こうなったら統治は結論と理由を丸覚えするか。知らない知識出たら捨てる。

「憲法65条1項は、「行政権は内閣に属する」と規定している。行政権とはすべての国家作用のうちから
立法作用と司法作用を除いた残りの作用であるとすると、立法作用と司法作用以外のすべての
国家作用について内閣が自ら行うことが必要となる」みたいな肢は後半はテキストに載ってないし
わからねえ。解説見ても内閣が自ら行うことは必要でないとしか書いてなくその理由が示されてないし