刑法3の要求は、

@「甲には無関係の丁を救助する義務は認められないので殺人未遂罪は成立しないとの主張」に対して反論せよ
A「親に生じた危難について子は親を救助する義務を負うとの立場」を前提とする

となっている。

@からは、
(1)いやいや、甲には丁の救助義務が認められるよ
(2)確かに認められないけど、殺人未遂は成立するよ
の2つの反論の仕方があり得る

Aからは、
甲の乙に対する救助義務は認められることを前提とする
と言い換えられる

Aを前提に(1)を考えると、乙に対する救助義務から(丁に対する救助義務を導く必要がある
Aを前提に(2)を考えると、乙に対する救助義務から丁に対する?)殺人未遂が成立するという結論を導く必要がある

整理としてはこんな感じ?