流れてしまったのでもう一回お聞きしますが、売買契約に基づく代金支払請求訴訟においていわゆるせり上がりが発生せず、請求原因事実として契約締結のみで足りる理由です
一方で債務不履行解除の抗弁ではせり上がりが発生します
契約締結が同時履行の抗弁権を基礎付けているためにせり上がりが発生するとも言えるのでは?と思いました
私が考えた仮説としては、売買契約においては同時履行の抗弁権が認められたとしても請求棄却ではなく引換給付という一部認容にとどまるので、同時履行の抗弁権を否定しなくても代金請求は主張が失当となりませんが、
債務不履行解除の抗弁においてはもし同時履行の抗弁権が認められればそもそも解除がみとめられないことになり請求棄却となる、つまり主張自体失当という状況になるということが違いだと思いました
でもそうだとすれば売買契約に基づく代金請求訴訟で原告が契約締結のみを主張し、被告がこれを認めた場合、被告の権利主張を待たずに引換給付判決ができるとも思えてしまいます