70期part2 [無断転載禁止]©2ch.net
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パカ弁 向原栄大朗と吉井和明の両弁護士が関わって開示前より大騒ぎになったスレッド
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/build/1491814278/
開示してしまったことで、開示請求者の悪口を言っていた者(発信者)2人とも
開示請求者の関係者であったことが明らかになったため
開示には成功したものの、悪口が真実であることにますます信ぴょう性が出過ぎて
開示請求者は周囲の人々に笑われることになり、うつ病を発症する。 70期のみんなも向原栄大朗弁護士や吉井和明弁護士のように大きくなれよー 検察起案ヤバイ全然出来ない
今更司法試験みたいな問題やらせないでくれ 人を逮捕するならしっかり事実確認をした上でしような 敵「へ〜もしかして大学は早稲田ですか?」
ワイ「はい、一応そうなんですよ」
敵「凄いなぁ」
ワイ「いえいえ(まあ世間的には凄いんかなぁ)」
敵「〜」
ワイ「〜」
ワイ「え、もしかして敵さんって…東大…ですか?」
敵「はい、一応そうです」
東大生ってこのパターンばっかでムカつくわ
最初から言えや 【裁判】東京江戸川区の女子高生殺害、1審で無期懲役の被告「有期刑ならば厚生意欲が出るが無期懲役だと開き直ってしまう」と主張 【日韓】日本の大学生らと面会したソウル市長「歴史問題の解決なくして未来はない」[11/03]
ttp://lavender.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1509667774/ 日程が変則的なのもやや面倒。
初日が刑事裁判ってのも嫌だ。
最終日の刑事弁護は癒やしかも。 あんだけしつこくヒモヒモ言われて、色々対処法も出回ってて、紐でミスをする奴なんているわけ無いよね? 去年だか一昨年だかに、時間ぎりぎりになって結び方が悪いことに気づき、結び直そうとしたところ時間切れになった人がいたとは聞いた。 例年そのタイミングらしいぞ
答案の提出可能時刻に紐が配られるらしい この3日の中では1番キツかった。
小問が楽だったのは恩情だろうな。 急に書き込み増えてワロタw
やっぱみんな不安なんだなw 原告側で書いてないか後になって不安になったけどそれはなさそうでよかった 準備書面に「予備的に表見代理」って書いてなかったっけ?思い込んでただけか? 表見代理の四文字が書面に記載されてたのなら誰も迷ってないと思うよ 表現代理と準占有で迷って、一方は第1問の2で触れようとしたけど、そんなことする時間なかったわ 準占有者的なこと書かれてなかったっけ?
準占有者弁済を主張するなら表見代理は過剰主張だし、前者だけ書いとけばいいのかなと思った 定期預金の中途解約の判例(最判昭和41年10月4日)って旧民法478条の判例なのか?
解約という法律行為を含むから本来110の問題だけど、旧民法478の方が立証責任が銀行側にとって有利だからというのが主な理由で478適用
でも立証責任が変わらない現行法では110で考えるのが自然? 法律構成もそうだが、事実をどう使うかが難しかった。
正直言って自信がない。 大丈夫だって
他の争点も事実認定してれば余事記載になるだけ 民弁の穴埋めは意地でも受からせようとする教官の優しさを感じた
まあ俺含め皆落ちないとは言い切れんが >>52
その分代理権の記述薄いから心配やわ
>>55
単純併合でいいんだよね? まあ、設問5までがそれなりにできてれば、設問6が薄くても何とかなるだろ。 設5.6?
何だっけ、、?
商事代理だし、少なくとも請求原因では不要なんじゃないの? 設問6って何争点の事実認定で終わりじゃなかったのか
まさか裏面に問題あったの… 最後に「〜の供述が信用できるので/信用できないので」って書くの忘れてしまった… 設5.6?
何だっけ、、?
商事代理だし、少なくとも請求原因では不要なんじゃないの? 商事代理落とした。
が、まあ大丈夫だろうと思ってる。
それだけで落ちる試験じゃないだろう。 重複した
商事代理、商法504(非争点、答案に書かず)
→顕名不要(代理意思は抗弁)
→請求原因じゃないから書かず
と思ったんだがどうなんだ 68、69は商事代理に気づけてないからkgで代理意思必要なことにも気づけてない? 商事代理は代理意思の存在が要件事実になる(大島本)。
代理意思の検討落とした…
大丈夫かなぁ… 代理権授与の有無だけが争点かと思ってました。死んだ 代理意思が必要な立場に立ったとして、訴状で主張されてた?それで争いあった?
まぁ周りの人みんな書いてないっぽいから問題ないはず 書いてるとき、代理意思の事実が残り過ぎだと思ったから、代理権授与に無理やり結びつけて事実自体は検討したわ 少なくとも実質的な争点ではないだろうし、書かなきゃ落ちるといったレベルの問題ではないだろう。
大勢の人がうっかりミスをやらかしそうなところでミスったところで落ちる試験ではないと思われる。 代理意思も争点として挙げたが、代理権授与が認められれば通常代理意思も肯定できる、被告も代理権授与を否認するから代理意思も否認してるにすぎないことを理由として実質的争点は代理権授与って書いた 商事代理、解いてるときは全く気づかんかった
やっぱりこれって死因になるよな・・・
ぶっちゃけみんなどう思う? >>91
ありがとな
若干そういうコメントを期待してたのかもしれないわ
でも、主要な請求原因の基本的な整理が出来てなかったってことだし、大問だけじゃなくていくつかの小問とも関わる部分だけに、かなり不安なのよ 商事代理には気づいたけど、争点じゃないからあえて書かなかったよ。先立つ代理権授与を頑張るんだろう
最終準備書面だし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています