>>552
監査等委員会設置会社制度は
監査役・指名委員会・報酬委員会を置かず、社外取締役が
過半数を占める監査等委員会が監査を担う制度である。
  
(その背景)特に社外取締役による監督機能の充実をどのように図るかが問題となった。

社外取締役の選任の義務付けは、既に社外監査役(最低2名)選任が
義務付けられている(335条3項)監査役会設置会社にとって負担が重いこと、
その一方で、これまで指名委員会等設置会社(改正前の委員会設置会社)に
移行した会社は少なかったことから、
新たに「監査等委員会設置会社制度」が設けられた。

→ 監査役会設置会社が監査等委員会設置会社に移行すれば
社外取締役と社外監査役の機能重複を回避できる。