>>552
地方自治法176条には、地方公共団体の長が議会が可決した法律の内容に異議があるときは、
この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日から10日以内に理由を示して
これを再議に付すことができる」という、いわゆる「再議付託権」の規定を置いている。
このような再議付託権を国レベルで取り入れることができるか。