0743氏名黙秘垢版 | 大砲2018/05/22(火) 08:59:47.06ID:o30ZSn4J >>735 実際に殴ったかどうかは関係ないでしょ。 35条によれば「正当」「業務」行為は罰しないとしか書いてないし、それぞれ文言を解釈して 正当性(恨みを晴らす目的を有していた点から否定できるか)、 業務性(PTA会長を務めていることをどう考えるか) をの該当性を判断してねということでは。