小山教授の指摘で重要なこと。

「最高裁判例ではっきりしているのは,重要な権利に対する強力な制限であれば,特段の事
情がない限り,比例原則が厳格に適用される,というものである。」(作法P73)

小山教授は,「比例原則は,
@手段の適合性,A手段の必要性,B利益の均衡(狭義の比例性とも呼ばれる)という3つの審査を
内容とする。」(P.70〜71)と説明されている。

船橋市立図書館事件判決(17年7月14日)
薬事法判決
泉佐野市民会館事件判決