>>465は、独学なのかね?

要件事実をちょっとだけ独学で勉強して、そのまま放置してきた自分としては、
失礼な言い方になってすまないが、まず、質問の意味が分からない。
そこで、かろうじてわかる第1の質問についてのみ。

第1の質問は
売買代金請求訴訟において、目的物引渡し後の利息相当分の支払請求(附帯請求)の要件事実
についての質問だと思う。

ポイントは、質問から外れるが、
附帯請求は、売買代金請求とは法的性質が異なることから、「別個の要件事実」を
主張しなければならない、ということだろ?

遅延利息説に立てば
@売買契約の締結
A売買契約に基づく目的物の引渡し
B催告
C損害の発生とその額

法定利息説に立てば(こっちが判例)
@売買契約の締結
A売買契約に基づく目的物引渡し
B引渡しの時期及びその時期以降の期間の経過