平成30年司法試験4
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二重起訴になるって人多いの?
俺債務不存在は自認額の部分は訴訟物じゃないから同じじゃねーってしたんだけど。
そもそもBの訴えは訴訟物特定してたのか?
請求の原因ではっきり上限かいてないのに大丈夫なのかとかいろいろ混乱してた 判例的には、自己利用文書と言うよりは職業の秘密とか、職務上知り得た秘密なのかと思ったから、自分も自己利用のやつは触れてないな 民法1問目は債務不履行責任なのか危険負担なのかも分量必要だわ 自己利用文書ではないだろ。
多分これが参考になる。
名古屋高等裁判所平成25年5月27日民事第3部決定(平成24年(ラ)第267号) >>871
自己利用文章は規範かいときたいから最後につけたしたな。
おれも特段の事情で使っちゃった。 >>850
文書提出義務は一切勉強してなかったから判例あることも知らなかったわ >>878
俺もそう思う。
でも時間余ったから最後に規範かいとくかって自己利用文書かいた。 民訴って、同一裁判所なら矛盾判決無しだからオッケー、共同訴訟該当性、移送と併せて訴えればオッケーって問題じゃなかったの? 反対債権が消滅した場合の処理の問題で同時履行は関係ないでしょ
債務不履行も書く意味ないと思う
履行の提供か受領遅滞書いて、否定して特定は生じてるから債権者主義いけるか、でも履行補助者の過失で帰責事由あるからダメって流れじゃね
民訴は220条4号ハとニ両方検討したわ 憲法鬼だった分、民事易化でバランスとってきたな〜
民法、会社、民訴いずれも昨年より易しいわ
これは刑事勝負やな ググってみたけど普通に病院に行けば診療記録開示できるらしいし、専ら自己の利用に供する文書ではないと思うな 自己利用文書書いてるやつ多くて焦ったけど書かなくてよかった
名古屋高等裁判所平成25年5月27日民事第3部決定 会社法は、権利行使目的と権利行使外目的と二つ目的あるときに、どうすべきかを書いた 債務者に帰責事由があったら危険負担にはならないんだから書く必要あるよ
しかもわざわざ履行補助者のCが変なことやらかしてるし >>890
相対評価だから問題の難易度はぶっちゃけ関係ない。
ていうか簡単な問題の方が差がつくから。 ああ、職務上の秘密もガッツリ判例あるのね…どうりでほぼ自己利用だけで30点もあるわけないと思った、F一直線だな… でも民訴2問目は配点考えると2つ書けって問題だろうなあ・・・ え?自己使用文書が主なん?
診療記録だから守秘義務の方がメインかと思ってた >>897
自己のってのは病院やろ?
患者には開示しなきゃいけないし、専ら病院のためのものではないやろ? >>894
そもそも目的ないでしょ。自分でもどうでもいいって言ってるし。
あれはAへの嫌がらせでDは結局買い取ってもらいたいだけ。 >>877
あの問題は二重起訴にあたることを前提にそれぞれどうやってそれを乗り越えて適法にするかがメインだと個人的には思った
1は反訴で2は訴えの利益喪失とした 会社は会計帳簿閲覧を勉強し過ぎて書き過ぎた
決議1特別利害関係、決議2説明制止が著しく不公正な決議方法+否決を取り消せるか
423はわからんから利益相反の重要事項説明欠くとかなんとか
174は会社の事務処理便宜のための、関係人に特別の合意ない場合の補充規定とかなんとか
とりあえず一番やばい 択一の知識で書ける問題を論文に出すなよと思ったけど、それすら覚束ない下位ロー生が多いのかな? Aの、って強調してるとこからも秘密文書なんだろうなあ
でもたしかに逆に秘密文書だけで30もおかしくないか?自己利用に配点5点くらいないかな… >>906
Cも自分に反対出してるのに?
