野口整体は国家資格ではなく、
無資格の民間療法でしかありません。


そして、
「医業類似行為に対する取扱いについて」と題された
平成3年の厚生省の通知は、
法的な資格制度がない医業類似行為の施術が
医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば
禁止処罰の対象となるとしています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


従って、
@野口整体が医業類似行為にあたり、
A医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば
禁止処罰の対象となります。