>>859
逐条実務刑訴法は、
「被疑者の意思を制圧して退去の自由を侵害し、実質的な身柄拘束下に
置いたと認められるような方法で取調べを継続することは許されない。
一方、実質的な身柄拘束に至らない取調べであっても、判例は、事案の
性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等諸般事情を勘案し
て、社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において、
許容されるものと解すべきである。」とする。とまとめている。