>>735
実際に殴ったかどうかは関係ないでしょ。
35条によれば「正当」「業務」行為は罰しないとしか書いてないし、それぞれ文言を解釈して
正当性(恨みを晴らす目的を有していた点から否定できるか)、
業務性(PTA会長を務めていることをどう考えるか)
をの該当性を判断してねということでは。