皿のうえのすしを取って食べた行為について。窃盗罪(235条)の成否を検討する。
1、回転段階では、店にすしの所有権があり、甲にとって、他人の財物といえる。
 理由。回転段階で、店はすしを展示しており、売却の意思表示があった。
しかし、客の購入の承諾がない。回転段階では、、売買契約不成立で、未だ、店にすしの所有権がある。
2、窃取とは、他人の占有を拝して、自己の占有に移すことをいう。
窃盗罪における占有とは、占有意思に基づく、物に対する事実上の支配をいう。
そして、事実上の支配があるか否かは社会通念にろり判断される。
本件において、(事情を詳しく書く)、皿の上のすしを取った段階では、店に占有があったといえる。
そして、甲が、皿からすしを取って、口に移した行為は、(何なにと評価でき)、他人の占有を排除して自己の占有に移したといえ、窃取にあたる。
よって、窃盗罪が成立。

詐欺罪検討したらアウト。