オイラの研究テーマは「行為意思」なのだが、昨晩、団藤綱要をパラ読みしていたら
行為意思の語を発見した。不覚だった。
  「ところで、古典派の道義的責任論は、行為についての意思責任を認めるものであった。
  しかし、『行為意思』は行為者人格を離れて考えることはできない。その意味で、われわれは
  単なる『行為意思』責任ではなく人格責任を考えなければならない」(38頁)

これで行為意思研究史年表は次のように書き換えられる。
昭和27年  小野清一郎『犯罪構成要件の理論』
昭和32年  団藤重光『刑法綱要総論』初版
昭和39年  中義勝『誤想防衛論』
昭和43年  平場安治「行為意思と故意」(佐伯還暦)
昭和54年  中野次雄『刑法総論概要』初版
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平成7年   鈴木左斗志「方法の錯誤について」(金沢法学)
平成11年  高山佳奈子『故意と違法性の意識』
平成13年  佐伯仁志「故意・錯誤論」(理論刑法学の最前線)
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