憲法はできるだけ判例で書きたい!
これは誰もが思っていること。
でも例えばR5予備をNHK事件判例で書ける人がどれだけいるのか?
そう考えると、目的手段審査ベースにそれ以外の判断枠組みを採り入れて
できるだけストライクゾーンを広くするのが現実的ではないか?
ホームランは無理でも、必ずバットには当てる。
これが>>803の憲法答案の書き方のコンセプトです。