呉明植スレ7
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栗原庸介先生、なんで司法書士から精神科医にコンバートしたんだろう??
司法書士七不思議だ!!! 欠格事由に該当したら士業は数年登録できんからじゃないの。くりりんの話題は司法書士の雑談スレでやってるよ >>220
レスありがとう
この男、元司法書士!!!
この男、医学部受験生41歳!!! くりりん、自己破産したのかな?
なんだかショックだなぁ…司法書士受験生として くりりんが自己破産したからと言ってGo首席講師や伊藤塾司法書士講師が自己破産するとは限らないよね!!!
因果関係はないよね!!! ぶっちゃけ…予備試験受けるんなら重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。
1問約230円で最高水準の模範答案がgetできるコスパ最強講座、それが重要問題習得講座2019。
もちろん債権法改正+相続法改正完全対応。 予備試験の短答合格難易度を【100】としたら、司法書士と行政書士はどのくらいですか?
予備短答は2年連続受かったけど司法書士は午前午後足切りだった。
体感的に【150】くらい。
行政書士は体感的に【25】くらい。 民法改正…社会学的にはどういう力学が働いたんだろうね。
(目的)
建前:民法のグローバル化対応。
本音:@商法や刑事法の改正商売を横目でみていて、羨ましくなった。
A理論レベルでは我妻説には絶対勝てないことが分かってしまったので、
条文をいじくってしまうことで、我妻説を葬り去ろうと企んだ。
(個別の動機)
法務官僚:出世欲(派手な実績づくり)、金儲け(二匹目のはだま狙い)、
民法学者:名誉欲(我妻に勝つ!)、金儲け(教科書ライター)
出版業界:金儲け(商法改正の商事法務みたいなオイシイ思いがしたい)
こんな感じかな? 物権法の初歩の初歩で困っています。
【二重譲渡の事例】
A所有の土地がAからBに譲渡され、その登記が魅了の間に
さらにAからCに譲渡され、Cが登記を備えた。
CはAB間の譲渡につき悪意だった。
Bが負ける理由はどれですか?
1.第1譲受人Bには所有権はあるけど、登記がない。第2譲受人Cが
177条の「第三者」にあたるから、Bは所有権をCに対抗できない。
2.第2譲受人Cが登記を備えたことによって、第1譲受人Bが確定的に
権利を喪失したから、Bは負ける。
いったいどちらなのでしょうか? 呉先生の基礎本の物権法の巻末にある
「論証3 177条の「第三者」@ 主観的要件」では、
「自由競争のもとにおいては、単なる悪意者はなお登記の欠缺を主張する
正当の利益を有する者といえ、「第三者」にあたる」
と書いてあるので、上記の1だと思います。
ところが、「論証5 転得者のみが背信的悪意者の場合」では、
「Cが登記を備えた時点でCは確定的に権利を取得し、Bは確定的に権利を喪失した」
と書いてあり、上記の2のように思えます。
基礎本の物権法35ページでも、
「Cが先に登記を備えた場合、Cは完全な所有権を取得します。その反面、
Bがそれまで有していた不完全な所有権はCの完全な所有権の排他性により、消滅してしまう」
と書いてあるので、上記の2のように思えます。
二重譲渡では、どうやって決着するのでしょうか。
分からなくなってきました。詳しい人、教えてください。 まず条文を読む。条文に反しない限り、たいていの解釈は許される。
>>227の1を否定することはできないよ(公信力説は除外する)
次に論証5の事例を検討して、自分が絶対的構成をとるなら呉のように考えればいい。
論証5は、絶対的構成を取った場合の論証3の言い回しの理論構成を考えている。
わざわざBが権利を失う構成にして、絶対構成(背信的悪意の譲受人にも対抗できない)とする。
絶対構成の場合、論証5と論証3は矛盾しないし、択一関係にない。
条文の言い回しなら論証3になるし、その理論構成をつめると論証5になるというだけ。
