電子計算機使用詐欺について、
キャッシュカードやクレジットカードの磁気ストライプ部分は一定の事実を証明する記録にすぎず、財産権の得喪、変更にかかる電磁的記録に当たらない
との主張がありますが、
なぜこの立場をとりながらも預金残高の変更は財産権の得喪、変更と言えるのでしょうか
預金残高記録だって一定の事実証明に過ぎないと思いますが
金銭消費貸借契約は契約と金銭の交付で成立するわけですから