Newえんしゅう本商法を買った
出題趣旨が答案構成に全く反映されてないのとか微妙なのが多い気がする

例えば19問目(旧司H19-1)

利益相反の直接取引だから仮に承認手続きに瑕疵があるとすると、
利益相反取引の効力が無効となる(判例通説)
それでは取引自体が無効で損害自体が発生していないのではないか?
という問題意識の中で承認の有効無効をまず検討する必要がある
という思考の中で特別利害関係人の範囲など論じさせてから
承認有効で損害が発生していることを前提に
各取締役への責任追及について書かせたかったのではないだろうか
掲載されている出題趣旨に「承認決議の効力」「取引の効力」「損害」についても論述する必要がある
とはっきり書いてあることから誰でも出題趣旨を見たらそう思うと思う
それなのにただ各取締役への責任追及並べてるだけの答案構成になっている
法務省の期待に答えきれてない気がする