73期司法修習スレ8
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司法試験中止って受験生がかわいそうだ。何とかしてあげたいけど難しいですかね。 現状を踏まえると教官による起案の解説なんて無理だろ おい共感くるんじゃねーよ
コロナ飛ばしに来るのか?
威力業務妨害 障害罪で起訴すんぞ うちもだわ
司研に密告してやろうか
教官が飲み会やる気満々だって 密告するにしても相手はプロなのでバレないようにやるでしょ… まさか教官がこんな事を言われる日が来るとはw
司法試験は延期はもちろん中止が濃厚だろう 中止になるかは分からないが8月はこの感染拡大ペースをみると無理だろうな ええ!?警戒レベル3でも登庁しないとあかんのですか? マジな訳ねーだろ
東京ですらほぼ普通に登庁してるっての マジかどうかはともかく今のまま感染拡大すれば集合修習も司法試験もどう考えても無理だろ >>207
情弱の馬鹿発見
ヒント
厚労省のホームページ見てきてみ >>206
そうさー、100%操作
もうやりきるしーかなーいさー >>209
厚労省のホームページ見てきたかな?偉そうに根拠求める前にまずは自分で調べてからにしようぜ
馬鹿のくせに甘えんな 「厚労省のホームページ」で通用すると思ってんのかこのマヌケ >>214
あなた修習スレで煽られて負けた人だねwwダッセー(^∇^)ギャハハ 飛行機ビュンビュンで草
それはさておき厚労省のどこ見ればいい?
なんかニュースとかになってたやつ? ニュースとかになってたやつの下の方にリンクあるから飛んでみてくれ
そこのPDFの上から2つ目か3つ目に明確に書いてあった 教官マジできて欲しくねーんだけど
不要不急の外出控えろって言われてんだから、状況考えろよ >>221
ちゃんと探せたのかい?
ほんとに修習生かよキミ 73期の今後の活躍によって修習が必要か否かに結論が出るんやろな 昨日75からの今日224 wwwwwww
不自然すぎる wwwwwwwww >>229
>>230
調整してる主旨の文書が厚労省のHPにあるね
不自然なのはそういうことだろう イソベンでボーナス出るとこが普通?普通の町弁なら何に何回でらいくらくらいが相場? 集合修習ってチームスでやんの?
カメラオフにしてええのか? 名前と顔を売るのが、法曹だろ
カメラオフとかどこの自閉症患者だよw こんな状況の中で来週こようとしてる某教官、ふざけるなよ… 来週に教官が来るのを誰か阻止してくれマジで
不要不急の県外移動だろコレ
東京だけで今日の新規感染者240人超えだぞ オンライン修習って教材を裁判所に取りに行くのか?
地方ならまだわかるけど東京は満員電車だよ。・゚・(ノД`)・゚・。 集合始まる頃には緊急事態宣言出てるでしょ
きっとスカスカだよ 重症者0ってどこの国に住んでる人?
それに重症と死亡は遅行指数でしょ >>250
東京の話だが
7月以降重症例ゼロ
今いる重症者はそれ以前に罹っていたやつで
それもどんどん減っている
tps://i.imgur.com/vhrNKkD.png 院内感染とかもまた出始めたし重症者が増えるのは夜の街の人以外にも感染が始まりだしたこれからだろうな マジで教官が地方に来そうw
不要不急の県外移動だろ
てか、県外移動も休業も要請されてんだから、来るなよ この期に及んで教官を派遣する意味がわからんのやけど何でや? 終息傾向だったから派遣することに決めて、その後にまた増えちゃって今から映像講義録画してられないってだけだろ
ちょっと考えればわかるだろ 司法試験延期スレで東京修習生の方が煽ってきて迷惑を受けています
準公務員様が平日11時に5chすんのかよと言ったら修習生皆スマホしていると反論してきました
本当でしょうか? >>255
こいつここでも無能っぷり発揮してて笑う >>257
派遣先で講義する余裕はあるのに録画はできないんだなあ >>258
修習生は残念ながら準公務員ではありません >>261
国民の血税から毎月13.5万円を頂戴しているのに準公務員ではないのですか? >>261
司法修習生は,国家公務員ではありませんが,これに準じた身分にあるものとして取り扱われ,兼業・兼職が禁止され,修習に専念する義務(修習専念義務)や守秘義務などを負うこととされています。
https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/sihousyusyusei/index.html
こう書かれていますが、いかがですか? たしかだけど給費制が64か65期あたりに廃止されてから修習生を準公務員とする法的根拠はなくなってるんじゃなかったか?
今は健康保険も税金も自己負担だし 準公務員だからって理由じゃなくて独自の法的根拠(司法修習生に関する規則)で兼業禁止されてるだけだよ
趣旨は国家公務員法と同じだろうけど 司法修習生は,国家公務員ではありませんので、公務員待遇(身分の保障、社会保険、各種手当)といった権利は一切ありません
もっとも、司法修習生は、公務員に準じた身分にあるものとして義務だけは課せられます。兼業・兼職が禁止され,修習に専念する義務(修習専念義務)もあり、もちろん守秘義務などを負います。
簡単にいうと権利はないけど義務だけ追わせられる片務的公務員ですねー 自分で法的根拠あるかくらい確認できるようにならないといつまでたっても司法試験受からないよ >>271
キミは分からないんだね^ ^
よく受かったね^ ^ 予備試験受験生です。刑事実務科目の殺意について教えてください。
例えば、@(凶器の形状)凶器の形状が長さ15センチの包丁、
A(犯行態様)包丁で頭部や腹部、手足を多数回刺した、
B(創傷の部位、程度)主要な部位は頭部、顔面、頸部、臀部、両手背部で、創傷の深度は腹部については7センチ、
C(犯行後の行動)119で僕が殺したと述べた
D(犯行動機)被害者たる配偶者が不倫していた
@からDの間接事実を基に殺意を推認するのだと思いますが、
間接事実の項目として立てるときに@〜Dはそれぞれ別個に項目立てして意味合い重み付けを検討すべきか、
@〜Bをまとめたもの、C、Dの三つについて意味合い重みづけを検討すべきかよくわかっていません。
可能であれば、もし@〜Bについてまとめるのであれば、その推認の仕方(意味合い)の具体例を
詳しく教えていただけないでしょうか?
