行政法の質問させて下さい
処分性の話
公権力の主体たる国または公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの

と判示されています

で、例えば、A市がある市民の条例に基づく申請に対して条例の不許可事由に該当すると判断して不許可決定をしたとします
すごく形式的に考えると、A市の決定は条例上の決定なので、上記の最高裁の処分の定義、つまり、「法律」上認められているもの、に当てはまらなくなり、地方公共団体が条例に基づいて行う行為は、全て、処分性がないという、おかしな結論になってしまいます

それとも、最高裁の定義の「法律」には、条例も含むと解釈するべきなのでしょうか?
それなら、最高裁は、「法律」ではなく、「法令」と定義すれば良かったのに、と考えてしまいます

行政法、得意な方宜しくお願いします