>>547
君は、おそらく、以下のレベルで止まっているだろう?

条件説は処罰範囲を限定するという法的な因果関係という趣旨にそぐわず
相当因果関係説が妥当。ただ、その際の判断基底と判断方法が問題で、
この点につき争いがあって折衷説と客観説、修正客観説が主として対立している。
最高裁は因果関係を肯定するとにに危険が現実化した(学説からは危険の現実化説
と称されている)と表現している。

で、君は、この「危険の現実化」というのは、実は何も語っていない、
表現だけが先走り「危険が現実化」したと言っているだけだ、
法理論と評するに値する内容が何もない、と思っているだろう?

その認識それ自体は正しい。ただ、そこで終わってしまっている(思考停止している)
ことがダメなのだよ。