もし相対構成をとるなら(東京高裁にあったような)、Bの権利を失わせてはだめなことはわかるよね。
その場合には、Bが権利を失うなんて構成にしない。ただ対抗できないだけで、Bも権利者。
で背信的悪意者論は信義則だから、個別に考えて、Bは背信的悪意の転得者に対抗できるとする。
この場合は、背信的悪意者からCへの追奪担保を否定する。 >>227
単純に1はBCともに登記がない場合で
2はCが登記備えた場合 >>229
>>227です。
詳しい説明、ありがとうございます。
ただいま熟読しています。返事はもうしばらくお待ちください。 >>230
レス、サンクス。
>単純に1はBCともに登記がない場合で
>2はCが登記備えた場合
オレもはじめは、そう思った。
ところが論証3を読んでみると、
「二重譲渡でCが登記を備えた」という事例で
呉は、Cの登記には言及しないで、
「Cが177条の「第三者」にあたるから、Bは所有権をCに対抗できない。」
と書いている。
Cが登記を備えた場合でも、上記>>227の理由1を書いている。
でも、論証5では、
「二重譲渡でCが登記を備えた」という事例で
呉は、Cの登記に着目して、
「Cが登記を備えた時点でCは確定的に権利を取得し、Bは確定的に権利を喪失した」
上記>>227に理由2を書いている。
Cが登記を備えた場合で、上記>>227の理由2を書いている。
二重譲渡の決着には、
第2譲受人Cが177条の「第三者」にあたるかどうかに着目するのか、
第2譲受人Cの登記の有無に着目するのか。
どちらなのか分からなくて、困っている。 B原告、C被告を前提に、
Cが「第三者」にあたり、登記持ってない。
→Bの負け。理由は「自分が登記備えてないから」(登記欠缺の抗弁)
※ちなみに、Cが原告なら同じ理由でCが負ける。
Cが「第三者」にあたり、登記持ってる。
→Bの負け。理由は、Cが確定的な権利者になり、反面Bが無権利者になったから(無権利の抗弁)
Cが「第三者」にあたらない。
→Cの登記の有無にかかわらず、Bが勝つ。 だから条文。177条は「第三者」に対抗できないとあるんだから、第三者性を考えればいい。
ただ、譲受人がさらに転売して転得者が出てきた場合には、Cの登記に着目するよね、そりゃあ。
論証5というのは、Bと転得者Dの争いの話のはずだと思うけど(読んでないから知らんけど)。
呉でやるなら >>233のように考えればいいんでないの。
もっとも、Cが「第三者」にあたり登記を備えているときに、無権利の抗弁のほかに登記献血の抗弁は成り立つと思うけど。 やめておこうと思うんだけど、優しいから書いちゃうぞ。
つまり Bと転得者の争いの場面で、Cの登記について検討している論証を読んで、
それをBとCの争いの時の論証と考えて、1か2かで迷っちゃってるってことだよ。 シケタイ使ってる時点できちい。今どきシケタイとかわけわからん。 呉先生ブログ更新してたね
債権総論・各論、テコギの基礎本期待していいのかなぁー 呉タソしびれる
今の未修1年は来年になるころには総論各論のゴテキで復習できるお。潮見が誤植の森、ストゥディアは足りない。総論ではゴテキの時代だおね。 『債権総論』は、12月発売です。
もう1つ。
『債権各論』も、原稿を書き上げました。
来年の2月には出版予定です。
今日からは、、商法総則・商行為・手形小切手法を書き始めました。
講義で使いたいので、頑張って3月に出版したいなあ、と思っています。
処女作の『刑法総論』を出版した当時、全巻そろうのに30年はかかるといわれたGOシリーズも、
『刑法総論』から10年で半分くらいは揃いました。
もう少し、頑張ります! 山本太郎の政策ブレーン池戸万作
同志社法学部→中央大学経済修士
現代貨幣理論のエバンジェリスト
政治経済アナリスト
日本経済復活の会筆頭常任理事
宍戸駿太郎の一番弟子
俺も政治経済アナリストになりたい! 某司法書士法人で今月末から、週5フルタイムで正職員として働きながら、来年の司法書士試験、ゼロからダメ元チャレンジ。
記述はともかく、午前、午後の基準点はクリアしたい。俺はやるぜ!!
