0066氏名黙秘垢版 | 大砲2020/04/05(日) 17:13:30.91ID:bERMNddT 昭和50年判例で、職業選択の自由は「個人の人格的価値と不可分な関連を有しており」と言ってるから、精神的自由の「側面も有する」っていうのは、あながち間違えてはないような気がするんだが…