>>382
そうですね。
どうやら、誤信の対象は「正当防衛要件」であって、急迫不正の侵害に限られないようですね(ネットを見た限り)。
正当防衛が認められない、としたなら、正当防衛のつもりで行為を行った場合も誤想防衛にできる、ということですね。青本では、限定的に定義されていた記憶がありまして、もう一度確認します。