>>21
たしかに、出題意図には「各事例における株主総会又は取締役会の決議の要否」と
書かれていますね。そして、設問2の譲渡は、設問の事実(貸借対照表「資産の部」の
金額のほとんどすべてが本件不動産の帳簿価格であること、本件不動産を厨房設備
とともに譲渡した結果、X社は事実上すべての活動を停止していること)からして、
X社にとって「事業の全部譲渡」と言ってよいでしょう。
このあたりを冗長にならないように、問題文を引用しつつ説得的に書くのがよいのでしょうね。

そして、これはY社にとって「事業の全部譲受け」にあたりますから、Y社側では
株主総会の特別決議が必要である(467条1項3号)ということも、ご指摘のとおりだと思います。
ただ、この点については、私ならば、問題文から「サラッと」認定評価して簡潔に書きます。
問題文では、既にY社は,「リストランテL」の名称を引き続き利用し,X社が行っていた従来の
レストラン事業を営んでいますから、Y社において特別決議があった」と推認するのが合理的
だと思います。問題提起をしないで、一言、「既に…営んでいることから、Y社において株主総会
の特別決議があったものと思われる。以上を前提に・・・」みたいな書き方です。

Newえんしゅう本がどのように書いているのかは知りませんが、あなたの注意深く
論理的な思考態度には感心致しました。大変勉強になります。

なお、study.web先生の答案はコチラですね。
http://study.web5.jp/080811a.htm

私なら、問題文の事実をもう少し活用して書くと思います。
いずれにしろ時間的制約の下で満足のいく答案を書くのは至難の業だと思います。