事実認定?が得意な方、よろしくお願い申し上げます。 訂正
予備試験受験生です。刑事実務科目の殺意について教えてください。
例えば、1(凶器の形状)凶器の形状が長さ15センチの包丁、
2(犯行態様)包丁で頭部や腹部、手足を多数回刺した、
3(創傷の部位、程度)主要な部位は頭部、顔面、頸部、臀部、両手背部で、創傷の深度は腹部については7センチ、
4(犯行後の行動)119で僕が殺したと述べた
5(犯行動機)被害者たる配偶者が不倫していた
1から3の間接事実を基に殺意を推認するのだと思いますが、
間接事実の項目として立てるときに1〜5はそれぞれ別個に項目立てして意味合い重み付けを検討すべきか、
1〜3をまとめたもの、4、5の三つについて意味合い重みづけを検討すべきかよくわかっていません。
可能であれば、もし1〜3についてまとめるのであれば、その推認の仕方(意味合い)の具体例を
詳しく教えていただけないでしょうか?
事実認定?が得意な方、よろしくお願い申し上げます。 1(凶器の形状)凶器の形状が長さ15センチの包丁
→致命傷を負わせるに十分な凶器で殺意認定の有力な情況証拠となり得る。
2(犯行態様)包丁で頭部や腹部、手足を多数回刺した、
→多数回刺していること、「切りつける」のではなく「刺している」ことから
殺意を肯定する情況証拠たり得る。
3(創傷の部位、程度)主要な部位は頭部、顔面、頸部、臀部、両手背部で、創傷の深度は腹部については7センチ、
→身体の枢要部分に損傷が複数箇所存することは、殺意を認定する情況証拠たり得る。被害者の両手背部の創傷は被害者が抵抗していたことを推認させるものであり、殺意認定の有力な情況証拠たり得る。
反面、創傷の深度は7センチと包丁の長さに比べてやや短い。
これは殺意の認定を否認する方向に働く間接事実ともいえる。
5(犯行動機)被害者たる配偶者が不倫していた
→被害者と婚姻関係にあり不倫していたことを知っていたならば合理的な犯行動機となる。
4(犯行後の行動)119で僕が殺したと述べた
→犯行後119したことの事実。殺意認定にとり中立的な事情。
→僕が殺したと述べた事実。
殺意を推認させる間接事実だが、結果的に死んでしまったことを「殺した」と発言した可能性もあり、殺意認定にあたりあまり重視すべき事情ではない。
1-3をメインに、5-4をサブに殺意を認定することになると思うけど、
この事案は、殺意を認定できるか微妙な事案だと思う。 >>278さん
詳細なご回答ありがとうございます。
殺意を認定できるか微妙な理由はどういった点にありますか?
また、間接事実として項目立てる時は、278さんみたいに1から3を別のそれぞれの事実として検討しても大丈夫ですか?
1から3をまとめて一つの間接事実群として検討すべきという意見を聞いたことがあったので、
教えて頂けると幸いです。 傷が刃物15センチに比べて7センチとやや浅いので、
確定的な故意を認定できるかというと疑問かなと。
被害者がよけたからなのかもしれないので、もう少し事情が明らかじゃないと
認定難しいかな?
未必の殺意くらいは認定しても良さそうかな。 たしかに、
1〜3の間接事実は相俟って情況証拠となる可能性もある。
殺傷能力を十分に有する凶器を、それと知りつつ枢要部に複数回刺している
ことは殺意を推認させる事実。
という具合にね。まあケースバイケースだと思う。 殺意を認定できるか微妙・・・?
体のあちこちを多数回刺せば失血死するのは容易に考えられるのに
1つの傷が浅いという理由で殺意否定なんてそんな結論になりえないだろ
とはいっても予備試験レベルのボリュームだと大展開すると他の罪責書けなくなるので
「創傷の深度が7cmである場合に殺意があったと認定できるか。
本件において甲は乙を多数回刺しており、
それにより乙は失血死する可能性が極めて高まっているのだから、
人を死に至らしめる危険性の高い行為を行っているといえる。
よって甲には殺意があったと認定できる。」
くらいでいいのでは >>281
そういった事情をもとに認定していくんですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。 >>282
書き方まで指南して頂き、ありがとうございます。
7センチの影響は小さいという考え方もあるんですね。
勉強になります。 めちゃくちゃなアドバイスで草
受験生が答えてるでしょこれ ツイッターで情報収集()とかほざいてる受験生も白痴だけど、こんなところで受験勉強関連の質問をして、剰えそれを無批判で受け入れちゃうヤツがいるんだとしたらもう救いようがねえな〜 創傷の部位とか凶器の種類・用法は書かなくてもいいんだなあ
こんなんC確やん @人の命を奪う危険な行為であること
Aそれとわかって行ったこと
の@Aを基礎付ける事実を抜き出す形がええで…
バラバラに検討すると理解してないことバレそう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています