破産宣告を受けた依頼人の資産隠しを指南したとして破産法違反(詐欺破産)に問われた
弁護士、山下進被告(59)に対し、東京地裁は17日、懲役2年(求刑・懲役3年)の
実刑判決を言い渡した。山下被告は無罪を主張していたが、大島隆明裁判長は「弁護士への
高い社会的信頼を失墜させる行為で、刑事責任は重大。プロとしての誇りすら見ることは
できず、もはや法曹としての適格性が欠けている」と指弾した。

 判決によると、山下被告は、03年6月に東京地裁から破産宣告を受けた元不動産業の女
(77)=同法違反で実刑確定=の代理人として、女の破産宣告が近いのを知り、共謀して
資産隠しを計画。女が静岡県内に持つ土地を第三者に売却し、受け取った代金を借金返済
名目で知人に渡したように見せかけて計1億円を隠し、債権者への分配を免れた。

(毎日新聞)【篠田航一】