ワイこのコロナウイルスに関してコロナ移すぞおじさんの罪責に関して
こないだ真剣に検討した結果
建造物侵入が一番容易に成り立つという結論に至った

傷害
因果関係が証明できない
暴行
明確に暴行に当たる行為がない
業務妨害
威力又は偽計に当たる行為が見当たらない
建造物侵入
構成要件自体は成立、後は感染症を秘して店内に立ち入る行為の正当性ついて検討が必要、
正当性については立ち入りの動機・態様・必要性等を総合評価して決めるのが妥当と解した
(明確な判例なしただし騒音について苦情を申し入れる件での高裁裁判例あり)
本件は建造物侵入成立ただし被疑者死亡により不起訴処分

予備試験の答案で3枚くらいの文量になった
これだけで予備試験として問題が成立してしまうくらい難しい