>>8
ざまあみろだよね、自業自得だよね

って内心思ってるんだろう
ところがどっこい、弾劾裁判で罷免になっても、
条件さえ満たせば資格復活請求できるんだよね〜
法曹資格の復活だから、イコール再度裁判官としてやり直すことではないけど、
どっかの養子に入って名前変えて、事件地から離れた弁護士会に入って、イソ弁なり開業なりでやればいいのさ
条件っていうのは非常に簡単で、要は5年おとなしくしてればいい
遊んでりゃいいんだから、簡単だろ?
在職当時は、左陪席として遊ぶどころじゃないから、金も貯まってただろうしな