1はDが反対するって言ってるのに、利益供与で議決権得てるから、著しく不公正な決議で
2は議長の議事進行の乱用認められるけど、否決決議の取り消しは認められないて書いたわ。 職務上知り得た事実にあたっても客観的に保護に値しないと197の黙秘すべきものには当たらない
Aは一部を自分で謄写して提出してるから本件事故に関してはプライバシーの利益放棄
このように解することは当事者の実質的対等をはかるという文提の趣旨にも合致
よって客観的に保護に値しないから黙秘すべきには当たらないってした >>902
自己のは病院のやで
でも病院以外で診療記録を簡単に見れるのは患者位だから「もっぱら自己の利用」といえると思うよ まあ2の議事整理権がメインなのかな。決議方法の法令違反って書いてしまったけどたしかに著しく不公正って習った気がしなくもない。
否決決議の取消と1と2の瑕疵の連鎖も書いた。 利益供与に気付かなくてあさってな方向に行った人は少ないのですか?泣きそうです。 >>911
Aが特別利害関係人にしてもうた
全体的に最後の設問が軽いようにしてるとこから、時間切れで差がつきにくいようにしたい?意図を感じる
でも量はほとんど減ってないな
全部小さめの文字で7枚目入るくらい書いてるがきっちり最後まで書ききった感はどれもないわ まあ、多分秘密文書がメインなんだろうし、積極ミスとも言いうるんだろうけど、こんだけ自己利用文書とした人が多いんだから、それだけでF一直線にはならないと信じよう
問題はミスがそれだけなわけがないことなんだけど 会社設問2(1)で、Dの売買後に決議があった点触れなくていいのか? 会社の利益供与って、株主じゃない者が株主となるために保証契約するのが利益供与ってことでいいの?
賠償額は60万じゃなく800万なのは不当利得の特則だからってことでいいの?
800万の弁済が利益供与ではないよね? 毎年のことだろうけど誘導が半端過ぎて結局何が正しいのかわからんな 60は利益供与で800は423だろ
供与した額だから120条で800は無理 >>920
え?賠償額推定の条文使うんじゃないの? >>920
保証料なしに連帯保証してもらえるのは利益だと思う
返還額は深く考えずに2人とも800万にしてしまった >>923
423は思い付かなかったわろた。
時間なかったからなー。 利益供与の理解の甘さが出てしまった。
でも利益供与に触れてよかったのかすら不安だったから少し安心した。 >>924
確かに問題となる点はたくさんあるんだけど、設問で聞かれてることに真正面から答えていれば問題ないっしょ
今年は補助輪ついてるレベルでわかりやすく誘導してくれてるから、さすがにレール外れた論証長々としてたら落とされる たぶん120の論点としては株主に今からなるやつへの利益供与が「株主の権利の行使に関し」といえるのか
だと思う >>931
自分は逆に利益供与と議事整理以外何書いたかすらまともに覚えてない
閲覧請求もふっわふわだったし 結論としては60万は2人で連帯、800はaだけ賠償かな うわぁ…
利益供与は全く思い付かず、よくわからんから利益相反の間接取引で処理してもうた…完全にアウトかな?w あと、解任の決議要件を定款で変えてるのはなんか意味あったの? >>936
同じです。利益相反書いててあさってな方向に行きました。 >>906
174ってそういう趣旨なん?
