もう1例 29問目事例2(旧司H20-1)

法務省の出題趣旨には「各事例で」「承認の要否と効力」について論じろと書いてある
つまり法務省の意図は、事例2の譲渡は事実上は「事業の全部の譲受け」に該当するのではないか?
そうだとしたら譲受け会社において株主総会の特別決議の承認が必要ではないか?
承認を欠いているならこの譲渡は無効ではないか?
というのを前提問題として論じてもらってから22条を類推できるか書かせたかったのだろう
そういうのが出題趣旨から簡単に読み取れると思う
それなのに答案構成例では事業譲渡有効を当然の前提に
商号ではない名称続用の場合の22条類推の論証だけ書いて終わってる
法務省の期待に答えきれてない気がする