そして…ゆうさんとの未来を夢見るぜ!!!!! >>254
お茶の水校で、本人の弁によれば、
「会社民訴刑訴はリークエのできがいいから書く気になれない。親族相続はレジュメでこと足りる。」
とのこと。債権総論、各論、手形でしばらくは打ち止めの予感。 リークエ民訴は相当なレベルだな。
司法試験向きだが、読みこなすのは大変。 >>261
図がない、平板である
平凡吉みたいなわかりやすさはない リークエ民訴も図表が1つもないが、あれを読めるようになれば司法試験合格。 自分で論証カードを作っている人はいますか?
民法の論文マスターをネットで聴いている。
民法の問題研究の第13問で
真の権利者が他人物売買を追認した場合に
116条(無権代理行為の追認)を類推適用するところがある。
この論点では、授業でも基礎本の巻末にも論証カードがない。
仕方がないから、【答案例】の文章のなかから、
116条の類推適用のところを抜き出して、
自分で論証カードを作った。
たしかに〜。しかし〜。そこで〜。
自前で論証カードを作っている人はいますか?
基礎本の巻末の論証カードに掲載されていない論点が
問題研究に出てきた場合、困っています。
答案例から、自分で論証を作り出すしかないかな? 法学経験皆無で伊藤塾に通い、予備試験を目指そうとしてます。
現在は会社員ですが、会社をやめて予備校通いをしようか悩み中です。
受講する講座として、
塾長の講座か、ごう先生の講座で迷っているのですが、
どちらがよいと思いますか?
端的にどちらがよいか、または、専業ならこっち、会社と並行ならこっち、どの意見でもいただけると有り難いです。
御茶ノ水のほうが自宅に近いため、呉先生の場合はライブ授業を受けようと思っています。 >>270
論証に無ければ云々っていう勉強から脱却してもいいのでは?もちろん最低限は必要だけど。 >>272
このデフレ不況のご時世、正社員の身分捨てるのはおよしなさい、ましてやロー進学などもってのほか
働きながら予備試験受けるのが唯一のベストアンサー
呉明植クラス→本屋で基礎本立ち読みして、相性が会うんだったら受けた方がいいね
塾長クラス→お茶の水校事務室で、入門講義テキストを閲覧させてもらって、レジュメ形式テキストが苦にならないなら受けてみれば? >>271 >>273
>>270です。レス、サンクス。
論証を自分で作ってみて、
「論証はこんな仕組みになっているのかあ」と気がついた。
良い練習になったよ。 >>272
呉先生の授業がオススメだよ。
伊藤真は、授業で怒ってばかりで、オレ的には相性が悪かった。
呉先生の方が、授業の雰囲気が柔らかくて、いいよ。
伊藤真のクラスで使う入門講義テキストは、
箇条書きばかりで、読みにくい。
英語の名詞構文のような文章で、オレには、すごく読みずらかった。
あの入門講義テキストの文章は、日本語の文章になっていないよ。
呉の基礎本は、文章が分かりやすい。
授業で蛍光ペンでしっかりマークして、補足説明を書き取って、
何度も読めば、何とか分かってくるよ。
基礎本では、授業の実況中継のような説明もあって、分かりやすく、
とても気に入っている。 短答の過去問演習で逐一条文を引く必要ある?
試験中条文見れるわけじゃないし、
その選択肢の正誤を判断できる程度に簡略化した知識を身につけておけば足りるのでは?
