所持
がともにないと預金の占有は肯定できない。よって盗取者に
は占有はない。
どちらの解釈が正解なのかは文章から明白ではない。
不動産登記の場合には、単なる名義人(=正当な処分権限なき者)でも
登記があるだけで法律上の支配が認められていることからすれば、解釈1が
整合的ということになる。でもそうすると払戻権限が宙に浮いてしまい、結局
通帳と印鑑の所持だけで占有ありになるじゃないか、となる。