譲渡制限株式だけだったから非公開企業は人的関係が大事やでー
せやから元からの株主で取締役のBには当たらんでーで終わらせた
時間なかったし 利益供与書いたけど、めちゃくちゃ。権利不行使という権利行使に関して利益与えてるとか書いていた。原則論すっ飛ばしてる。 周り聞いた感じ利益供与書けてないやつ多かったからそれだけでそんなに沈むことないと思うよ 設問3は元から株主のやつが取得者に含まれるかが論点かと 結論どっちでもいいと思うけど
非公開では人的関係に加えて持ち株比率にも関心あるから持株比率が増える以上、元から株主も取得者に当たる
って考えた >>939
174は、一般承継はほんまなら株主になれる地位が保障されてるけど、それを奪う、いわば会社の閉鎖性を高める趣旨って書いたわ。
そんで、Bは従前から取締役として経営参加してたから、本件請求は権利濫用。
よくわからんかったからとりあえずC悪いやつってことを書いた。だいたい同じ。 補助参加の問題、参加申出の制限規定ないから判決確定まで申出できて、控訴は訴訟行為だから当然できて、法律上の利益あるから補助参加可能って書いた 今から民訴の採点実感が目に見えるようだ
自己利用文書に論点主義的に飛び付く者が多すぎたと(まあ秘密文書も論点だけど)
一人でも多く飛び付いてくれたことを切に願うしかない、みんなで飛び付けば怖くない… >>939
同じや
Bとしては174が新株主出現を防止するものやからもとから株主のBに定款規定の効力及ばん
私見で閉鎖会社のときは持株比率の維持が重要だから相続で過半数越えたら定款及ぶにした ここまで爆死って思ってても後からみたらそんなことないことあるし刑事系頑張りましょう 174は相続という偶然の事情によって会社にとって好ましくない者が株式を保有することを避けるための規定
だから既存株主のBだかCは形式的には2号に該当しても少なくともすでに持ってた株式の議決権の行使は許されるべき
だから決議方法の法令違反ってした 174の趣旨までは似たようなこと書いたけど、非公開会社株主の不利益になるのはダメで、支配維持は不利益だから、結論ダメって書いた記憶 民訴は2号該当性を職業の秘密(確か3号)に関する判例にひきつけて書くのがよかったのではないでしょうか 民訴は職業秘密書いた。形式的秘密だけではなくて実質秘じゃないと駄目。利益不利益考慮、あてはめテキトウ >>946
174は支配権の細分化を防ぐ会社の便宜って書いて、会社の判断で一部行使しないことも認められるけど、今回はCが合意に反して行使したから権利乱用にした。 ぶっちゃけ
時間なくて8行くらいしか書いてない
商法設問3 民訴は専ら第三者のための守秘義務の場合は、当該第三者が提出を拒めない関係にあるときは、所持者は独立の利益を有しない限り提出義務を負うって判例だと思われる ちなaは引用文書の所持者なので1号に該当するため提出を拒めない 商法設問3 笑ってくれw
時間がなくなって仕方なく数字が書いてあったから適当に450株全部請求しなきゃ駄目とか書いたよ。また来年だわ。 174は事務処理上の便宜じゃなく好ましくないものが経営に参加するのを防止じゃないのー 民法設問2は
所有権留保の判例そのままと
登記名義人の撤去義務の判例そのまま
でいいの?特に特筆すべき点もなく、前者も後者も撤去義務認める感じでいいの?あっさりしすぎててほんまに不安 >>964
判例にのると(1)は請求否定になると思われる 所有権留保してるけど、占有者ではあるから撤去しなきゃダメ、登記ある以上所有権無いと第三者には言えないとか意味わからないこと書いた >>963
それだよなー
相続人って経営に全く関係ない興味ない人がなる可能性高いし >>964
2つ目はオレは射程外にしたよ。そもそも所有権留保で登録移転したら担保の意味ないから帰責できないみたいな 判例にのるなら所有権留保は弁済期到来までは留保所有権者は処分権を有しないから撤去義務が否定される 民訴の設問1(1)で反訴って答えあり?
訴えの提起っていってるのに 民訴で管轄は問題外って書いてなかったっけ‥?管轄問題全く触れてないんだけど。 てのが(1)
でも判例知らない人たぶん多いから他の構成でも点くると思われる 反訴考えたけど、送達書いてたから二重起訴だろうなと >>971
俺は無しだと思って二重起訴にあたるけど例の弊害3つをどう回避させるかっていう理論構成にしたよ >>973
確認した。
押さえてた判例だっただけに悔しい。というか満遍なく強いですね。勝てる気がしない。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。