つまり過去問集の解説部分のエッセンスを身につければいい >>274 >>276
>>272 です。
レスありがとうございます。
ごう先生、人気ですね。
しかし、合うか合わないか自分の目で見極めることが大事ということですね。
伊藤塾のパンフレットでレジュメのテキストが良さそうだなあと思ったのですが、合わないという方もいるのですね
あと、会社はやめないほうがいいと皆さん仰りますね……
でも凡人なので働きながらだとか無謀と思ってしまいます。まず勉強やり始めてから決めればいいことだと思いますが。
塾で聞いても、ネットを見ていても、社会人→専業学生 の流れってあんまり無いですよね。
予備試験界隈では良くあることなんだと思ってました。 >>277
それにピッタリの過去問集が、柴田のS式短答過去問集 >>279
柴田は町長になったからもう予備校講師する気ないね、改訂する気もないね >>278
やはりテキスト実物確認大事よ
専業やるとして、3年で受かる自身ある?
2021短刀合格、2022論文合格、2023司法試験合格 >>282
ソクタン?それとも塾生限定頒布の過去問集? >>284
ソクタンは正当率6割以下の問題は載ってないから合格最低点しか取れない
打ちどころによつてはぎりぎり不合格も多いにありうる、そんなリスキー負いたくない
なのでせめて県民計だけでもLECか辰已の全問収録やった方がいいね >>285
レックの利点てある?なさそうなんだよな。 >>287
辰巳パーフェクトよりも解説分かりやすい、レイアウト見やすい
惜しむらくは会社行政訴訟がないね >>290
平野コアテキと日本評論ベーシックを足して2で割った本 債権総論の基礎本うっすいな
シケタイで講座受けてた身としてはびっくりや >>292
基礎本債権総論使った基礎マス、受け直せば? >>293
割とアリ
44期生は過渡期で債権法の扱いが正直雑やったから受け直したい感はめっちゃある 最近の呉さんのブログは本の出版についてしか書いてないけどプライベートのこともたまには書いてほしいね >>301
債権各論と手形の執筆校正で忙しいみたいね ホントに仕事の遅いやつだな!講義で生徒にマーキングさせる暇があるくせに。 >>302
試験直前期に、いや一番大切な今の時期に気合いの入るお言葉をいただきたい
まあそれはともかく、今コンプリート論文答練受講してるけど伊関さんってマーカー1色しかつかってなかったはずなのに今は複数の色のマーカーを指示してるね
呉イズムが伊藤塾に浸透してきてるのかな あともう一つ、伊関さんのマーク指示の場所多すぎるw
答案例の全文章の半分以上マークさせるとかやりすぎでは
呉さんだったら削除、加筆、訂正しまくってるであろう塾の答案をそれほど修正せずにそのまま解説してるのも気になる 私は講義に命かけてます
これを堂々と言える呉マジかっけー >>306
会社と民訴はリークエのできがいいから当分基礎本の執筆ナシ悲しみよこんにちは >>307
会社法は一回執筆したが最後、改正の嵐でそのたびに書き直さなくちゃならないから手出しづらいだろうな
それに比べれば民訴はまだ執筆の可能性は高いと思われる >>307の割に刑訴書いてるんだよな。あの人刑事法好きだからそのおかげだと思うけど まあ別にリークエの出来がいいならそれでいいんじゃね
リークエは読本としても普通に面白いし
基礎本なんか待ってないでさっさと受かろうぜ ●総合講義のオススメは憲法=刑訴法=刑法>>行政法>>>民法=商法>民訴法。
●重問のオススメは
刑訴法=刑法=民法=商法=行政法(行政事件訴訟法・国賠範囲>>民訴法>>憲法=行政法(総論範囲)です。
公法系と民訴法は、特に(新司・予備)過去問から得られることが私は多かったので、それらでの演習を意識的にやっていました。 >>303
仕事が執筆だけと思ってるのか…むしろ作家じゃないのだから業務の外れだろ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています