アダルトビデオ(AV)への出演を拒否した女性が、
プロダクション会社から「契約違反」として
2460万円の違約金を請求された訴訟で、東京地裁(原克也裁判長)が
「本人の意に反して 強要できない性質の仕事だ」として、請求を棄却する判決を出した。

女性の代理人が29日、明らかにした。判決は9日付。会社は控訴せず、確定した。
代理人の 伊藤和子弁護士は「高額の違約金で脅され、AV出演を強要される事例は多い。
重大な 人権侵害だ」としている。

判決などによると、女性は高校生の時、タレントとしてスカウトされ「営業委託契約」を結んだ。
意に反して露出度の高いグラビア撮影をされ、20歳になると会社が無断でAV出演を決定。
出演後、さらに出演契約を結ばされた。

精神的なショックで体調が悪化し、出演を拒否したところ「違約金が1千万円かかる」と言われた。
女性が民間団体に相談し、契約解除を通告すると、2014年10月、提訴された。

朝日新聞デジタル 9月29日(火)19時35分配信