>>552
1 次の設例のうち,裁判所の判決として許容される場合は○,許容されない場合は×を付けなさい。

@ 原告が,売買した動産について,100万円の売買代金の支払と引換えに当該動産の引渡請求
訴訟を提起した場合に,売買代金は80万円であるとして,80万円の代金と引換えに動産を引き渡せ
との主文にすること。

A 原告が,正当事由の補完事由としての500万円の立退料と引換えに賃貸していた家屋明渡請求
訴訟を提起した場合において,原告の特段の反対の意思がうかがわれないときに,550万円の立退
料が相当であるとして,550万円と引換えに家屋の明渡しを認容すること。

B 原告が土地賃貸借契約の終了に基づき,借地上に建物を所有する借地人を被告として,建物収
去土地明渡請求訴訟を提起したところ,被告が,建物買取請求権を行使したので,建物代金と引換え
に建物を明け渡して土地を明け渡せという判決をすること。