平成26年司法試験の採点実感では「強制処分」というワードが使われていたので「強制処分」該当性の検討でも良いかなと思いました

"任意取調べは「強制の処分」にあたってはならないため、実質的逮捕などの強制手段を用いることは許されない。そこで本件の取調べが実質的逮捕などの強制手段にあたるかが問題になる。"
としようかと思います(T-T)